民法解説33・34 物権総則 物権を制するものは司法書士を制す 物権とは 妨害排除請求他
民法No,33物権総則①
民法No,34物権総則②
物権 (No.33.34)
物件総則
- 物権総則
( 1 )物権とは
特定のものを、直接的・排他的に支配する、物に対する権利です。
※強行法規(物権法定主義)
債権と違い自由に物件の内容を変えられない。
( 2 )物権の種類
➀ 占有権
物の所持、そのものを保護する権利
② 所有権
全面的支配権
➂ 用益物権
- 地上権
- 永小作権
- 地役権
- 入会権
④ 担保物件
- 留置権 (法定)
- 先取特権 (法定)
- 質権 (約定)
- 抵当権 (約定)
- 根抵当権 (約定)
※占有権・入会権・留置権・については不動産登記ができない
( 3 )物権的請求権
物件が侵害されたとき時には、それぞれの権利に基づいて、その侵害の除去を請求できる。
例:所有権に基づく物件的請求権
- 返還請求権
自己所有の土地の売買契約が解除された場合のその土地の明渡しの請求など
- 妨害排除請求権
隣地の竹木が倒れ自己所有の土地に木々等が侵入した場合にその木々を撤去する請求など
- 妨害予防請求権
隣地の竹木が自己所有の土地に倒れそうな場合の、 その木々を切除する請求など