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    民法解説5 未成年や後見人などの制限行為能力者の保護を分かりやすく解説

    民法総則   (No.5)

    2 制限行為能力者制度

    ( 2 ) 制限行為能力者の保護
    制限行為能力者を保護するために,次の方法が認められています。
    ① 保護者の同意権・代理権・取消権・追認権
    ② 本人の取消権
    ※本人または保護者は,その行為を取り消すことができます。
    取消権とは、「初めから無効であった」とみなされます。
    原状(もとの状態)に回復するということです。
    ※・保護者の事前の同意がある場合
    ・保護者(法定代理人)が直接行った場合
    その行為は初めから完全に有効です。
    ・保護者の追認(事後的な同意)をおこなった場合
    取消権を失います。完全に有効です。
    以下、制限行為能力者の種類によって取消権・同意権・代理権・追認権の有無が異なるので個々に見ていきましょう。

    ( 3 ) 未成年者
    未成年者が法律行為(契約)を行うには、原則として、その法定代理
    人 (保護者) の同意が必要です。
    同意なく行われた行為は, 本人または法定代理人が取り消すことがで
    きます。
    (「同意不要の例外」)
    次の3つの行為は、同意なく単独で行っても取消しはできません。
    ① 単に権利を得にまたは義務を免れる法律行為
    例:単純贈与(負担のない贈与)を受けること
    ② 法定代理人が処分を許した財産の処分行為(事前の同意)
    例:お小遣いや、お年玉を使う事
    ③ 法定代理人から営業を許された場合、その営業上の行為(包括的同
    意)
    例:祭りの出店や、不動産業を許可された場合の「業者」として行
    う行為。出店の食べ物の売買や不動産の売買も、業者として行う場
    合は,同意は不要です。

    ( 4 ) 成年被後見人
    成年被後見人の行った行為は、本人または法定代理人(成年後見人)が取
    り消すことができます。
    ※成年後見人に同意権は無い。(常に代理権のみ有り)
    事理弁識能力を欠く常況の人(言葉の理解が出来ない人)に同意を与
    えてもその行為ができない為です。
    例:仮に法定代理人(弁護士や司法書士)が同意を与えていても本人
    は常に取り消せます。
    (「代理不要の例外」)
    日用品の購入その他日常生活に関する行為(コンビニでの買い物等)は、
    単独で行っても取消しはできません。
    ※言葉の理解が出来ない人でも、欲しいものを欲望のままにお金を出し
    て買う場合があります。習慣的なものです
    また,法定代理人は,成年被後見人の利益のため、日常生活に関する行為
    を含め、成年被後見人を代理して法律行為を行うことができます。

    ( 5 ) 被保佐人
    被保佐人には、日常生活に関する行為を含め、一般的な法律行為(契
    約)を行うための判断能力があります。法定代理人(保佐人)の同意
    は,原則として不要です。
    ※重要な財産上の行為を行うには,保佐人の同意が必要

    <重要な財産上の行為(民法13条)>
    例:
    ・借金をすること
    ・保証人となること
    ・不動産その他重要な財産の売買をすること
    ・相続の承認、放棄をすること
    ・新築,改築,増築,大修繕をすること
    ・5年を超える宅地の賃貸借をすること
    ・3年を超える建物の賃貸借をすること
    ※本人が同意を欲しくても、保佐人が同意を与えない場合、どうすれ
    ばよいのか?
    この同意に変わる許可を家庭裁判所からもらいます。
    ※上記の例でその同意,またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得な
    いでした契約は、本人または保佐人が取り消すことができます。
    ※保佐人には、原則として代理権はありません。
    しかし代理権付与の家庭裁判所の審判で、特定の行為について保佐
    人に代理権が与えられることがある。
    特定の行為とは上記の(重要な財産上の行為)の中の一部をいう。

    ( 6 ) 被補助人
    ほぼ一般成年者とかわらないので、原則として単独で有効な法律行
    為が可能です。
    ※補助人には、原則として同意権・代理権はありません。
    ただし、家庭裁判所から同意を要する旨又は代理権付与の審判を
    受けた特定の行為については、補助人の同意が必要です。(同意権
    、代理権付与の審判)
    特定の行為とは上記の(重要な財産上の行為)の中の一部をいう。
    ※本人が同意を欲しくても、保佐人が同意を与えない場合、どうす
    ればよいのか?
    この同意に変わる許可を家庭裁判所からもらいます。

