民法解説16 代理権の消滅事由 3つ言えますか?
民法総則 (No.16)
代理
4.代理権の消滅
( 1 )代理権の消滅
(代理権の消滅事由)
第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する
事由 | 死亡 | 破産者になる | 被後見人になる | 辞任
解任 |
|
法定代理 | 本人 | 〇 | × | × | 辞任・解任はできない |
代理人 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
任意代理 | 本人 | 〇 | 〇 | × | 解任 |
代理人 | 〇 | 〇 | 〇 | 辞任 |
〇:消滅する ×:消滅しない
※法定代理人の場合、本人(未成年者等)が破産者・被後見人となっても親を辞める事ができないため
また、法令で定まっているため自由に辞任・解任・合意解約はできない
※任意代理人の場合、本人(依頼者)が破産した場合、報酬もらえないため
※任意代理人の場合、本人が正常な時に依頼をしているので、業務が終わるまで当然に代理業務が継続できる
※任意代理人の場合、契約により代理権が授与されている為、いつでも辞任・解任・合意解約が可能である
※ステップアップ
登記申請や裁判の代理権は本人の死亡によって消滅しない