建物登記簿の表題部の見方
目次
1 はじめに
2 登記簿謄本(登記事項証明書)の構成と表題部の位置
3 表題部の内容とその解説
4 まとめ
1 はじめに
今回は、建物登記簿の表題部の見方を解説させていただきたいと思います。なお、本内容は、前回のブログ(土地登記簿の表題部の見方)からの続きとなりますので、同ブログをまだご覧になっていない方につきましては、あわせてそちらもご確認いただけますと幸いです。
2 表題部の位置
今回解説するのは赤い線で囲っている部分です。
3 表題部の内容とその解説
「調製」と記載されている箇所には登記簿がコンピューター化される前から、コンピューター化された登記簿へと転記された年月日が記載されています。最初からコンピューター化されている場合は、余白と記載されます。「不動産番号」と記載されている箇所には法務局が各不動産の特定のため不動産ごとに付けている番号です。「所在図番号」と記載されている箇所には建物所在図が備え付けられている場合は、所在図番号が記され、建物所在図が備え付けられていない場合は余白と記載されます。「所在」には建物の場所が、市町村字および番地までが記載されています。「家屋番号」と記載されている箇所には不動産登記するにあたって建物に付与される番号である建物の家屋番号が記載されます。
「種類」と記載されている箇所には建物の種類が記載されています。具体的には「居宅」「事務所」「店舗」「倉庫」「共同住宅」などがあります。「構造」と記載されている箇所には建物の構造が記載されています。構造の表現は、構成材料 + 屋根の種類 + 階層という様に表現されます。構成材料は「木造」「鉄骨造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」「コンクリートブロック造」などが、屋根の種類は「スレートぶき」「陸屋根」などがあります。
「床面積」には建物の床面積が記載されています。「登記の日付」は登記された日付、およびその原因が記載されています。
4 まとめ
以上が、建物登記簿の表題部の見方についてのお話でした。建物登記簿の表題部の調査等は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
「よくあるご相談」
相続、家族信託、民事信託、生前贈与、認知症対策、遺言書作成、遺産分割、相続放棄、不動産登記、名義変更、等数多くの書類作成、申請などをおこなっております。
相続サイト | |
所在地 |
|
問い合わせ |
|
その他 |
|