助成金や融資制度などについて
新型コロナウイルス感染症に対する助成金や融資制度などについて
世間では新型コロナウイルス感染症の流行により
影響はとどまることがありません。今回は新型コロナウイルスに対する助成金や融資制度などの対応策を出し、柔軟に対応してくれています。
私どもも一日でも早く治まってくれることを願っております。
今回は日々不安の中お過ごしであろう皆さまの中で、特に不安が大きいであろう個人事業主の方、フリーランスの方への新型コロナウイルスに対する助成金や融資制度などの対応策をご紹介したいと思います。
1、休業対応助成金
① 小学校休業等対応助成金(事業者向け)
そこで有給休暇を取得された従業員がいる事業主対し、政府は打開策として1日あたり一人につき上限8,330円の助成金が出ることになりました。
新型コロナウイルスによる影響で、全国一斉休校などで、仕事を休まざるを得なくなった保護者が急増しました。
※手続きについての問い合わせは厚生労働省 担当課03-5253-1111
② 個人事業主、フリーランスへの日額助成金の追加
雇用されている方は保障がありますが、休業が収入に直結する個人事業主やフリーランスの方々については何もないと言われる中、不満の声を受け一定の条件を満たす場合には助成金が支払われることとなりました。
条件内容
● 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供
● 新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状などの新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子供①または②の子供の世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす人は国から助成金として日額4,100円を受け取る事ができます
2、融資制度 無利子・無担保
① 資金繰り対策の融資について
融資条件として、個人事業主・フリーランスの方で設備資金及び運転資金に使用する目的に限り、制度を利用することが可能となります。
日本政策金融公庫や政府系金融機関は信用力や担保に関わらず、実質的に対策融資が無利子化されます。
※条件に該当すれば、すでに融資を受けている場合でも無利子となります。
融資対象者…フリーランスを含む個人事業主
融資上限額…6000万円(一部対象者は3000万円以内実質無利子)などあります。
返済期間は設備資金20年以内、運転資金は15年以内(うち措置期間5年以内)
② 生活資金の融資制度 無利子・無担保融資
休職した場合の助成金の対象にならない人や、失業者がいる世帯などを対象に、
最大で月20万円を無利子で貸し付ける制度です。こちらは事業に対しての融資ではなく、生活に対しての融資になります。
しかしまだ準備段階で具体的な手続きなどは告知されていません。
3、納税の猶予制度、所得税や消費税など申告期限・振替日の延長
新型コロナウイルス感染症を患った場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時的に納付することができない場合は税務署に申請すれば、
法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)
①納付と換価の猶予の要件
(1)維持を困難にするおそれがあると認められること (納期限前から相談できます)
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
(4)納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること
(5)原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限 (令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。
国税庁では、上記の要件に限らず、個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできるため、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください
② 納付日と期限の延長について
国税庁の発表により、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
所得税の確定申告や贈与税及び個人事業主の消費税の受付期間を
1カ月延長し、4月16日まで、納付期限についても以下のように変更されました

まとめ
このように政府としても様々な政策を用意し、支援しようとしてくれています。
ただ、だれも経験したことの無い緊急事態ですので、日々状況が変わり、政策なども変化・増加しています。
当ブログを読まれておられるお客様の中で、税金の事などお悩みの方がいらっしゃいましたら弊所グループ会社で相談を受付けていますので、お気軽にご連絡ください
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応電話:080-9346-2991
中国語対応電話:090-8456-6196
韓国語対応電話:090-8448-2133公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
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問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
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2020.04.10
ベトナム料理店オープン!おめでとうございます。
ベトナム料理店オープン!!
先日弊所にて経営管理ビザの取得、飲食店業の許可をさせて頂いた方の飲食店がオープンしたのでお祝いを兼ねて行ってきました。
大阪上本町駅のハイハイタウンB1F ベトナム料理屋さんです。
個人的にベトナムは行ったことあるので、すごく楽しみにしていました。
店の内装は壁がレンガですごくおしゃれでレトロな喫茶店みたいでいい雰囲気でした。
メニューは見やすく、値段も手頃な価格、味はもちろん抜群!
実はパクチーが苦手な私ですが、ここのパクチーは食べれました。
食後にはベトナムコーヒー。

行ったことがある人ならわかるドリップポット
カップ底には練乳がたっぷり。
おいしかったです。
ありがとうございました。
本格ベトナム料理が食べたくなったり、ベトナムコーヒーが飲みたくなった人は是非!!本格ベトナム料理専門店 【ハイノフォー333】
〒543-0001
大阪市天王寺区上本町6丁目3-31 ハイハイタウンB1F
2020.03.05
YouTubeにて 相続・家族信託セミナー動画公開!!
