目次

1 はじめに

2 滅失登記の必要性

3 滅失登記の申請人

4 滅失登記の申請

5 まとめ

 

1 はじめに

今回は不動産の滅失登記(建物編)について解説させていただきたいと思います。なお、次回は不動産の滅失登記(土地編)について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 滅失登記の必要性

建物を取り壊した又は建物が消失してしまった場合に存在しない建物が登記簿に残ったままになっている場合等に、建物滅失登記をおこないます。解体などで建物が滅失した場合、表題部所有者または所有権の登記名義人が、その滅失の日から1カ月以内に、建物滅失登記を申請しなければなりません。滅失登記の申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられるため注意が必要です。

 

3 滅失登記の申請人

滅失する建物の所有者が申請人となります。建物が共有のとき、共有者のうち一人が単独で申請することが可能です。解体時点で所有者が死亡している場合は、相続人のうち一人が滅失登記を単独で申請することができます。

 

4 滅失登記の申請

建物が所在する地域を管轄する法務局に滅失登記を申請します。申請する際は、登記申請書と建物滅失証明書(取り壊し証明書)の添付が必要です。建物滅失証明書とは実際に建物を解体した工事業者などが建物を取り壊したことを証明する書類です。建物滅失証明書は、取り壊された建物の所在地や家屋番号、滅失の理由、所有者などが記載されています。

 

5 まとめ

以上が、建物登記簿の表題部の見方についてのお話でした。建物登記簿の表題部の調査等は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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