不動産の滅失登記(土地編)
目次
1 はじめに
2 土地の滅失登記とは
3 土地の滅失登記の申請人
4 土地の滅失登記の添付書類
5 まとめ
1 はじめに
今回は、不動産の滅失登記(土地編)を解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(不動産の滅失登記(建物編))からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 土地の滅失登記とは
一筆の土地の全部が物理的に存在しなくなった場合等にする登記を,「土地の滅失登記」といいます。例えば土地が崩壊し海面となった場合が考えられます。なお、海没するに至った経緯が天災などによる場合海面下に没した土地の状態が一時的なものであれば所有権は消滅しません。
3 土地の滅失登記の申請人
土地が滅失した場合,表題部所有者又は所有権の登記名義人は, 土地が滅失した日から1月以内に滅失の登記を申請しなければなりません(但し、例外はあります)。土地の滅失登記の申請人は、土地の登記記録の表題部所有者または所有権の登記名義人です。土地が共有の場合は,共有者の一人から申請できます。申請義務者がその登記を申請しないうちに死亡した場合は, 相続人が申請することができます。相続人が複数人いる場合は,相続人のうちの一人から申請することができます。
4 土地の滅失登記の添付書類
相続人が申請する場合は,相続を証する情報を提供する必要があります。代理人によって登記を申請する場合代理権限証明情報を提供する必要があります。
5 まとめ
以上が、土地の滅失登記についてのお話でした。土地の滅失登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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