民法解説19 無権代理の相手方保護はたったこの4つだけ
民法総則 (No.19)
代理 ⑦
6.無権代理
( 2 ) 相手方の保護
下記の4つがあります
➀(無権代理の相手方の催告権)
②(無権代理の相手方の取消権)
➂(無権代理人の責任)
④(表見代理の成立)109条.110条.112条
A 本人
C B
無権代理人 (Aの不動産を売買) 相手方
➀(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
※相手方は悪意でも催告可能
本人が追認 →契約の時にさかのぼって有効 (追認の時ではない)
本人の確答なし →原則通り無効
②(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
※相手方が善意の場合のみ取消可能(過失があっても良い)
※本人が追認するまでの間に限られる
※制限行為能力者との取引で、相手方の保護がありました
覚えていますか? 比較も重要なので戻って確認して下さい
➂(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
※善意かつ無過失の相手方
→履行の請求又は損害賠償の請求が可能
※善意かつ有過失の相手方
原則:請求不可
例外:無権代理人が悪意(悪い奴)
→履行の請求又は損害賠償の請求が可能
※無権代理人が制限行為能力者
→請求不可
※制限行為能力者でも代理人になれます。覚えていますか?
④(表見代理の成立)109条.110条.112条
これは次回にやります
お楽しみにしていて下さい