民法総則   (No.13)

 

   代理

 

  • 代理・代理権とは

(代理行為の要件及び効果)
第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
(本人のためにすることを示さない意思表示)

 

 

( 1 )代理・代理権とは

代理とは、他人(代理人)Cが、本人Aのために,相手方Bに対して意思表示をすることによって,本人Aが直接にその法律効果を帰属するための制度です。

 

本人

A

本人に効果帰属

➀代理権

C           B

代理人   ②代理行為(顕名)  相手方

 

例:AがC(不動産会社等)に不動産の売却をお願いをする。

CがB(買主:相手方)にAの不動産を売る。(任意代理)

※お願い=委任・請負・雇用契約など(授権)

例:A(未成年者)の保護者C(親など)が

B(買主:相手方)にAのゲーム機等を売る。(法定代理)

※未成年者の親・被後見人の後見人等(法令の規定)

 

これにより、Aが直接Bに意思表示をしたのと同じ効果が生じる。AB間に売買契約が成立します

 

 

 

( 2 ) 代理権の成立要件

 

本人

A

本人に効果帰属

➀代理権

C           B

代理人   ②代理行為(顕名)  相手方

 

➀代理権の授与(授権又は法令)=任意代理・法定代理

※任意代理は委任状等を渡すことが多いが、口頭でもよい。

②代理権の範囲内にて本人の為にする事を示す =顕名

 

 

 

※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

→ https://youtube.com/@yanagi-law

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所