前回に続いて事例を通して相続登記(亡くなった方の不動産の名義変更)をする方法について解説させていただきたいと思います。今回は戸籍の請求方法と亡くなった方の本籍地の調べ方についてです。亡くなった方が不動産をお持ちだった場合で名義変更について知りたい方はご覧になっていただけると幸いです。

 

目次

1 住民票の見方

2 戸籍の請求方法

3 戸籍の見方

4 まとめ

 

1 住民票の見方

大阪市のとある司法書士の事務所にて

司法書士「新田君、前回頼んだ本籍地が記載されている住民票は取れましたか?」

新米司法書士「はい、取れました。」

司法書士「では、住民票を見せてください。」

司法書士「さて、戸籍を請求するために必要な情報は何でしょうか?」

新米司法書士「本籍地と筆頭者です。」

司法書士「筆頭者とは何でしょうか?」

新米司法書士「筆頭者とは戸籍の先頭に記載されている人です。」

司法書士「そうですね。筆頭者は筆頭者となっている方が亡くなっている場合でも変わりません。では本籍地と筆頭者は住民票のどこを見ればいいでしょうか。マーカーを引いてみて下さい。」

司法書士「そうですね。では次に戸籍の請求書を書いてみましょう。」

ここまでのポイント(司法書士事務所に名義変更の依頼をする際の持ち物)

①     戸籍の請求には本籍地と筆頭者の情報が必要です。

②     住民票は各自治体で様式が異なる場合があるので注意が必要です。

 

2 戸籍の請求方法

大阪市のとある役所で

新米司法書士「戸籍を請求したいのですが。」

市役所職員「はい、では本人確認書類の提示をお願いします。」

新米司法書士「はい、どうぞ。」

市役所職員「はい、ご提示ありがとうございます。戸籍は現在戸籍の謄本でよろしかったでしょうかですか?」

新米司法書士「はい謄本でお願いします。」

市役所職員「かしこまりました。番号札3番でお待ちください。」

10分後

市役所職員「ご確認をお願い致します。こちらでよろしかったでしょうか?」

新米司法書士「はいありがとうございます。」

市役所職員「それでは現在戸籍1通で450円になります。」

ここまでのポイント(戸籍の請求方法)

ここまでのポイント(本籍地が記載されている住民票の請求方法)

①     免許証等本人確認ができるものの提示が求められます。

②     現在戸籍取得の手数料は450円です。

③     謄本は全員分、抄本は戸籍に記載されている方のうち一人または複数人分のことです。

④     わからなければ、市役所の職員が教えてくれます。

⑤     混雑時は戸籍の取得に時間がかかるため注意が必要です。(1時間かかる場合もあります。)

 

以下は自分で本籍地が記載されている戸籍を請求する場合の申請書記載例です。(大阪市の場合)

 

3 戸籍の見方

大阪市のとある司法書士の事務所にて

司法書士「新田君、戸籍は取れましたか?」

新米司法書士「はい、取れました。」

司法書士「では、戸籍を見せてください。」

司法書士「では、山田花子様のお父様の本籍と筆頭者にマーカーを引いてください。」

司法書士「そのとおりです。では次回山田花子様のお父様である山田哲夫様の戸籍を取ってみましょう。」

 

ここまでのポイント(戸籍の見方)

戸籍の【従前戸籍】を見ると本籍地、筆頭者の氏名が記載されています。

 

4 まとめ

以上が、戸籍の請求方法と亡くなった方の本籍地の調べ方についてのお話でした。不動産登記は、専門的な知識が必要であり複雑です。したがって、各種専門家にお願いすることが安全であると思われます。

 

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