物権   (No.47)

 

 占有権

 

  • 占有権 ② 即時取得

 

( 1 )即時取得とは

 

(即時取得)

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産の占有を始めた者は、

善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取

得する。

 

即時取得とは、動産を占有している無権利者と

過失なく信じて取引をした者に、その動産について完全な所有権等

を取得させる制度

 

  • 原則:無権利者と売買を行った場合、所有権を取得できない。

例外:要件にあてはまれば、完全な所有権を取得できる。

 

( 2 )即時取得の要件

 

➀対象が動産であること

即時取得の対象は動産です

※不動産は登記制度があるため、権利者が公示されている。

 

②取引行為により、占有を承継したこと

取引行為:売買・贈与・弁済・代物弁済等。

※相続などでは即時取得できない

 

➂平穏かつ公然ので、前主が無権利であることについて取得者が

善意・無過失であること

※平穏・公然: 強暴・隠避ではないこと

→平穏・公然と善意・無過失については、186条で推定される。

 

 

※動画とこの記事を一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。

墓の動画はこちらから→ https://youtube.com/@yanagi-law

司法書士法人やなぎ総合法務事務所