令和2年1月11、12日に弊所と同施設内にある、あべのベルタ3階 市民学習センターにて
相続・家族信託セミナーを開催いたしました。
セミナーの雰囲気が分かるような動画を作りました。
是非ご覧ください。↓↓↓↓↓ Click ↓↓↓↓↓
相続・家族信託セミナー案内動画弊所では相続、後見、信託、税金、紛争、不動産、ビザ各種など様々なお悩みを解決できるようにバックアップを行っています
法律などでお困りの際は是非一度ご相談ください。遺産相続が遺産争族になる前にご相談下さい。
なってからでは遅いのです。2020.01.20
たくさんの方にお集まり頂いてありがとうございました。
1月11日、12日に開催しました相続・家族信託セミナーを終えて・・・
阿倍野市民学習センターにて恒例の”相続・家族信託セミナー 及び個別無料相談会”を開催させて頂きました。
今回も多くの方に、相続・家族信託セミナーにお集りただきまして、誠に有難うございました。弁護士、司法書士、税理士、看護師、不動産からといった様々な視点から、
各専門家の方々に相続・認知症対策・税金などについてご講演をさせて頂きました。やはり個別相談が大事だと改めて実感しました。
セミナーでは時間内で一通りの話をしないといけないので早口になってしまう場合があります。
話を聞いてインプットしてるだけでは理解しにくい事が多いと思いますので、アウトプットをして自分の事例と重ねて話してみないとわからないことや
相談して初めて気づいたこと(事前の対策の大切さ・色々な対策の方法)をご認識できるのだと思います。“自分の場合は、今からどういった対策をしておけば良いのか?”
“自分の場合は、どうすれば税金が安くできるのか?”
“自分の場合は、何をすればいいのか?”
などがお分かりいただき、不安を軽減でき、今後の動きも変わってくるのではないかと思います。
今回のセミナー・個別相談を通じて、正しい知識・対策術を持っていただくお手伝いができればうれしく思います。
今回は予定が合わずお越しいただくことが難しかった方も、予約制で個別相談させて頂きますので、お悩み、ご相談がある方は弊所までご連絡ください。
自信をもって弊所にしかできない対策やサービスをご提供します。
0120-021-462
2020.01.14
相続・家族信託セミナー開催中!!
相続・家族信託セミナー(in 阿倍野)
現在開催中
午後からは休憩を挟みまして個別相談会となっております。
明日もセミナー開催してます。
ご興味のある方はぜひご連絡下さい。
予約可能でございます。
弁護士・司法書士・税理士がお伝えする”相続対策・家族信託セミナー”
2日間限定開催 予約制【日時】 1月11日(土)・12日(日)
相続対策・家族信託セミナー 10:00~12:00
(受付開始/9:45~)
個別無料相談会 13:00~16:45相続対策・認知症対策セミナー
1部 ①争族にならないように今からできる相続対策・遺言作成(弁護士 森實健太)
②最新の相続対策・認知対策手法!家族信託でできること
やなぎ総合法務事務所 代表司法書士 柳本良太)
2部 ③相続税がかかるかチェック!今からできる節税対策
(税理士法人KAJIグループ 代表税理士 加地宏行)
④うちの空家どうしよう・・・今から考える!空家対策&活用方法 (不動産コンサルティングマスター 大野勲)
【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
(大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント2020.01.11
セミナー案内動画
2020.01.10
第7回 年末年始特別企画 相続・家族信託セミナー(in 阿倍野)
セミナーのご案内
早くも今回で第7回目となりました、弊所やなぎ総合法務事務所が主催する
大人気、恒例セミナーのご案内とさせて頂きます。日にちが迫ってますが、まだ若干の空きがあり、数名予約可能でございます。
弁護士・司法書士・税理士がお伝えする”相続対策・家族信託セミナー”
2日間限定開催 予約制【日時】 1月11日(土)・12日(日)
相続対策・家族信託セミナー 10:00~12:00
(受付開始/9:45~)
個別無料相談会 13:00~16:45相続対策・認知症対策セミナー
1部 ①争族にならないように今からできる相続対策・遺言作成(弁護士 森實健太)
②最新の相続対策・認知対策手法!家族信託でできること
やなぎ総合法務事務所 代表司法書士 柳本良太)
2部 ③相続税がかかるかチェック!今からできる節税対策
(税理士法人KAJIグループ 代表税理士 加地宏行)
④うちの空家どうしよう・・・今から考える!空家対策&活用方法 (不動産コンサルティングマスター 大野勲)
【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
(大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント
2020.01.06
明けましておめでとうございます。
謹賀新年

新年明けましておめでとうございます
皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げますまた、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます
