民法解説35 物権変動と対抗要件について 分かりやすく解説します。
物権 (No.35)
物権変動 ➀
- 物権変動と対抗要件
( 1 ) 物権変動
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
物権変動とは、売買や贈与による所有権の移転、抵当権や地上権の設定などをいいます。
物権変動は当事者の意思表示のみで、 その効力を生じます。
※諾成契約の意味
( 2 ) 対抗要件
不動産の二重譲渡があった場合は登記により決する
1回目の売買 AがBに売却した後、
2回目の売買 さらにAがCに売却
Bは第三者であるCに対しては、登記がなければ所有権の取得を対抗できません。(第三者Cに勝てない)
原則:Cは悪意でも、登記を先に備えればBに勝つ
例外:背信的悪意者(後日、説明します)
※B及びCは、当事者であるAに対して,登記がなくても所有権の取得を主張できます。
※登記を備える事のできなかったB又はCは、Aに対して責任追及をする事になります。(後日、説明します)