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コロナウィルス感染拡大防止

お知らせ・ニュース

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    新型コロナウイルスに対するワクチン、 希望者へ無料配布検討

    9月2日、政府は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、同ウイルスに対するワクチンを希望者全員へ無料配布する方針で検討されていることが分かりました。
    費用については全額を国費でまかない、重症化するリスクの高い高齢者や医療従事者などを優先するとしています。
    摂取方法については専門家らで今後検討会議を行い、詰めていくとしています。

    2009年から10年かけ、新型インフルエンザが流行した際には原則、自己負担で、料金の目安は1回3,600円、2回で6150円でした。
    (低所得者に限り、ワクチン接種費用を国と地方が補助)

    新型ウイルス感染症に対するワクチンは現在、開発段階で、実用化に向けてアメリカ、イギリスなどの複数の製薬会社と日本向けの供給に向けた交渉を進めています。
    順調にいけば2021年初頭には国内で摂取が可能となり、同年前半には国民全員分の確保を目指すとしています。

    いまだ猛威を振るう新形コロナウイルスですが、ワクチンも開発され、やっと改善の見通しがついてきました。
    しかし、まだまだ気を緩めることなくなるべく外出を控え、体調の変化に気を付けてください!
    弊所でも、新形コロナウイルス感染症への対策として、マスクの着用、アルコール消毒の徹底、面談時のクリアパーテーションの設置などを行っています。

    当ブログをお読みいただいているお客様の中で、相続や遺言、登記、税金などでお悩みの方は一度弊所にご相談ください。
    無料相談にて、最適な改善策をお伝えいたします。
    セカンドオピニオン相談も可能です。

    また弊所やなぎグループでは、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

    2020.09.03

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    貯金は夫婦別々の方が良い!?②

    今回は前回に引き続き夫婦のお金・財産についてお話させて頂きます。

    前回は夫婦で貯めたお金で住宅を購入したら贈与とみなされた!?

    という内容でお話しましたが、今回は相続についてお話します。

    問題②

    夫婦で貯めた「夫の銀行口座」にあるお金は、相続が発生するとどうなるの?

    子どもがいない夫婦が「結婚してから貯めた『夫婦のお金』は2000万円あったとします。

    全額夫名義の銀行口座にある場合に口座の名義人が死亡すると

    子どもがいない場合の法定相続分について、相続人は配偶者(持ち分3分の2)と親(持ち分3分の1)となり

    夫が死亡すると、2000万円の預金は夫の両親にも相続権が発生します。

    妻からすると、この2000万円は婚姻後2人で貯めたお金だから、1000万円は自分のものなので、相続の対象となるのは半分の1000万円だと思っています。

    夫の両親と税務署は実際、夫の名義の銀行口座にあるので、夫が働いて貯めたお金と見るのが自然ではないでしょうか?

    夫の両親が権利を放棄してくれれば何の問題もありませんが、相談放棄をしてくれなければ相続でもめることになります。

    この場合は亡くなった夫名義の銀行口座に2000万円がありますので、夫婦の共有財産とはならず、相続財産となります。

    半分の1000万円を妻に返すのではなく、2000万円の内、妻が3分の2、親が3分の1を取得することになります。

    このように夫婦どちらかの銀行口座に夫婦のお金を貯めておくと、住宅を購入したり、相続が発生した場合、対外的に見てどちらか一方のお金と見られてしまいますので問題が発生することがあります。

    こういったことを回避するには結婚後の貯金は、夫婦それぞれ「自分の名義の銀行口座」で貯めるのが良いかもしれません。

    では、すでに『夫婦のお金』をいずれか一方の銀行口座にしている場合はどうするといいのか。

    実態に合わせて、銀行口座を分けておくのが安心かと思います。

    たとえば、夫の年収が700万円、妻の年収が350万円の夫婦が、結婚してから2人で貯めたお金が妻名義の銀行口座に1200万円ある場合は、年収比率は2対1なので、1200万円のうちの3分の2の800万円が夫のお金、3分の1の400万円が妻のお金と考えることができます。