本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます
なお、弊社は新年1月6日(月曜日)より通常営業を開始いたします
今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます司法書士法人やなぎ総合法務事務所
代表社員 柳本良太
2020.01.01
冬季休業のお知らせ
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。
今年も残すところ僅かとなりましたが、皆様のお力添えのおかけで、
つつがなく業務を進めることができ、心より感謝申し上げます。
来年は、より一層皆様のお役にたてるよう励む所存でございます。また、誠に勝手ながら下記の期間を冬季休業とさせていただきますので、
ご案内申し上げます。休業期間中に頂戴したお問い合わせにつきましては、1月6日(月)以降にご対応させていただくことになります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。今後とも、ご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。
[冬季休業]
12月28日(土)~1月5日(日)※弊社のご依頼者の皆様につきましては、緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
[年始営業時間]
1月6日(月)より通常営業を開始させて頂きます。平日 9:00~20:00
土日祝日 10:00~18:00※時間外でも事前ご予約頂ければご対応させて頂きます。
電話番号 06-6643-8200
フリーダイヤル 0120-021-462以上、年末のご挨拶と代えさせて頂きます。
どうぞ、良いお年をお迎えください。
新年も何卒宜しくお願い致します。司法書士法人やなぎ総合法務事務所
代表社員 柳本良太2019.12.24
「大終活博覧会&感謝祭」にて、無料相談会の実施
葬祭社泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」にて、無料相談会の実施
このたび、葬祭社泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」にて、
法律無料相談会をさせて頂きました。
■開催日:2019年12月7日(土)
時 間:10:00~14:00
■場 所:泉谷株式会社 谷町メモリアルホール
大阪市中央区谷町7-5-17
今回の無料相談会では相続(税)、遺言書、遺産分割、不動産の登記、後見人制度などの
無料相談をお受け致しました。
特に今回は成年後見についてのご相談が多く寄せられたのですが、
実例といたしまして、一つご紹介させていただきます。
1.知症と診断されたご両親のご相談
「最近、ご両親が認知症診断をされてしまったが、診断をされた両親名義の、今は住んでいない空き家の不動産を今後どうすればいいのか?」というお悩みをご相談いただきました。
2.成年後見制度利用のススメ
認知症の程度にもよりますが、基本的に認知症と診断されてしまうと、
判断能力(法律用語では、正式には意思能力)がない・もしくは不足している可能性が高いと思われます。
判断能力が不足もしくは、ない場合には、本人が適切に財産管理・契約等を行うことができませんので、本人の不動産や財産を処分・管理を行うことは難しくなってしまいます。
今回のご相談者のご両親のように、高齢による認知症や、そのほかにも精神障害、病気、知的障害等の理由で、判断能力の不十分な方の場合には、
代わって、不動産や預貯金などの財産を管理し、身の回りの法的な判断をサポートしてもらう必要があります。
こういったサポート役(成年後見人等)をつける方法として、「成年後見制度」があります。
ご本人はすでに判断能力(意思能力)がないわけですから、自分で適切なサポート役を選ぶことはできませんので、家庭裁判所がこのサポート役(成年後見人等)を選任します。
これが、いわゆる”法定後見制度(成年後見の法定後見制度)”です。
相談者様のご両親の場合、すでに認知症と判断されており、不動産の管理・処分といった大変重要な契約を理解することはできないでしょうから、契約に関わる関係者はこの契約を進めることはできません。
この場合、ご両親に代わって契約をするサポート役(成年後見人等)をつけるために、管轄の家庭裁判所に「成年後見開始の申立て」を行い、成年後見制度を利用していかなければなりません。
この成年後見開始の申立てには、裁判所が定める多数の書類を提出する必要があります。
各裁判所で申立て書類のひな形等をダウンロードしたり、原本を受け取ることが可能です。
ご家族(申立てができるのは、4親等内のご家族の場合)でも、作成可能な書類ではありますので、一度チャレンジしてみても良いかもしれません。
しかし、もしご相談者様が”成年後見人には、是非ご家族がつきたい”とお考えの場合には、裁判所の選んでいただけるような適切なアピール書類を作成する必要がありますので、専門家にご相談された方が良いでしょう。
3.成年後見制度を利用した後は・・・?
