亡くなった方の相続登記(名義変更)をしてみよう(第1回目:必要書類は何?・本籍地を知ろう)
今回から複数回にわたり事例を通して相続登記(亡くなった方の不動産の名義変更)をする方法について解説させていただきたいと思います。今回は名義変更に必要な書類と本籍地の調べ方についてです。亡くなった方が不動産をお持ちだった場合で名義変更について知りたい方はご覧になっていただけると幸いです。
目次
1 名義変更を依頼するときの持ち物
2 名義変更に必要な書類
3 本籍地が記載されている住民票の請求方法
4 まとめ
1 名義変更を依頼するときの持ち物
大阪市のとある司法書士の事務所にて
司法書士「こんにちは。司法書士の法務太郎です。本日はよろしくお願いします。」
依頼者「こんにちは、お世話になります。山田花子と申します。こちらこそよろしくお願いします。」
司法書士「早速ですがご相談の内容を伺ってもよろしいでしょうか。」
依頼者「先日、私の父が亡くなったので父名義の土地と建物を私の母名義に変更をお願いしたいのですが。」
司法書士「ご愁傷様です。ご依頼ありがとうございます。早速ですが家族構成をお伺いしてもよろしいでしょうか。」
依頼者「亡くなった父と母、私と妹です。」
司法書士「お父様名義の不動産の所在地等はわかりますか?」
依頼者「権利証を持参しました。どうぞご覧ください。」
司法書士「ありがとうございます。拝見させていただきます。お預かりしてもよろしいでしょうか?」
依頼者「はい、いいですよ。」
司法書士「では最後に委任状に署名押印とご本人確認として免許証のコピーを頂戴してもよろしいでしょうか?」
依頼者「はい、わかりました。」
ここまでのポイント(司法書士事務所に名義変更の依頼をする際の持ち物)
① 不動産の情報がわかるものを持参しましょう。例えば権利証や固定資産納税通知書です。 ② 免許証等本人確認ができるもの ③ 委任状に押印する印鑑の |
納税通知書の見本
2 名義変更に必要な書類
大阪市のとある司法書士の事務所にて
司法書士「新田君、ちょっと来てください。」
新米司法書士「はい、法務先生お呼びでしょうか?」
司法書士「新しく依頼が来たので新田君に任せようと思います。」
新米司法書士「ありがとうございます。」
司法書士「さて、今回は…という依頼です。今回の名義変更に必要な書類は何でしょうか?」
新米司法書士「山田花子様のお父様の出生から死亡までの戸籍と死亡時の住民票の除票、山田花子様と山田花子様のお母様と妹様の現在戸籍と住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書または名寄帳、委任状です。」
司法書士「うん、その通りだね。では、戸籍から集めてください。」
新米司法書士「あの法務先生、山田花子様の本籍地は…。」
司法書士「山田花子様はわからないとおっしゃっていましたよ。」
新米司法書士「え…、それではどうやって戸籍等を集めるのですか?」
司法書士「多くの人は自分の本籍地がわからない又は正確に記憶してない場合がほとんどです。この場合本籍地が記載されている住民票を取得すれば本籍地がわかります。今回は山田花子様の運転免許証のコピーがあるからまずは山田花子様の住民票を取得してみましょう。」
ここまでのポイント(名義変更に必要な書類)
① 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と死亡時の住民票の除票 ② 相続人の現在戸籍と住民票 ③ 遺産分割協議書(法律で定められた割合以外で相続する場合) ④ 固定資産評価証明書または名寄帳 ⑤ 委任状(司法書士に依頼する場合) |
3 本籍地が記載されている住民票の請求方法
大阪市のとある役所で
新米司法書士「住民票を請求したいのですが。」
市役所職員「はい、では本人確認書類の提示をお願いします。」
新米司法書士「はい、どうぞ。」
市役所職員「はい、ご提示ありがとうございます。住民票は世帯全員分ですか?山田花子様の分のみですか?」
新米司法書士「山田花子様の分のみでお願いします。」
市役所職員「かしこまりました。山田花子様の分のみで本籍地記載の住民票でよろしかったでしょうか?」
新米司法書士「はい、お願いします。」
市役所職員「かしこまりました。番号札2番でお待ちください。」
10分後
市役所職員「ご確認をお願い致します。こちらでよろしかったでしょうか?」
新米司法書士「はいありがとうございます。」
市役所職員「それでは住民票1通で300円になります。」
ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)
① 免許証等本人確認ができるものの提示が求められます。 ② 住民票の手数料は地方自治体によって異なります。(300円が多いです。なお、大阪市は300円) ③ わからなければ、市役所の職員が教えてくれます。 ④ 混雑時は住民票の取得に時間がかかるため注意が必要です。(1時間かかる場合もあります。) |
以下は自分で本籍地が記載されている住民票を請求する場合の申請書記載例です。(大阪市の場合)
4 まとめ
以上が、名義変更に必要な書類と本籍地の調べ方についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所では、相続に関するご相談や、ご依頼を数多く扱っており、実務においても手続きに経験豊富な司法書士、弁護士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、相続診断士、CFP 等の専門家がご依頼の内容に全力で取り組みます。
また、弊所では大阪(阿倍野区・阿倍野、天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿、広尾)事務所にて「無料相談・出張相談」も受け付けております。どんな些細なご相談も親身になり耳を傾け、どのようなご依頼でもお客様のご希望、目的に近づけるよう励みます。お気軽にご相談、お問い合わせください。
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