    夫の800万円を妻の名義の銀行口座から夫名義の銀行口座に振り込み、実態に合わせます。

    「それこそ、妻から夫への贈与と思われるのでは?」と思いますが、

    仮に税務署に聞かれることがあったとしても「これまで間違えて妻名義の銀行口座に貯めてきたので、実態に合わせるために修正しました」と説明すれば大丈夫です。

    その後は「夫婦それぞれの銀行口座」で貯金をしていきましょう。

    税務上は、「自分で働いたお金は自分の名義で貯める」のが原則です。

    離婚の際の財産分与とは、考え方が異なりますのでご注意下さい。

    もし相続や登記、税金などで悩んだ場合は一度弊所にご相談ください。

    あなたに合った最適な改善策をお伝えいたします。

    セカンドオピニオン相談も可能です。

    弊所グループ会社では、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が
    在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

    YouTube動画でも説明させて頂きました。

    ぜひご覧ください。

    2020.07.27

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    貯金は夫婦別々のほうが良い!?①

    貯金は夫婦別々のほうが良い?
    結婚する前に貯めたお金は夫婦それぞれの財産で、結婚後に貯金したものは『夫婦の共有財産』です。

    (夫婦間における財産の帰属)民法第762条
    夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
    2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

    よく耳にするのが、夫の収入で生活をし、妻の収入及び夫のボーナスをほとんど貯金に回すというケースです。
    長い間共働きをしている家庭では、妻の口座に数百万円、数千万円と貯金していることも少なくありません。

    この場合の夫婦は、妻の銀行口座に貯金しているお金を『夫婦のお金』と認識していまる方も多く、銀行口座の名義は「夫婦連名」のものではなく、
    夫婦どちらかの名義の銀行口座になっている場合がほとんどです。
    つまり、自分たちが『夫婦のお金』と考えていても、対外的に見れば銀行口座名義人の妻のお金と見えるのです。
    結婚後の貯金は、夫婦それぞれ「自分の名義の口座」で別々に貯金するほうが良く、『夫婦のお金』として、
    いずれかの銀行口座に貯金するのは、問題が発生する可能性があります。

     問題①
    夫婦で貯めた「妻の銀行口座」にあるお金は、税務署から見ると「妻のお金」

    まずは、住宅を購入したときの問題です。(共働き夫婦の場合)
    ○物件価格:4000万円
    ・頭金:2000万円(お金は妻名義の銀行口座にある『夫婦のお金』)
    ・住宅ローン:夫1000万円、妻1000万円

    登記簿上の持ち分は、

    「資金を負担した金額」2000万円
    ――――――――――――――――   = 2分の1
    「住宅の取得価格」4000万円

    で計算されることが一般的です。

    資金を負担した金額は、頭金と住宅ローンを合わせた金額となり、頭金の2000万円を『夫婦のお金』で出し、夫、妻ともに頭金1000万円ずつ、ローン1000万円ずつ負担し、「持ち分はそれぞれ2分の1ずつ」となります。

    しかし、頭金の2000万円は夫、妻それぞれの銀行口座にあるわけでなく、妻名義の銀行口座にあるお金ですので、対外的に見ると「妻の預金」です。

    住宅を購入すると、税務署から「購入した資産についてのお尋ね」という書類が送られてきて、どこの銀行で、どの支店で、誰の名義の銀行口座からいくら出したか等を書いて返送します。
    これは、税務署が購入資金の出所や名義を調査するためものです。

    先程の例だと、頭金2000万円は「妻名義の銀行口座」から出すので、書類上、2000万円は妻がお金を出したことになります。
    書類を見た税務署は、持ち分が
    夫:頭金ゼロ、住宅ローン1000万円なので、持ち分は4分の1
    妻:頭金2000万円、住宅ローン1000万円なので、持ち分は4分の3
    と想像するはずだが、登記簿上の持ち分は、夫、妻2分の1ずつとなっているとなると、妻から夫へ1000万円の贈与があったのではないか。と見られてしまう可能性があります。

    税務署に呼び出され、2人で貯金してきたことをきちんと説明することができ、税務署が納得すれば贈与税は課せられませんが、
    はじめて税務署に呼び出しを受け、うまく説明できない方もたくさんいらっしゃいます。
    それによって贈与税を支払うことになるとせっかく貯めてきた夫婦の貯金が無駄になります。
    夫婦それぞれの銀行口座で貯金をしていれば、こういったことにはなりません。

