合同会社と株式会社の違いは?仕組みや、メリット、デメリットも、申請書や具体例で分かりやすく解説します。

 

「会社を設立しようと思うのですが、合同会社か株式会社どれにすればいいかわからない。」というお悩みを持たれる方は多いと思います。本ブログでは、株式会社と合同会社のメリット・デメリット、手続について説明していきます。

 

合同会社と株式会社との違いについてどこに相談していいかわからない方は本ブログを見て参考にしていただけると幸いです。

 

目次

  • 合同会社・株式会社とは何?どんな仕組み?

○ 株式会社とは?

○ 合同会社とは?

  • 合同会社と株式会社の設立方法は?

 ○ 株式会社の設立方法

○ 合同会社の設立方法

  • 合同会社・株式会社のメリット・デメリット

 ○ 株式会社のメリット・デメリット

○ 合同会社のメリット・デメリット

  • 設立費用の違い
  • まとめ

 

合同会社・株式会社とは何?どんな仕組み?

 

「独立」「起業」と聞くと個人事業主の場合もありますが、一般的には会社を設立するイメージを持つ方も多いかと思います。

その中でも「株式会社は聞き覚えがありますが、合同会社は聞いたことがないです。」と思われる方もおられると思います。

そのような方にも以下では「株式会社・合同会社とは何か?」ついて説明していきます。

 

株式会社とは?

 株式会社は、株式を発行し資金を集めて、経済活動により利益を得て株主に利益を分配することを目的とする法人です。

具体的には株式会社に出資した株主は、株式会社を経営する取締役を選任します。選任された取締役は株主から出資金を元手に株式会社を経営します。経営の結果、生じた利益を株主に分配します。上記の流れが株式会社の仕組みです。

株式会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が異なることがあるのが特徴です。

 

合同会社とは?

 合同会社は株式会社とは異なり所有者と経営者が同一であることが特徴です。合同会社に出資をした人を社員と言います。なお、ここでいう社員は従業員ではないので注意が必要です。出資したすべての社員が会社の決定権をもち、経営を行います。

 

合同会社・株式会社の設立方法は?

 株式会社・合同会社の違いは手続き方法にもあらわれます。

以下では設立方法を通して株式会社・合同会社の違いについて説明していきます。

 

株式会社の設立方法

以下では株式会社の設立方法(非公開会社・非取締役会設置会社・非監査役設置会社・発起設立の場合)について説明していきます。

 

株式会社を設立するためには、定款を作成する必要があります。定款は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局所属の公証人の認証を受ける必要があります。定款の認証手続きは公証役場に事前に連絡し、公証人との相談の上、進める必要があります。

 

発起人(設立時発行株式の引受人であるとともに、設立に関する事務を行う者)は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。

金銭の払込みは、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所においてしなければなりません。

 

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にする必要があります。

2週間以内に登記をしない場合、過料が課せられる場合があります。

 

以下は法務省が公開している申請書等の記載例です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社の設立方法

 合同会社を設立するためには、定款を作成し、社員になろうとする者全員が署名または記名押印をする必要があります。株式会社は前述のように公証人の認証が必要ですが、合同会社では定款の認証が不要です。

 

定款の作成後、社員になろうとする者は合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付する必要があります。

 

合同会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立します。株式会社の設立は設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内にする必要がありましたが、合同会社には期限がありません。

 

以下は法務省が公開している申請書等の記載例です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社・株式会社のメリット・デメリット

 

結局「株式会社か合同会社かどちらがいいの?」という疑問を持たれる方もおられるとおもいます。それぞれのメリット・デメリットを説明することで株式会社か合同会社かを選択する一助となれば幸いです。

 

株式会社のメリット・デメリット

株式会社のメリットとして「合同会社より知名度が高い、社会的信用が高い」という点があげられます。「合同会社って何?」と思われた方は多いと思われます。

株式会社は合同会社よりも認知度は高いと思われるので、設立する会社の認知度をあげるという点において株式会社を設立することはメリットといえます。

 

