民法解説18 無権代理 無効と取消の違いはかなり大事ですよ
民法総則 (No.18)
代理 ⑥
6.無権代理
( 1 ) 無権代理行為の効果
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
原則:無効 (代理権がないのであたりまえ)
例外:本人が追認
→契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)
※追認を無権代理人にした場合
→相手方が知れば対抗(主張)できる
※無効なのに追認ができる、数少ない規定
※無効と取消しの違い覚えていますか? 自信のない人は戻って確認してください
※制限行為能力者との取引で、保護者(法定代理人)からの追認等がありました。
覚えていますか? 比較も重要なので戻って確認して下さい