    もし登記や税金などで悩んだ場合は一度弊所にご相談ください。
    あなたに合った最適な改善策をお伝えいたします。
    セカンドオピニオン相談も可能です。
    弊所グループ会社では、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が
    在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。

    次回も引き続き夫婦のお金・財産についてお話させて頂きます。

    動画でも説明させて頂きましたので、ぜひご覧ください。

    2020.07.22

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    「外国人就労者受け入れ事業」 新規申し込み7月末で終了

    国土交通省は2015年度に開始した「外国人建設就労者受け入れ事業」(特定活動)の新規申請受け付けを2020年7月31日で締め切る事としました。
    この「外国人建設就労者受け入れ事業」とは2015年4月に始まった制度で、下記を目的に開始されました。

    復興事業の更なる加速を図りつつ、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会等の関連施設整備等に
    よる一時的な建設需要の増大に対応するため、緊急かつ時限的措置(2020年度で終了)として、
    国内人材の確保に最大限努めることを基本とした上で、即戦力となり得る外国人材の活用促進を図る事

    具体的に活動内容を説明すると、
    例えば、「日本国内の建設現場で3年間の技能実習を終えた外国人に2~3年の特別な在留資格を新たに与え、日本の建設現場の仕事に改めて従事してもらう」といったものです。
    ちなみに受け入れ数は、2019年度末時点で5299人となっています。
    本制度は国土交通大臣による適正監理計画の認定取得後、法務省による在留資格審査を経て、
    令和3年3月31日までに入国して就労を開始するよう手続きを行う必要があるため、ご注意ください。
    また、外国人建設就労者の就労期間は最長でも令和5年3月31日までとなります
    詳しくは国土交通省HP

    日本での建設分野での外国人受け入れ制度は、
    今回ご紹介させていただいた「外国人建設就労者受け入れ事業」(特定活動)の他にも、技能実習法に基づく「技能実習制度」と、2019年4月施行の改正出入国管理法(入管法)に基づく新在留資格「特定技能」などがあります。
    (こちらについては、改めて当ブログでもご説明させて頂こうと思います)
    このことから、「外国人就労者受け入れ事業」の新規申込が終了後でも
    「技能実習」から、「特定技能」へ在留資格変更を行い、日本で働き続けることが可能となります。

    また法務省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて入国が困難になった外国人に対し、
    在留資格認定証明書の有効期限を3カ月から6カ月に延長しています。
    更に、技能実習から特定技能への移行準備に時間がかかり、在留資格変更申請が期限内に間に合わない場合には「特定活動(就労可)(4月)」の在留資格変更許可が認める特別措置も設置しています。

    現在、弊所にも新型コロナウイルスの影響で働く所を失った方などから、
    現在の在留資格の延長についてのお問合せが、騒動前に比べ、格段に増えています。
    当ブログを読まれている方の中で、こういった就労ビザについて、永住、帰化、留学、経営、管理、など在留資資格に関するお悩みを抱えられている方は一度弊所にお問い合わせください。
    経験豊富な行政書士が責任を持って相談にあたらせていただきます。

    2020.07.03

  • information

    在宅勤務が今後の標準雇用形態になるのか?

    新形コロナウイルスの影響によって、一定期間在宅勤務を命じられた方も多いのではないでしょうか?
    在宅勤務の方が働きやすい、働きにくいなど様々なご意見があるかとは思います。
    しかし、世界的には今後、在宅ワークを促進していこうといった流れがありますので、
    今回は日本と海外の在宅勤務に置いての動きについてまとめさせていただきました。

    1、 海外での在宅勤務の恒例化・延長の例

    海外では本人が望み、職場も許可するのであれば、新形コロナウイルス感染症が落ち着いた後でも、在宅勤務ができるようにするべきだという考えが広まっています。
    アメリカの大企業Facebook社では5年~10年かけ全従業員の半数を在宅勤務に切り替えるとしており、Twitter社では約5000人の従業員の在宅勤務を恒例化すると、
    CEO Jack Dorseyから社員にメールで通達されました。
    世界的な大企業が在宅勤務へと変換しようとする流れの中、
    フィンランドやオランダでは世界に先駆け、法制化を施行しました。
    更に、ドイツ・英国でも現在法制化を視野に各国が動いています。

