民法解説4 制限行為能力者について
民法総則 (No.4)
2 制限行為能力者制度
行為能力とは、単独( 1人)で完全に有効な行為を行うことができる能力のことでした。
行為=法律行為=売買契約など
制限された能力とは、1人では完全に有効な売買・賃貸などの契約が成立しない能力という事です。
例:未成年者のようにその能力が不十分な者がいます。
原則どおり, そのまま契約の内容に縛られてしまうのはかわい そうですね。
また, 意思能力のない時の契約(寝たきりや3歳等)は無効ですが, その証明は簡単ではない。
そこで設けられたのが, 制限行為能力者制度です。
※一応有効(完全に有効ではない)
→これからやりますが、取り消せるという事です
( 1 ) 制限行為能力者の種類
次の4つの種類です。
1.)未成年者
・18歳未満の者
※保護者は親権者(親)または未成年後見(裁判所が選んだ親等)いずれも法定代理人(法律で決められた代理人)
2.)成年被後見人
・精神症の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあ るため, 家庭裁判所により「後見開始の審判」を受けた者。
例:寝たきりで、意思疎通が出来ないような常況
認知症で言葉の理解が出来ないような常況
・保護者は後見人(法定代理人)
3.)被保佐人
・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な ため. 家庭裁判所により 「保佐開始の審判」を受けた者
例:中・高度な認知症
見た目は普通でも、ご飯を何回も食べたり記憶に不
一致が多かったりなど
・保護者は「保佐人」(法定代理人)
4.)被補助人
・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なため家庭
裁判所により 「補助開始の審判」を受けた者
例:社会生活は一般人と変わらずできるが、極度の依存症
があり部分的に能力が不十分であるなど。金使いや恋
愛に対して等
・保護者は「補助人」(法定代理人)