他のメリットとして、株式会社の場合、複数の出資者(株主)がいる場合に出資者間で対立が生じたとしても意思決定において、多くの株式をおけば安定した運営ができることが挙げられます。仲間で資金を出し合って会社を設立するなどの場合は、株式会社の方が適していると思われます。

 

株式会社のデメリットとして、決算の公告をする義務があることです。決算の広告にも費用がかかるためデメリットといえます。

 

他のデメリットは役員の任期がある・登記費用が高いことです。株式会社の取締役の任期は最長で10年です(非公開会社の場合)。最長で10年ごとに役員の変更登記を申請する必要があるため費用が高くなります。

また株式会社の設立の費用も定款の認証費用(約5万円)及び登録免許税(最低15万円)が合同会社より高額なため合同会社と比べ費用が多く必要です。

 

合同会社のメリット・デメリット

 合同会社のメリットとして設立費用等の登記費用が安くなるということです。定款の認証が不要で登録免許税(最低6万円)も株式会社を設立する場合よりも安いため設立の費用も安くなります。また合同会社の業務執行社員は任期がありません。その結果、株式会社と比べ役員変更等の登記の回数が少なくなるため登記の費用が安くなります。

 

他のメリットとして合同会社の場合は、毎年の決算公告の義務がないため広告費用は不要となり、費用が抑えられます。

 

合同会社のデメリットとして知名度が低いことです。

しかし近年、アマゾンやアップルの日本法人が合同会社であるなど合同会社の知名度が徐々に上がりつつあります。しかし、株式会社に比べて認知度が劣っているのが現状です。

 

他のデメリットとして社員同士の対立により経営が困難になる可能性があることです。合同会社は、出資比率に関係なく一人一票の議決権を持って意思決定を行う場面が多くあるため、社員同士で意見の対立が起こると経営や業務が困難になる可能性があります。

 

 設立費用の違い

株式会社と合同会社の設立費用の違い
  株式会社 合同会社
定款の収入印紙代 電子定款 0円

紙の定款 40,000円

電子定款 0円

紙の定款 40,000円

定款認証手数料 50,000円 0円
定款の謄本代 約2,000円 0円
登録免許税 150,000円 60,000円
合計 電子定款 約202,000円

紙の定款 約242,000円

電子定款 60,000円

紙の定款 100,000円

【注】

電子定款は司法書士等の専門家に依頼することで利用することができます。自分で設立する場合は基本的に紙の定款を作成して設立することになります。

 

まとめ

以上が、合同会社株式会社の違いついてのお話でした。ここまでのお話をまとめたものが以下の表です。

 

合同会社・株式会社とは何? ・株式会社は、株式を発行し資金を集めて、経済活動により利益を得て株主に利益を分配することを目的とする法人

株式会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が異なることがあるのが特徴

・合同会社は株式会社とは異なり所有者と経営者が同一であることが特徴

合同会社・株式会社の設立方法は? ・株式会社の設立方法(非公開会社・非取締役会設置会社・非監査役設置会社・発起設立の場合)

①定款の作成・認証

②出資

③登記申請

※設立時取締役等の調査が終了した日又は発起人が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内

・合同会社の設立方法

①定款の作成

②出資

③登記申請

合同会社・株式会社のメリット・デメリット ・株式会社のメリット

合同会社より知名度が高い

複数の出資者がいる場合、株式数の一定数以上の確保で安定して運営が可能

・株式会社のデメリット

決算の公告をする義務がある

役員の任期がある・登記費用が高い

・合同会社のメリット

 登記費用が安くなる

決算公告の義務がない

・合同会社のデメリット

知名度が低いこと

社員同士の対立により経営が困難になる可能性があること

 

 

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著者情報

代表 柳本 良太

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    <資格>

  • 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
  • 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
  • 2009年 司法書士試験合格
  • 2010年 行政書士試験合格
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