貯金は夫婦別々のほうが良い?
結婚する前に貯めたお金は夫婦それぞれの財産で、結婚後に貯金したものは『夫婦の共有財産』です。

(夫婦間における財産の帰属)民法第762条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

よく耳にするのが、夫の収入で生活をし、妻の収入及び夫のボーナスをほとんど貯金に回すというケースです。
長い間共働きをしている家庭では、妻の口座に数百万円、数千万円と貯金していることも少なくありません。

この場合の夫婦は、妻の銀行口座に貯金しているお金を『夫婦のお金』と認識していまる方も多く、銀行口座の名義は「夫婦連名」のものではなく、
夫婦どちらかの名義の銀行口座になっている場合がほとんどです。
つまり、自分たちが『夫婦のお金』と考えていても、対外的に見れば銀行口座名義人の妻のお金と見えるのです。
結婚後の貯金は、夫婦それぞれ「自分の名義の口座」で別々に貯金するほうが良く、『夫婦のお金』として、
いずれかの銀行口座に貯金するのは、問題が発生する可能性があります。

 問題①
夫婦で貯めた「妻の銀行口座」にあるお金は、税務署から見ると「妻のお金」

まずは、住宅を購入したときの問題です。(共働き夫婦の場合)
○物件価格:4000万円
・頭金:2000万円(お金は妻名義の銀行口座にある『夫婦のお金』)
・住宅ローン:夫1000万円、妻1000万円

登記簿上の持ち分は、

「資金を負担した金額」2000万円
――――――――――――――――   = 2分の1
「住宅の取得価格」4000万円

で計算されることが一般的です。

資金を負担した金額は、頭金と住宅ローンを合わせた金額となり、頭金の2000万円を『夫婦のお金』で出し、夫、妻ともに頭金1000万円ずつ、ローン1000万円ずつ負担し、「持ち分はそれぞれ2分の1ずつ」となります。

しかし、頭金の2000万円は夫、妻それぞれの銀行口座にあるわけでなく、妻名義の銀行口座にあるお金ですので、対外的に見ると「妻の預金」です。

住宅を購入すると、税務署から「購入した資産についてのお尋ね」という書類が送られてきて、どこの銀行で、どの支店で、誰の名義の銀行口座からいくら出したか等を書いて返送します。
これは、税務署が購入資金の出所や名義を調査するためものです。

先程の例だと、頭金2000万円は「妻名義の銀行口座」から出すので、書類上、2000万円は妻がお金を出したことになります。
書類を見た税務署は、持ち分が
夫:頭金ゼロ、住宅ローン1000万円なので、持ち分は4分の1
妻:頭金2000万円、住宅ローン1000万円なので、持ち分は4分の3
と想像するはずだが、登記簿上の持ち分は、夫、妻2分の1ずつとなっているとなると、妻から夫へ1000万円の贈与があったのではないか。と見られてしまう可能性があります。

税務署に呼び出され、2人で貯金してきたことをきちんと説明することができ、税務署が納得すれば贈与税は課せられませんが、
はじめて税務署に呼び出しを受け、うまく説明できない方もたくさんいらっしゃいます。
それによって贈与税を支払うことになるとせっかく貯めてきた夫婦の貯金が無駄になります。
夫婦それぞれの銀行口座で貯金をしていれば、こういったことにはなりません。

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次回も引き続き夫婦のお金・財産についてお話させて頂きます。

動画でも説明させて頂きましたので、ぜひご覧ください。

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