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民法総則
民法全体に共通するルールです。
ではさっそく、内容を見ていきましょう。
1 権利能力, 意思能力, 行為能力
( 1 ) 権利能力
権利能力とは, 権利・義務の主体(器)になれる能力 (資格) の事です。契約の当事者になれる権利の事です。
➀人 (自然人) と②法人(会社)には権利能力があります。
当然にコンビニでジュースを買ったり、アルバイトをしたり出来る能力の事です。
Q.え?会社がジュースを買うってどうやって?
- 会社の社長等が買います
- そもそもみなさん、コンビニからジュース買ってますよね?
まさか、店員さんから買ってる訳じゃないです、会社が雇ってる人から買ってるので、あくまで売主は会社ですね。
※逆に人や会社以外は買えません。
犬や猫には権利能力が無いって事ですね。
犬や猫はコンビニでジュースを買ったり、アルバイトできません。
① 人(自然人)
人は,生まれて当然に権利能力を得ます。 そして, 死亡によって当然に権利能力が無くなります。
※ 胎児(おなかの中の子)はまだ 「人」 ではない。
本来権利能力がありません。
でも,例外的に次の3つのみ認められます。
1.)不法行為に基づく損害賠償請求
2.)相続
3.)遺贈
例:お父さんが亡くなった時には胎児だったから、お父さんを相続できない等
生まれる時期によって差が出るのは, 不公平すぎます。
それで民法は, 3つの場合にだけ胎児に権利能力を認めることとしました(「既に生まれたものとみなす」)。
② 法人(会社)
法人とは,人間以外で法律によって作った会社の事。
株式会社 ,学校法人, 宗教法人,などがあります。
法人には,法律等の規定によって,ルール(定款その他の約款)で決められた、その目的の範囲内において,権利能力(売ったり買ったりできる能力)が認められる。
( 2 ) 意思能力
意思能力とは, 自分の行為の結果を認識し判断できる能力のことです。
難しいですね(笑)
例1:6歳の子がコンビニで100円のジュースを買うとします。
おそらく自分の気持ち(意思)で買ってますよね?
意思能力があります。
例2:6歳の子が不動産屋で1億の家を買う契約をするとします。
これは自分の気持ちで買ってますか?
絶対自分の行為が理解できてないですよね?
生涯年収を一生この不動産屋に支払い続けるとういう結果は
理解できないですよね?
意思無能力です。
例3:ひどい精神病や泥酔(3歳レベル)のときには、意思能力
はありません。
意思無能力です。
じゃあ、これらの契約(法律行為)はどうなるの?
無効です。最初から契約は無かったって事です。
( 3 ) 行為能力
単独( 1人)で有効に契約などを行うことができる能力のこと。
ん?と思いますよね?
まぁ、成年ならみんな持ってる権利です。
※逆に制限された行為能力(制限行為能力)
これが大事です!