年金を受給されている方の中には足腰が悪く何か相談したいことがあっても直接うかがえないという方も少なくないと思います。

そのような方からの相談や、ご依頼も時折弊所に寄せられますので、今回は簡単にご紹介させていただきます。

Q、本人以外でも年金の相談に行っても対応していただけるのでしょうか?

A、本人が何かしらの事情で、直接来所出来ない場合にはご本人様の委任状を持った代理人の方であれば対応・ご相談が行えます。

また、年金事務所に伺う際には以下の書類も併せてお持ちください。

  • 本人の委任状(本人の署名・押印があるもの)
  • 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類
  • 本人の印鑑(証明書等の(再)交付を受ける場合など)

なお、個人情報を含む年金相談には、本人(委任者)の基礎年金番号が必要となります。基礎年金番号の記載(もしくは番号のわかる書類等の持参)がないときは、制度や手続方法など一般的な相談となります。

また、本人の委任状がない場合も一般的な相談は可能です。

ただし、ご家族がご相談の場合で、本人が身体の障害等により年金事務所等においでになれない理由があるときは、委任状がなくてもお受けしています。

その場合には、次の書類をお持ちください。

  • 本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など
  • 施設・療養機関に入所されているときは施設長の証明(施設長の証明は写しでも可)及び家族からの相談依頼文書、申請書または聞き取り書(本人にかわって家族が相談できない状況である場合)
  • 窓口においでになる方ご自身の本人確認ができる書類

【委任状や必要書類、および注意事項一覧】

 

弊所には、毎日様々なお悩みが寄せられます。

その中には、ご自身で簡単に行えることから専門家に依頼しなければ解決しないような難しい内容まで様々です。

弊所やなぎグループは、司法書士のほか、弁護士、税理士、土地家屋調査士、行政書士、相続診断士、FPなどの様々な士業が在籍・連携しており、大阪の阿倍野区、東京の渋谷・恵比寿に事務所を備え、皆様からのお問い合わせに対応しております。土日・祝日もご予約をいただければ対応可能となりますので、お仕事が忙しく平日に来られない方もご安心下さい。

当ブログをお読みの方の中で、何かお悩み事がありましたら一度弊所へご相談下さい!

経験豊富な専門家が責任もってお客様のお悩みの解決をお手伝いさせていただきます。

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