地役権図面を中心とした不動産登記資料の調査方法について
目次
1 地役権とは
2 地役権図面とは
3 地役権図面の取得方法
4 まとめ
1 地役権とは
地役権とは、一定の目的のために、他人の土地(地上や地下を含む)を利用する権利のことです。他人の土地を利用する側の土地を「要役地」、利用される側の土地を「承役地」と呼びます。地役権を設定する場合としては、以下のような例があります。
①電力会社が電柱を立てるような場合
電力会社が他人の土地に電柱を立てる場合、電力会社と土地所有者が地役権設定契約を締結し、同契約に基づいて地役権設定登記を行います。
②地下鉄会社が地下設備を建設するような場合
地下鉄会社が他人の土地の地下に地下施設を建設するような場合についても地下鉄会社と土地所有者が地役権設定契約を締結し、同契約に基づいて地下地役権の設定登記を行います。
2 地役権図面とは
地役権図面とは、地役権の及ぶ範囲を示す図面です。
3 地役権図面の取得方法
地役権図面の交付を請求する場合は,請求対象の土地を管轄する登記所(以下「管轄登記所」といいます。)又は最寄りの登記所に、必要な事項を記載した請求書を提出する必要があります。なお、具体的な請求方法として①管轄登記所又は最寄りの登記所の窓口に請求書を提出する方法 ②請求書を管轄登記所又は最寄りの登記所に郵送する方法③オンラインによる交付請求をする方法があります。
上記①,②の場合手数料は1事件に関する図面につき450円です。上記③の場合、指定した登記所で受け取る場合は1事件に関する図面につき430円、請求した登記所から送付して受け取る場合は1事件に関する図面につき450円です。
4 まとめ
以上が、地役権図面を中心とする不動産登記資料の調査方法となります。調査ミスによってトラブルも生じかねないこともあることから、不動産登記を行うにあたり、まとめて各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、不動産登記に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
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