民法総則   (No.24)

 

   時効 ②

 

2.取得時効

 

( 1 ) 対象となる権利

占有の継続により、所有権(物件)の時効取得が認められます。

所有権以外の賃借権など(債権)についても時効取得が認められます。

土地の一部についても時効取得が認められます。

 

( 2 ) 所有権の取得時効

 

(所有権の取得時効)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

➀ 所有の意思

自分が所有者であり、その物を排他的に支配

(自分だけのもの)しようという意思をもって行わなければ

ならない。(自主占有)

 

(例)賃借人(借主)として行う占有は、所有の意思がな

い占有(他主占有)であり、そのまま何年占有を続け

ても時効で取得することはできない。

※他主占有から自主占有への転換は認められている。

 

② 占有

事実上の支配(物を所持している状態)

自分自身が占有(持っている状態)する代わりに、他人に

占有させてもよい(代理占有)。

(例)他人の車を貸して(賃貸借)賃借人に占有させて、

その車の所有権を時効で取得するような場合です。

 

 

➂ 平穏かつ公然

暴力的に占有を奪ったりせず、かつ、隠したり(隠匿)していないこと。

 

司法書士法人やなぎ総合法務事務所