民法総則   (No.4)

 

2  制限行為能力者制度

 

行為能力とは、単独( 1人)で完全に有効な行為を行うことができる能力のことでした。

行為=法律行為=売買契約など

制限された能力とは、1人では完全に有効な売買・賃貸などの契約が成立しない能力という事です。

例:未成年者のようにその能力が不十分な者がいます。

原則どおり, そのまま契約の内容に縛られてしまうのはかわい そうですね。

また, 意思能力のない時の契約(寝たきりや3歳等)は無効ですが, その証明は簡単ではない。

そこで設けられたのが, 制限行為能力者制度です。

※一応有効(完全に有効ではない)

→これからやりますが、取り消せるという事です

 

( 1 ) 制限行為能力者の種類

次の4つの種類です。

1.)未成年者

・18歳未満の者

※保護者は親権者(親)または未成年後見(裁判所が選んだ親等)いずれも法定代理人(法律で決められた代理人)

2.)成年被後見人

・精神症の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあ るため, 家庭裁判所により「後見開始の審判」を受けた者。

例:寝たきりで、意思疎通が出来ないような常況

認知症で言葉の理解が出来ないような常況

・保護者は後見人(法定代理人)

3.)被保佐人

・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な ため. 家庭裁判所により 「保佐開始の審判」を受けた者

例:中・高度な認知症

見た目は普通でも、ご飯を何回も食べたり記憶に不

一致が多かったりなど

・保護者は「保佐人」(法定代理人)

4.)被補助人

・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なため家庭

裁判所により 「補助開始の審判」を受けた者

例:社会生活は一般人と変わらずできるが、極度の依存症

があり部分的に能力が不十分であるなど。金使いや恋

愛に対して等

・保護者は「補助人」(法定代理人)

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所