民法解説23 時効の種類 どういう理由で時効になるのか?時効にも種類があります。
民法総則 (No.23)
時効 ①
- 時効とは
他人の物を自分の物として占有を開始
一定の事実状態が一定期間継続
そのまま権利関係として認める制度
平穏な現在の社会秩序を維持することが目的
「権利の上に眠る者を保護しない」
これから学ぶ他の法律でもいっぱい出てきます
( 1 ) 時効の種類
・取得時効
時効の成立によって権利を取得
・消滅時効
時効の成立によって権利が消滅
※一定の事実状態が一定期間経過したのみでは、時効の効果は発生しません。
必ず当事者の「援用」が必要です。
当事者は、時効による利益を「放棄」することもできます。
日本の武士道精神に反するという事です!
司法書士法人やなぎ総合法務事務所