物権   (No.37)

   物権変動 ➂

 

1.時効完成前後の第三者 

( 1 ) 時効完成後の第三者

「時効完成後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。

※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)

 

➀ Bの時効完成 (善意無過失10年)

② AがCに売却(時効完成後の第三者C)

 

  • BとCは登記の有無により決する

 

( 2 )  時効完成前の第三者

時効の箇所を参照し復習しましょう。

 

➀ AがCに売却(時効完成前の第三者C)

② Bの時効完成

 

  • BCは当事者の関係になる。

Bは当然に登記無くしてCに対抗できる(Bの勝ち)

 

 

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所