新型コロナウイルス感染症の影響は様々なところへ波及しております。

今回取り上げる外国人の方が取得する日本に滞在する為の在留ビザの期限についても

法務省より変更の発表がなされました。

今回はこちらについて簡単にまとめたいと思います。

1、外国人の在留期限の更新許可申請の延長

「在留期間の満了」を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けてもらえることとなりました。

対象期間: 3月10日~当面の間

対象者:3月,4月,5月又は6月中に在留機関の満了を迎える方

(「短期滞在」の在留資格での在留中の方も対象)

2、「在留資格認定証明書」の有効期限の延長

外国人が日本で行おうとする活動(就労など)について、地方入管在留管理局が事前に審査し、条件に適合すると認められた場合に交付されるものです。

証明書の提示により、ビザの審査は迅速に行われることとなっています。

通常、こちらの在留資格認定証明書は3か月間有効であり、その間にビザや上陸の申請を行わなければなりません。

しかし、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下記一定の要件に該当する対象者については法務省で在留資格認定証明書に記載の有効日から6か月が過ぎるまで有効となりました。

ただし、3か月を過ぎてから、在留資格認定証明書を使用する場合には企業などが

「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能であること」を示した書類を提出する必要があります。

対象期間: 3月10日~当面の間

対象者: 我が国への入国を予定していながら、既に交付を受けた

在留資格認定証明書有効期限(3か月間)内に本邦に上陸できない方であって、

受け入れ期間等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能である」ことが確認できた方を対象「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受け入れが可能であること」を示した書類を提出する必要があります。(任意形式)

3、技能実習生の在留資格変更手続き

本国への帰国が困難な場合、「短期滞在(30日、就労不可)」または「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更が可能となります。

新型コロナウイルス感染症の影響で試験の取りやめなどで、

技能実習の次段階(2号または3号)へ移行できない場合、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

既に技能実習2号を修了された方で、特定技能1号への移行に時間がかかる場合にも、同様に「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

対象期間: 3月10日~当面の間

対象者: 在留期限を迎える技能実習生

まとめ

政府は本国に来ていただける外国人に対し、状況が改善した後、迅速に入国手続きが行っていただけるよう配慮しています。

弊所といたしましても1日でも早く新型コロナウイルス感染症の影響が収束し、日本に興味を持っていただいている皆様が安心して暮らせる日が来ることを願っております。

苦しい状況ですが一緒に乗り越えていきましょう!!

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