    在宅勤務権を巡る各国の動き

    2、日本での在宅勤務についての状況

    日本では法制化の動きはまだありませんが、実施企業は増えています。
    東京商工リサーチが6月16日発表した第5回「新型コロナウイルス」のアンケート調査によりますと、感染防止で導入が広がった「在宅勤務」や「リモートワーク」の日本国内での実施率は56.4%だったと発表しています。(3月の実施率25.3%、4月の稼働率55.9%)
    今回の新型コロナウイルス感染症によって日本国内においても在宅勤務などの見直しが今後行われれることとなるかもしれません。

    3、まとめ

    今回の新型コロナウイルス感染症の影響で世界的に働き方が見直されようとしています。
    しかし、まだまだ雇う側、働く側ともに意識を変化させていく必要があるように感じます。例えば、対面型のコミュニケーションを大事にしてきた日本人にとっては、会わずに交渉する事を受け入れるまでに時間がかかると思います。
    そういったことを踏まえ、今後は個人の生活様式や、職種、役割に適した働き方、さらには今回の題材である在宅かどうか、など多様な働き方を受け入れる環境を作っていくことが求められます。
    弊所でも在宅勤務を希望される社員においては相談の上、実施しております。
    更にお客様からの要望もあり、相続や遺言、債務整理などの面談や相談も希望者にはビデオ通話「Zoom」を使用し行っております。
    皆様の中で、お悩みを抱えられている方でビデオ面談を希望される方はご連絡の際にお声がけください。

    2020.06.19

  • information

    新型コロナウイルス 大阪府15日の新たな感染者なし

    大阪府は6月15日、新型コロナウイルス感染症の新たな感染者及び死者が確認されなかったと発表しました。
    巷を騒がせてきた新型コロナウイルスですが、府の発表によりますと、
    5月21日から6月15日の間での感染者は6人となっており、徐々に感染を落ち着かせてきております。

    更に、府は休業などを再要請する際の独自基準「大阪モデル」を定め、基準の達成状況を「」「」「」の3色の信号で毎日公表している。15日は基準を下回り「緑」を維持しています。

    弊所にも、5月の初旬に比べ、
    HPや当ブログをお読みになった方からの相談の問い合わせが増えてきております。
    相談者内容は様々ですが、新形コロナウイルスによって経済的被害を被った方からの、破産や、債務整理の問い合わせ、その他、外国人の方の在留資格についての相談など、当然ですがお客様によって理由は異なります。
    そうしたお悩みを解決できるよう、弊所グループ会社では、司法書士のほか、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、お客様に合ったアドバイスをさせていただきます。
    もしこのブログをお読みの方の中で、お悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、
    小さなことでも結構ですので、お気軽にお問合せ下さい。

    2020.06.16

  • information

    ビデオ通話「Zoom」需要拡大 と弊所Zoom面談の取入れ

    ビデオ会議ビデオ会議サービス「Zoom」を皆様も使いでしょうか?

    新型コロナウイルスの影響を受けて、世間で注目を受けている「Zoom」ですが、
    昨年末までの利用者は1千万人程度でした。
    しかし、外出規制が騒がれ始めた3月に2億人、4月には3億人へと急増したようです。
    そこで、「Zoom」を運営する米ズーム・ビデオ・コミュニケーションズは、
    4月28日ネットワークインフラを行い、より安定的な通話を実現させるために、
    マイクロソフトとIBMに次ぐ世界で第3位のソフトウェア会社である米オラクルからクラウド基盤の提供を受けると発表しました。
    情報技術企業大手との新たな提携で、3億人の利用に応えられるようにするそうです。
    緊急事態宣言延長が危ぶまれる中、このような便利な機能で、人と人の関わりを維持できるということは素敵なことではないでしょうか。
    弊社でも、皆さまとの関わりをスムーズに行うため、
    「Zoom面談」を取り入れています。
    ※ただし、司法書士法・行政書士法等による本人確認義務のため、原則としては、直接面談をさせて頂いておりますので、緊急事態宣言解除後は、直接面談をお願いすることがございます。

