今回は亡くなった方が不動産を所有していた場合に不動産の名義を変更するために必要な書類について解説させていただきたいと思います。なお、今回は法律で定められた割合以外で相続する場合について解説します。

 

目次

1 名義変更に必要な書類等(亡くなった方の戸籍・住民票の除票(戸籍の附票))

2 名義変更に必要な書類等(遺産分割協議書と印鑑登録証明書)

3 名義変更に必要な書類等(相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票)と委任状)

4 名義変更に必要な書類等(固定資産評価証明書と登録免許税)

5 まとめ

 

1 名義変更に必要な書類等(亡くなった方やその相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票))

名義変更に必要な書類として必要な書類の1つ目は戸籍です。相続にも配偶者と子が相続する場合・配偶者と親が相続する場合・配偶者と兄弟姉妹が相続する場合等様々ですがどのような場合も亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍が必要です。戸籍は本籍地の市町村の役場で取得できます。

上記に加え亡くなった方の住民票の除票(戸籍の附票)が必要です。仮に登記簿謄本に記載されている亡くなった方の住所と住民票の除票(戸籍の附票)が一致しない場合、亡くなった方名義の権利証等の書類が必要となったり、上申書という書類を作成・提出する必要がある可能性があります。

 

2 名義変更に必要な書類等(遺産分割協議書と印鑑登録証明書)

法律に定められている割合以外で相続する場合、遺産分割協議書と印鑑登録証明書が必要となります。法律で定められた割合は以下の通りです。

・配偶者と子 配偶者:2分の1・子:2分の1(複数人の場合等分)

・配偶者と親 配偶者:3分の2・子:3分の1(複数人の場合等分)

・配偶者と兄弟姉妹 配偶者:4分の3・子:4分の1(原則複数人の場合等分)

これら以外の割合以外で相続したい場合、例えば配偶者と子が相続人で配偶者が全部相続したいときは遺産分割協議書が必要となります。また遺産分割協議書には相続人全員の押印が必要であり、押印は印鑑登録している印鑑と同じものである必要があります。なお、相続人の印鑑登録証明書には有効期限はありません。

 

3 名義変更に必要な書類等(相続人の戸籍・住民票(戸籍の附票)と委任状)

相続人の現在戸籍と住民票が必要です。相続人の住民票には有効期限はありません。司法書士等に委任する場合は委任状が必要となります。

 

4 名義変更に必要な書類等(固定資産評価証明書と登録免許税)

不動産の名義変更をする場合登録免許税が必要となります。登録免許税は不動産の価額×1000分の4した額が必要となります。なお、土地の価額が100万円以下の場合は非課税となります。不動産の価額は固定資産評価証明書等で知ることができます。固定資産評価証明書は不動産の所在地の市町村の役場で取得できます。なお取得するためには戸籍が必要となります。詳しくは各自治体のホームページをご覧ください。

 

5 まとめ

以上が、不動産の名義変更(不動産を所有していた方が亡くなった場合(法律の割合以外で相続する場合))についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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