売却予定の農地を農地として売却する場合の名義変更
今回は売却予定の農地を農地として売却する場合の名義変更について解説させていただきたいと思います。特に農地を農地として売買しようとしている場合でどのような手続をすべきかわからない方はご覧になっていただけると幸いです。
目次
1 農業委員会の許可
2 必要な書類
3 登記申請書記載例
4 まとめ
1 農業委員会の許可
農地又は採草放牧地について所有権を移転する場合等は原則として農業委員会の許可を受けなければいけません。許可を受けないでした売買等は無効となりますので注意が必要です。なお、許可基準や申請方法につきましては他のブログで解説していますのでそちらをご覧になっていただけると幸いです。農業委員会の許可が不要な場合は以下の通りです。
- 相続
- 遺産分割
- 法人の合併・会社分割
- 包括遺贈
- 共有持分の放棄
- 法律の規定による特別縁故者への財産分与
2 必要な書類
売買を原因とする不動産の名義変更をする場合必要な書類は①登記原因証明情報②登記識別情報③住所証明情報④印鑑証明書⑤司法書士などに委任した場合は委任状⑥登録免許税⑦固定資産税評価証明書等⑦許可証明情報です。①の登記原因証明情報は売買契約書又は以下のような書面を添付します。
登 記 原 因 証 明 情 報
1. 登記申請情報の要項 (1) 登記の目的 所有権移転 (2) 登記の原因 令和4年11月16日売買 (3) 当事者 権利者 甲 柳 太 郎 義務者 乙 総 合 花 子 (4) 不動産の表示 後記のとおり
2. 登記の原因となる事実又は法律行為 (1) 乙は、甲に対し、令和4年10月16日、本件不動産を売った。 (2) (1)の売買契約には、本件不動産の所有権は売買代金の支払が完了した時に甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。 (3) 甲は、乙に対し、令和4年10月16日、売買代金全額を支払い、乙は、これを受領した。 (4)令和4年11月14日、農地法第3条の許可を得、令和4年11月16日に許可の到達があった。 (5) よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。
令和4年11月16日 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所) 御中
上記の登記原因のとおり相違ありません。
○○市○○町二丁目10番地 (買主) 柳 太 郎 印
○○市○○町○○6番地 (売主) 総 合 花 子 印
不動産の表示 不動産番号 123456789123 所 在 ○○市○○町一丁目 地 番 63番 地 目 田 地 積 133・25平方メートル |
②は登記識別情報がない場合は権利証です。③は新しく名義人となる方(買主)の住民票です。有効期限は特にありません。④は売主(現在の名義人)の印鑑証明書が必要です。有効期限は発行から3か月です。⑥の登録免許税は土地が不動産の価額に1000分の15を乗じた額(令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合)が原則です。
3 登記申請書記載例
以下は土地の売買をした場合の申請書記載例です。
登 記 申 請 書
登記の目的 所有権移転 原 因 令和4年11月16日売買 権 利 者 ○○市○○町二丁目10番地 柳 太 郎 義 務 者 ○○市○○町○○6番地 総 合 花 子 添付情報 登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報 代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報 許可証明情報
令和4年11月16日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)
代理人 ○○市○○町二丁目22番地 法 務 次 郎 印 連絡先の電話番号00-0000-0000
課税価格 金1,000万円 登録免許税 金15万円 その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。 送付先 代理人事務所 登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する
不動産の表示 不動産番号 123456789123 所 在 ○○市○○町一丁目 地 番 63番 地 目 田 地 積 133・25平方メートル |
4 まとめ
以上が、売却予定の農地を農地として売却する場合の名義変更についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
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