物権   (No.45)

 

   地役権 ② 地役権の付従性及び不可分性

 

  • 地役権の付従性及び不可分性

 

( 3 )地役権の付従性

 

(地役権の付従性)

第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を

受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに

移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定

行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができ

ない

 

例:➀ 要役地(甲地)が売買されると、 地役権は当然に買主に移転

する。

② 要役地上に抵当権を設定した場合、その抵当権の効力は地

役権にも及ぶ。

競落人は、土地所有権とともに地役権も取得する。

土地が要役地 (図の甲地)

土地が承役地 (図の乙地)

 

( 4 ) 地役権の不可分性

 

(地役権の不可分性)

第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土

地について存する地役権を消滅させることができない

2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその

各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、

この限りでない。

 

第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共

有者も、これを取得する。

2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、そ

の効力を生じない。

3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の

事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。

 

※共有地役権の場合に、できるだけ存続させようという考え

※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。

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司法書士法人やなぎ総合法務事務所