今回は法人化されていない自治会・同窓会が不動産を所有する場合の登記について解説させていただきたいと思います。自治会が所有している土地が代表者名義になっているが代表者が変更になったという方はご覧になっていただけると幸いです。

 

目次

1 不動産の名義を自治会・同窓会名義にできるか

2 必要な書類

3 登記申請書記載例

4 まとめ

 

1 不動産の名義を自治会・同窓会名義にできるか

自治会・同窓会は、法人化されている又は市町村長の認可を受けた地縁団体である場合は不動産の名義を自治会・同窓会名義にすることができます。しかし、法人化されていない又は市町村長の認可を受けた地縁団体でない場合は代表者の名義や団体のメンバー全員名義にする必要があります。今回は自治会・同窓会の代表者名義になっている場合で代表者が変更されたときの名義変更について解説します。

 

2 必要な書類

自治会・同窓会の代表者名義の不動産の名義変更をする場合必要な書類は①登記原因証明情報②登記識別情報③住所証明情報④印鑑証明書⑤司法書士などに委任した場合は委任状⑥登録免許税⑦固定資産税評価証明書等①の登記原因証明情報は自治会・同窓会の議事録等又は以下のような書面を添付します。

登 記 原 因 証 明 情 報

 

1. 登記申請情報の要項

(1) 登記の目的  所有権移転

(2) 登記の原因  令和4年11月16日委任の終了

(3) 当事者

権利者 甲  柳  太  郎

義務者 乙  総  合  花  子

(4) 不動産の表示  後記のとおり

 

2. 登記の原因となる事実又は法律行為

(1) あべの学校の卒業生で構成されているあべの学校同窓会は、その所有する本件不動産を代表者である乙名義で登記している。

(2) 令和4年11月16日開催の総会において甲が新代表に選出され、甲が新代表に選出され、甲は就任を受諾した。

(3)よって、同日登記名義人は乙から甲へ変更する必要があるので、所有権の移転の登記を申請する。

 

令和4年11月16日

○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所) 御中

 

上記の登記原因のとおり相違ありません。

 

○○市○○町二丁目10番地

(新代表者)  柳  太  郎  印

 

○○市○○町○○6番地

(旧代表者) 総  合  花  子  印

 

不動産の表示

不動産番号    123456789123

所   在  ○○市○○町一丁目

地   番    63番

地   目    宅地

地   積    133・25平方メートル

 

②は登記識別情報がない場合は権利証です。③は新しく名義人となる方(新代表者)の住民票です。有効期限は特にありません。④は現在の代表者の印鑑証明書が必要です。有効期限は発行から3か月です。⑥の登録免許税は土地が不動産の価額に1000分の20を乗じた額です。

 

3 登記申請書記載例

以下は土地の売買をした場合の申請書記載例です。

登 記 申 請 書

 

登記の目的  所有権移転

原   因  令和4年11月16日委任の終了

権 利 者    ○○市○○町二丁目10番地

柳  太  郎

義 務 者    ○○市○○町○○6番地

総  合  花  子

添付情報

登記識別情報(又は登記済証)登記原因証明情報

代理権限証明情報 印鑑証明書 住所証明情報

 

令和4年11月16日申請 ○○ 法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)

 

代理人   ○○市○○町二丁目22番地

法 務 次 郎  印

連絡先の電話番号00-0000-0000

 

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金20万円

その他事項 送付の方法により登記識別情報通知書及び登記完了証の交付を求めます。

送付先 代理人事務所

登記完了証の交付方法 送付の方法による交付を希望する

 

不動産の表示

不動産番号    123456789123

所   在  ○○市○○町一丁目

地   番    63番

地   目    宅地

地   積    133・25平方メートル

 

4 まとめ

以上が、法人化されていない自治会・同窓会が不動産を所有する場合の登記についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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