民法解説36 物権変動2 「取消・解除」前後の第三者について
物権 (No.36)
物権変動 ②
1.(取消・解除)前後の第三者
( 1 ) 契約取消後の第三者
「取消し後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。
※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)
例:詐欺による取消後の第三者
脅迫による取消後の第三者
錯誤による取消後の第三者 など
➀ AがBに売却(Bの詐欺)登記はB
② Aが取消
➂ BがCに転売 (取消し後の第三者C)
- AとCは登記の有無により決する
BからAに登記(復帰的物権変動) 又は
BからCに登記(物件変動)
Bから二重譲渡したのと同じ様に考えられる。
( 2 ) 契約取消前の第三者
それぞれの箇所を参照し復習しましょう。
上記の詐欺の例だけ見ておきましょう。
➀ AがBに売却(Bの詐欺)登記はB
② BがCに転売 (取消し前の第三者C)
➂ Aが取消
※Aは善意無過失のCに対抗できない(Cの勝ち)
( 3 ) 契約解除前・後の第三者
「解除前・後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。
※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)