成年後見申立てを行った後は、以下のようなデメリットもあります。
・一度後見開始すると、本人が死亡するか、判断能力が回復し、自分で財産管理ができるようになる迄、制度利用はやめられません。
・先程お伝えのとおり、後見人候補者を挙げることはできますが、必ずしも候補者が選ばれるわけではなく、後見人は裁判所が選任するため、誰が就任することになるかはわかりません。しかも、成年後見人は原則として、途中で退任・解任・変更はできません。
・本人の生活費等を除く財産処分の自由度は低くなり、原則として本人のための財産は本人のためにしか使えません。多額の財産の処分については、特に裁判所への報告・相談・許可等を要することがあります。
・弁護士・司法書士等の専門家が成年後見人に就任した場合、その専門家の報酬がかかります。(月額2~5万円程度、ただし別途特別な後見業務を行われた場合には数十万円。※財産額や後見業務の労力により報酬額は異なり、裁判所に決定されます)
また、無事成年後見が開始し、成年後見人が選任された後も、これだけで不動産処分が簡単にできるわけではありません。
仮に無事、ご家族が成年後見人に就任できれば、まず後見人として、本人が預金口座を持っている金融機関や、施設、役所等で後見人がついた旨の手続きを行い、
後見人は、本人の財産調査を行って、その報告書を裁判所に提出しなければなりません。
さらに、不動産の売却をしようとした場合には、今回の不動産がご両親の居住していたことのある不動産となれば、「居住用不動産の処分許可申立て」という別の手続きを要することになり、裁判所から”この不動産をこの条件で売却しても良いですよ”というお墨付きの許可を得なければなりません。
この居住用不動産の処分許可は、
“本人が帰るべき居住場所を処分され、帰るべき場所がなくなってしまっても本当によいのかどうか”を慎重に判断するために設けられています。
そのため、裁判所が居住用不動産を売却する必要性・相当性があると認められる事情がなければ、売却許可は下されません。
例えば、本人の生活費や医療費を捻出するためには、不動産を売却しなければならないし、本人の病状に回復の見込みはなく、一人で自宅に帰って生活できる可能性は低い。
加えて、今回の不動産売却額等も適切である・・・といったような場合には、
この居住用不動産処分の必要性・相当性が認められる可能性が高いでしょう。
つまり、
単に、固定資産税が勿体ないから・・・
売却代金を同居していた親族が使いたい・・・
といったような目的で、不動産を処分することは認められない可能性が高いということをおさえておきましょう。
4.まとめ
今回のご相談者の事例のように、
認知症になったご家族のために、「成年後見開始申立て」と「居住用不動産許可」の2ステップが必要となる方は非常に多いです。
意思能力が亡くなった後の方法としては、
成年後見制度を利用して不動産を処分するか、相続発生までそのまま不動産を置いておくかしかなく、非常に苦しく悲しい選択となってしまいます。
また、ご両親が、元気なときには、”家族に財産を任せたい”と常々言っておられても、認知症と診断された後では、裁判所の判断となりますので、必ずしも自分の家族に財産管理をしてもらえるとは限りませんので、頼られていたご家族としても、非常に心苦しい思いをされております。
今回のようなケースになってしまわないように、認知症の事前対策が大切といえるでしょう。
弊所ではこのような事態に備えるために、任意後見契約か、家族信託契約をお勧めしています。
任意後見契約は、裁判所の管理下に置かれるという点では、さほど法定後見制度と変わりがありませんので、現在では家族信託契約を好まれる方の方が、圧倒的に多いです。
家族信託とは
民事信託の中で、家族や親族を受託者として、財産を託す仕組みです
家族信託とは一言でいうと、”財産管理の一手法”です。
契約や遺言により、
信頼できる家族や親族に財産を託し、意向(信託の目的)に沿った資産の活用や運用をしてもらうというものです。
民事信託の中でも、”家族に財産を託す信託”を『家族信託』と言われています。
特に、”高齢者や障がい者のための財産管理”を行ったり、遺言の代用として”柔軟な資産承継”を目指すことができることで、世間で注目を浴びています。
家族信託のメリットとしまして、財産的な価値があれば法律上は、何でも信託できるとされています。
※詳しくは弊所HPまで
http://osaka-kazoku-shintaku.jp/
家族信託について最近ではテレビ・他メディアなどで取り上げられることも多くなり、弊所代表・柳本も朝日放送テレビの「おはよう朝日です」で家族信託について解説者として出演させていただきました。
家族信託について皆さまも1度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?
この相談者の方も、まだ認知症の発症前に、家族信託契約を行い、先に家族に財産管理を任せていれば、いざ認知症が発症した後もご家族の判断で住宅や、財産などを管理・処分することができ、スムーズな対応を行えたことでしょう。
「後少し早く相談に来れば対処もできた」いうご相談も多く存在し、
「逆に早く相談に来てよかった」という方も多くいらっしゃいます。
手遅れになる前に一度ご相談だけでも来ていただけると幸いです。
フリーダイヤル 0120-021-462




2019.12.20












