目次

1 はじめに

2 登記簿謄本(登記事項証明書)の構成と表題部の位置

3 表題部の内容とその解説

4 まとめ

 

1 はじめに

今回は土地登記簿の表題部の見方について解説させていただきたいと思います。なお、次回は建物登記簿の表題部の見方について解説させていただく予定ですので、次回のブログもご覧になっていただけますと幸いです。

 

2 登記簿謄本(登記事項証明書)の構成と表題部の位置

登記簿謄本(登記事項証明書)は主に4つの項目で構成されています。その4つとは表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)、共同担保目録です。今回解説させていただいている表題部は見本の図の①の位置になります。

 

3 表題部の内容とその解説

表題部とは登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいいます(不動産登記法2条7号)。具体的には不動産の物的状況をいいます。

調製は登記簿がコンピューター化される前から、コンピューター化された登記簿へと転記された年月日が記載されています。最初からコンピューター化されている場合は、余白と記載されます。不動産番号は法務局が各不動産の特定のため不動産ごとに付けている番号です。地図番号は地図が整備されている不動産に付けられている番号です。地図が無い場合は、余白と記載されます。筆界特定は土地の筆界が特定された場合に記載されます。所在は土地の所在地、地番は土地の地番が記載されます。地番は登記所が土地ごとに付けている番号のことで住所とは違います。地積は土地の面積が記載されています。地目は土地の地目が記載されます。地目は土地の用途区分のことで具体的には宅地等があります。原因及びその日付は地番、地目や地積に変更や更正があった場合記載されます。所有者は不動産の所有者名及び住所が記載されます。

 

4 まとめ

以上が、土地登記簿の表題部の見方についてのお話でした。土地登記簿の表題部の調査等は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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