民法総則   (No.26)

 

   時効 ④

 

3.消滅時効

 

( 1 ) 債権等の消滅時効

 

(債権等の消滅時効)

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 

時効によって消滅する権利は、債権(金銭消費貸借・賃料債権

など)及び所有権以外の財産権(地上権など)です。

※所有権は、時効によって消滅することはありません。

 

  • 権利を行使することができる時(起算点)

確定期限・不確定期限

→その期限の到来時

※期限の定めのない場合

債権成立の時

 

b.)  一定期間

確定判決により確定した債権  10年

※その他、法律の定めによる例外がある

・遺留分減殺請求権

・不法行為による損害賠償請求権

・税金債権

司法書士法人やなぎ総合法務事務所