民法解説47 占有権 即時取得について
物権 (No.47)
占有権
- 占有権 ② 即時取得
( 1 )即時取得とは
(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、
善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取
得する。
即時取得とは、動産を占有している無権利者と
過失なく信じて取引をした者に、その動産について完全な所有権等
を取得させる制度
- 原則:無権利者と売買を行った場合、所有権を取得できない。
例外:要件にあてはまれば、完全な所有権を取得できる。
( 2 )即時取得の要件
➀対象が動産であること
即時取得の対象は動産です
※不動産は登記制度があるため、権利者が公示されている。
②取引行為により、占有を承継したこと
取引行為:売買・贈与・弁済・代物弁済等。
※相続などでは即時取得できない
➂平穏かつ公然ので、前主が無権利であることについて取得者が
善意・無過失であること
※平穏・公然: 強暴・隠避ではないこと
→平穏・公然と善意・無過失については、186条で推定される。
※動画とこの記事を一緒に見てもらうほうが分かりやすいです。
墓の動画はこちらから→ https://youtube.com/@yanagi-law