民法総則

民法全体に共通するルールです。

ではさっそく、内容を見ていきましょう。

 

1  権利能力, 意思能力, 行為能力

 

( 1 ) 権利能力

権利能力とは, 権利・義務の主体(器)になれる能力 (資格) の事です。契約の当事者になれる権利の事です。

➀人 (自然人) と②法人(会社)には権利能力があります。

当然にコンビニでジュースを買ったり、アルバイトをしたり出来る能力の事です。

Qえ?会社がジュースを買うってどうやって?

  1. 会社の社長等が買います
  2. そもそもみなさん、コンビニからジュース買ってますよね?

まさか、店員さんから買ってる訳じゃないです、会社が雇ってる人から買ってるので、あくまで売主は会社ですね。

※逆に人や会社以外は買えません。

犬や猫には権利能力が無いって事ですね。

犬や猫はコンビニでジュースを買ったり、アルバイトできません。

 

① 人(自然人)

人は,生まれて当然に権利能力を得ます。 そして, 死亡によって当然に権利能力が無くなります。

※ 胎児(おなかの中の子)はまだ 「人」 ではない。

本来権利能力がありません。

でも,例外的に次の3つのみ認められます。

1.)不法行為に基づく損害賠償請求

2.)相続

3.)遺贈

例:お父さんが亡くなった時には胎児だったから、お父さんを相続できない等

生まれる時期によって差が出るのは, 不公平すぎます。

それで民法は, 3つの場合にだけ胎児に権利能力を認めることとしました(「既に生まれたものとみなす」)。

 

② 法人(会社)

法人とは,人間以外で法律によって作った会社の事。

株式会社 ,学校法人, 宗教法人,などがあります。

法人には,法律等の規定によって,ルール(定款その他の約款)で決められた、その目的の範囲内において,権利能力(売ったり買ったりできる能力)が認められる。

 

( 2 ) 意思能力

意思能力とは, 自分の行為の結果を認識し判断できる能力のことです。

難しいですね(笑)

例1:6歳の子がコンビニで100円のジュースを買うとします。

おそらく自分の気持ち(意思)で買ってますよね?

意思能力があります。

例2:6歳の子が不動産屋で1億の家を買う契約をするとします。

これは自分の気持ちで買ってますか?

絶対自分の行為が理解できてないですよね?

生涯年収を一生この不動産屋に支払い続けるとういう結果は

理解できないですよね?

意思無能力です。

例3:ひどい精神病や泥酔(3歳レベル)のときには、意思能力

はありません。

意思無能力です。

じゃあ、これらの契約(法律行為)はどうなるの?

無効です。最初から契約は無かったって事です。

 

( 3 ) 行為能力

単独( 1人)で有効に契約などを行うことができる能力のこと。

ん?と思いますよね?

まぁ、成年ならみんな持ってる権利です。

※逆に制限された行為能力(制限行為能力)

これが大事です!

 

 

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所