民法解説37 物権変動3 時効完成前後の第三者について 分かりやすく解説します※動画あり
物権 (No.37)
物権変動 ➂
1.時効完成前後の第三者
( 1 ) 時効完成後の第三者
「時効完成後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。
※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)
➀ Bの時効完成 (善意無過失10年)
② AがCに売却(時効完成後の第三者C)
- BとCは登記の有無により決する
( 2 ) 時効完成前の第三者
時効の箇所を参照し復習しましょう。
➀ AがCに売却(時効完成前の第三者C)
② Bの時効完成
- BCは当事者の関係になる。
Bは当然に登記無くしてCに対抗できる(Bの勝ち)
司法書士法人やなぎ総合法務事務所