物権   (No.36)

 

   物権変動 ②

 

1.(取消・解除)前後の第三者 

( 1 ) 契約取消後の第三者

「取消し後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。

※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)

例:詐欺による取消後の第三者

脅迫による取消後の第三者

錯誤による取消後の第三者 など

 

➀ AがBに売却(Bの詐欺)登記はB

② Aが取消

➂ BがCに転売 (取消し後の第三者C)

 

  • AとCは登記の有無により決する

BからAに登記(復帰的物権変動) 又は

BからCに登記(物件変動)

Bから二重譲渡したのと同じ様に考えられる。

 

( 2 ) 契約取消前の第三者

それぞれの箇所を参照し復習しましょう。

上記の詐欺の例だけ見ておきましょう。

➀ AがBに売却(Bの詐欺)登記はB

② BがCに転売 (取消し前の第三者C)

➂ Aが取消

 

※Aは善意無過失のCに対抗できない(Cの勝ち)

 

 

( 3 ) 契約解除前・後の第三者

 

「解除前・後の第三者」 との関係では二重譲渡したのと同じ様に考える。

※先に登記を得た者が優先する(善意・悪意の有無は関係ない)

 

 

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所