民法総則   (No.18)

 

   代理 ⑥

 

6.無権代理

 

( 1 ) 無権代理行為の効果

(無権代理)

第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない

2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理行為の追認)

第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

 

原則:無効 (代理権がないのであたりまえ)

例外:本人が追認

→契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)

※追認を無権代理人にした場合

→相手方が知れば対抗(主張)できる

※無効なのに追認ができる、数少ない規定

※無効と取消しの違い覚えていますか? 自信のない人は戻って確認してください

 

※制限行為能力者との取引で、保護者(法定代理人)からの追認等がありました。

覚えていますか? 比較も重要なので戻って確認して下さい

 

 

 

 

 

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