民法総則   (No.23)

 

   時効 ①

 

  • 時効とは

  

   他人の物を自分の物として占有を開始

一定の事実状態が一定期間継続

   そのまま権利関係として認める制度

   平穏な現在の社会秩序を維持することが目的

   「権利の上に眠る者を保護しない

   

   これから学ぶ他の法律でもいっぱい出てきます

 

( 1 ) 時効の種類

・取得時効

   時効の成立によって権利を取得

・消滅時効

   時効の成立によって権利が消滅

 

 ※一定の事実状態が一定期間経過したのみでは、時効の効果は発生しません。

必ず当事者の「援用」が必要です。

  当事者は、時効による利益を「放棄」することもできます。

  日本の武士道精神に反するという事です!

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所