離婚には4つの種類があることをご存知ですか!?
今回は離婚の種類について解説させていただきたいと思います。
離婚といっても離婚に至るまでの手続き方法が複数存在します。
今回は離婚の各種類についての概略について解説していきます。
これから離婚を検討される方や興味を持っていただけた方等ご覧になって頂ければ幸いです。
目次
1 協議離婚
1-1 協議離婚とは?
1-2 協議離婚は公正証書を作成しておくべき?
2 調停離婚
2-1 調停離婚とは?
2-2 申立方法
3 審判離婚
3-1 審判離婚とは?
3-2 審判離婚後の手続き
4 裁判離婚
4-1 裁判離婚とは
4-2 裁判離婚で離婚できる場合とは?
4-3 裁判離婚後の手続き
5 まとめ
1 協議離婚
1-1協議離婚とは?
「協議離婚」と言われてもピンとくる方は少ないかもしれません。
具体例を挙げると夫婦で話し合って離婚を決めて離婚届を市町村の役所に提出する場合です。
日本では協議離婚での離婚が最も多いです。
1-2協議離婚は公正証書を作成しておくべき?
離婚をする際に決めておかなければならないことがあります。
以下の表は決めておくべきことの一部です。
お金に関すること | ・財産分与
・慰謝料 ・年金分割 等 |
子供に関すること | ・親権者(監護権者)の指定
・養育費 ・面会交流 等 |
離婚をするために公正証書を作成する必要はありません。
しかし、公正証書を作成しておくことで、養育費を支払ってもらえないという状況になった場合に強制執行の手続きが容易になります。
2 調停離婚
2-1 調停離婚とは?
調停離婚は、家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所から選出された調停委員が二者の間に入り関係を取り持ち(仲立ち)、話し合いをまとめる手続きです。
離婚の調停が成立した場合は、調停が成立してから10日以内に、申立人が市区町村役場に離婚の届出をする必要があります。
2-2 申立方法
申立方法については裁判所が必要書類をホームぺージ
(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_01/index.html)
で案内しています。
以下の表は必要書類等を表にまとめたものです。
申立人 | ・夫または妻 |
申立先 | ・相手方の住所地の家庭裁判所
または ・当事者が合意で定める家庭裁判所 |
必要な費用 | ・収入印紙1200円分
・連絡用の郵便切手(各家庭裁判所により異なります。 詳しくは各家庭裁判所にお問い合わせください) |
必要な書類 | ・申立書とその写し1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) ・年金分割のための情報通知書 (年金分割割合についての申立てが含まれている場合)
|
以下は裁判所が公開している調停離婚の申立書記入例です。
3 審判離婚
3-1 審判離婚とは
離婚調停が不成立になった場合、家庭裁判所が離婚することが適切であると判断したときに離婚を認める審判をする場合があります。これを「審判離婚」といいます。
上述のとおり、審判離婚は離婚調停が不成立になった場合にされるので、前提として調停離婚が申し立てられている必要があります。
なお、審判の内容が記載された審判書が、裁判所から当事者双方に送付されてから、2週間以内に当事者のどちらからも異議申し立てが行われなければ、審判は確定します。
3-2 審判離婚後の手続き
調停離婚と同様に審判が成立してから10日以内に、申立人が市区町村役場に離婚の届出をする必要があります。
4 裁判離婚
4-1 裁判離婚とは
離婚について上記の手続きで解決ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することによって判決にて離婚を成立させる手続きです。
4-2 裁判離婚で離婚できる場合とは?
裁判離婚で離婚できる場合は以下のとおりです。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
なお⑤以外は裁判所が一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、
離婚の請求を棄却することができるので①~④に該当したとしても離婚が認められない場合があり、注意が必要です。
4-3 裁判離婚後の手続き
判決が確定してから10日以内に、原告が市区町村役場に離婚の届出をする必要があります。
5 まとめ
以上が、離婚の種類についてのお話でした。
ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。
離婚の種類 | 特徴等 |
協議離婚 | ・夫婦で話し合って離婚を決めて離婚届を市町村の役所に提出する
・公正証書を作成する必要は養育費をないが、作成すると支払ってもらえないという状況になった場合に強制執行の手続きが容易 |
調停離婚 | ・家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所から選出された調停委員が仲立ちをし、話し合いをまとめる手続き
・家庭裁判所に申立が必要 ・調停が成立した場合は、調停が成立してから10日以内に、申立人が市区町村役場に離婚の届出をする必要がある |
審判離婚 | ・離婚調停が不成立になった場合、家庭裁判所が離婚することが適切であると判断したときに離婚を認める審判をすること
・調停離婚を申立していることが前提 ・審判が成立してから10日以内に、申立人が市区町村役場に離婚の届出をする必要がある |
裁判離婚 | ・離婚について上記の手続きで解決ができない場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することによって判決にて離婚を成立させる手続き
・裁判離婚で離婚できる場合は以下のとおり。 ①配偶者に不貞な行為があったとき。 ②配偶者から悪意で遺棄されたとき。 ③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 ④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 ・①~④に該当したとしても離婚が認められない場合がある ・判決が確定してから10日以内に、原告が市区町村役場に離婚の届出をする必要がある |
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