    「悩み事があるけど外出は避けたい」「遠いけど、相談に乗ってもらいたい」といった方は弊所までお気軽にご相談下さい。

    2020.05.02

  • information

    専門業者による消毒・除菌作業を行いました

    弊所では、現時点においては、幸い従業員並びに依頼者の皆様、お取引先業者様等から
    新型コロナウイルス感染及び感染者ご家族の旨のご連絡はいただいておりません。
    しかし、どうしても直接面談を必要とするご案件がある中、今後の新型コロナウイルス感染症を予防するとともに、皆様に安心してご面談にお越しいただけるよう、
    4月26日に弊所事務所・応接室及び倉庫等 弊所使用の一切の設備を専門業者へ依頼し、消毒・殺菌作業を行いました。

    弊所は幸い、専門業者様に除菌・消毒いただくことができましたが、専門業者への消毒・除菌の依頼は殺到しており、多くの方が予約待ちであるとお聞きしており、ニュースでもよく拝見します。
    少しでもご不安がおありの方は、専門業者含め、地道な消毒や、手洗い・うがい・マスク着用等できることからコツコツと感染拡大予防に努めていきましょう

    弊所でも、引き続き新型コロナウイルス感染拡大予防に努め、日々、細心の注意を払い活動していく所存でございます。
    詳しくは、こちら”新型コロナウイルス感染拡大対策・対応についてのご連絡”をご覧ください。


    過去ブログ「弊所の新型コロナウイルス
    感染症拡大対策・対応についてのご連絡

    弊所にお越しになる際も、ご安心してお越しください!

    【作業風景】

    2020.04.28

  • information

    大阪府補正予算案 4154億

    本日、4/22日新しいニュースが飛び込んできましたので弊所でも共有させていただきます。

    大阪府の吉村知事は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う医療体制の強化や、休業を要請している事業所への支援金などを盛り込んだ、総額4154億円の今年度の補正予算案を発表しました。

    新型コロナウイルス感染症による影響はまだまだ衰えるところを知りません。
    緊急事態宣言は5月6日までとされていますが、その余波はそれ以上に続くことは確実です。今回の補正予算が組まれたことで今後も新しい政策が組まれると思われます。
    その際はまた当ブログでご紹介させていただきます。

    また現在、弊社にも
    助成金などの問い合わせが多く寄せられています。
    各省庁も大変込み合ってきておりますので、少しでも気になる方はお早めのご相談をお待ちしています。

    2020.04.22

  • immigration

    新型コロナウイルス感染症の電話相談窓口について

    大阪府の対応策の一環として、各種相談窓口が新設されました。
    どこに問い合わせればいいかわからない方は一度参考になさってください。

    府民向け相談窓口について

     

    新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、府民の皆様からの健康相談に応えるため、令和2年1月29日(水曜日)に電話相談窓口を設置されました。

    【相談窓口】
    専用電話     06-6944-8197
    ファクシミリ   06-6944-7579

    【相談受付時間】
    午前9時から午後6時まで (土曜・日曜・祝日も対応)

    新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)について

    次の症状がある方は「新型コロナ受診相談センター(帰国者・接触者相談センター)」にご相談ください。
    センターでご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、専門の「帰国者・接触者外来」をご紹介しています。
    マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて受診してください。

    【相談対象者】

    A 風邪の症状や37.5℃前後の発熱が4日程度続いている。(高齢者・妊婦・基礎疾患がある方は2日程度)
    B 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。

    ※3月1日発行の「府政だより令和2年3月号(No.434)」の掲載している相談対象者の内容に一部変更がありました。

    府内在住外国人向け相談窓口について

    外国人観光客向け相談窓口について

    現在は新型コロナウイルス感染症による被害がない方も今後どうなるかはわかりません。
    ご自身でもし、不安なことなどが出てきたらすぐに相談窓口へ連絡してみましょう。

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2020.04.21

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