民法解説45 地役権2 付従性と不可分性について
物権 (No.45)
地役権 ② 地役権の付従性及び不可分性
- 地役権の付従性及び不可分性
( 3 )地役権の付従性
(地役権の付従性)
第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を
受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに
移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定
行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができ
ない。
例:➀ 要役地(甲地)が売買されると、 地役権は当然に買主に移転
する。
② 要役地上に抵当権を設定した場合、その抵当権の効力は地
役権にも及ぶ。
競落人は、土地所有権とともに地役権も取得する。
土地が要役地 (図の甲地)
土地が承役地 (図の乙地)
( 4 ) 地役権の不可分性
(地役権の不可分性)
第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土
地について存する地役権を消滅させることができない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその
各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、
この限りでない。
第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共
有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、そ
の効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の完成猶予の
事由があっても、時効は、各共有者のために進行する。
※共有地役権の場合に、できるだけ存続させようという考え
※動画で見てもらうほうが分かりやすいです。
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