民法解説22 日常家事と表見代理 夫のギャンブル夫婦の連帯債務!?
民法総則 (No.22)
代理 ➉
8.日常家事債務と表見代理
( 2 ) 無権代理の相手方の保護
No.20の続きです!
おぼえていますか?
④ 表見代理の成立
109条(代理権授与の表示)
110条(権限外の行為)
112条(代理権消滅後)
相手方が善意無過失+本人の帰責事由 →代理権が有効
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
※日常家事は夫婦の一方が他方の代理権を当然に有する
日常家事の範囲:夫婦の収入・資産、慣習などから客観的に定まる
・居住する家屋の賃貸借契約
・生活必需品の購入など
※これらの金銭消費貸借(借金)などは含まれる
※巨額の借金や不動産の売却は原則として含まれない
例:夫が妻の不動産を無断で売却した場合
相手方(買主)が善意無過失
→110条(権限外・権限踰越の表見代理)が成立する可能性がある