民法総則   (No.22)

 

   代理 ➉

 

8.日常家事債務と表見代理

 

( 2 ) 無権代理の相手方の保護

No.20の続きです!

おぼえていますか?

④ 表見代理の成立

109(代理権授与の表示)

110(権限外の行為)

112(代理権消滅後)

相手方が善意無過失+本人の帰責事由 →代理権が有効

 

(日常の家事に関する債務の連帯責任)

第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

 

※日常家事は夫婦の一方が他方の代理権を当然に有する

 

日常家事の範囲:夫婦の収入・資産、慣習などから客観的に定まる

・居住する家屋の賃貸借契約

・生活必需品の購入など

※これらの金銭消費貸借(借金)などは含まれる

※巨額の借金や不動産の売却は原則として含まれない

例:夫が妻の不動産を無断で売却した場合

相手方(買主)が善意無過失

110条(権限外・権限踰越の表見代理)が成立する可能性がある

司法書士法人やなぎ総合法務事務所