    まとめ

    ( 7 ) 居住用不動産の処分についての裁判所の許可

    成年後見人、保佐人、補助人が、制限行為能力者の居住用建物・居住用土地について売却・賃貸,賃貸借の解除、抵当権(担保)の設定その他これらに準する処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
    ※居住用の不動産に何かしらの処分がされると、住む場所が無くな
    る可能性がありますよね。非人道的処分の可能性を裁判所に委ね
    ています。
    ※許可なく行われた契約は無効です。(取消ではなく無効)
    Q.居住用ではない高額の不動産も裁判所の許可がひつようですか?
    A.不要です。あくまで居住用のみです。

     

     

    ※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

    2022.10.06

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    民法解説4 制限行為能力者について

     

    民法総則   (No.4)

     

    2  制限行為能力者制度

     

    行為能力とは、単独( 1人)で完全に有効な行為を行うことができる能力のことでした。

    行為=法律行為=売買契約など

    制限された能力とは、1人では完全に有効な売買・賃貸などの契約が成立しない能力という事です。

    例:未成年者のようにその能力が不十分な者がいます。

    原則どおり, そのまま契約の内容に縛られてしまうのはかわい そうですね。

    また, 意思能力のない時の契約(寝たきりや3歳等)は無効ですが, その証明は簡単ではない。

    そこで設けられたのが, 制限行為能力者制度です。

    ※一応有効(完全に有効ではない)

    →これからやりますが、取り消せるという事です

     

    ( 1 ) 制限行為能力者の種類

    次の4つの種類です。

    1.)未成年者

    ・18歳未満の者

    ※保護者は親権者(親)または未成年後見(裁判所が選んだ親等)いずれも法定代理人(法律で決められた代理人)

    2.)成年被後見人

    ・精神症の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあ るため, 家庭裁判所により「後見開始の審判」を受けた者。

    例:寝たきりで、意思疎通が出来ないような常況

    認知症で言葉の理解が出来ないような常況

    ・保護者は後見人(法定代理人)

    3.)被保佐人

    ・精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な ため. 家庭裁判所により 「保佐開始の審判」を受けた者

    例:中・高度な認知症

    見た目は普通でも、ご飯を何回も食べたり記憶に不

    一致が多かったりなど

    ・保護者は「保佐人」(法定代理人)

    4.)被補助人

    ・精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なため家庭

    裁判所により 「補助開始の審判」を受けた者

    例:社会生活は一般人と変わらずできるが、極度の依存症

    があり部分的に能力が不十分であるなど。金使いや恋

    愛に対して等

    ・保護者は「補助人」(法定代理人)

     

    2022.09.28

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    民法解説3 ブログ始めました♪YouTubeでアップしています!

     

    民法総則

    民法全体に共通するルールです。

    ではさっそく、内容を見ていきましょう。

     

    1  権利能力, 意思能力, 行為能力

     

    ( 1 ) 権利能力

    権利能力とは, 権利・義務の主体(器)になれる能力 (資格) の事です。契約の当事者になれる権利の事です。

    ➀人 (自然人) と②法人(会社)には権利能力があります。

    当然にコンビニでジュースを買ったり、アルバイトをしたり出来る能力の事です。

    Qえ?会社がジュースを買うってどうやって?

    1. 会社の社長等が買います
    2. そもそもみなさん、コンビニからジュース買ってますよね?

    まさか、店員さんから買ってる訳じゃないです、会社が雇ってる人から買ってるので、あくまで売主は会社ですね。

    ※逆に人や会社以外は買えません。

    犬や猫には権利能力が無いって事ですね。

    犬や猫はコンビニでジュースを買ったり、アルバイトできません。

     

    ① 人(自然人)

    人は,生まれて当然に権利能力を得ます。 そして, 死亡によって当然に権利能力が無くなります。

    ※ 胎児(おなかの中の子)はまだ 「人」 ではない。

    本来権利能力がありません。

    でも,例外的に次の3つのみ認められます。

    1.)不法行為に基づく損害賠償請求

    2.)相続

    3.)遺贈

    例:お父さんが亡くなった時には胎児だったから、お父さんを相続できない等

    生まれる時期によって差が出るのは, 不公平すぎます。

    それで民法は, 3つの場合にだけ胎児に権利能力を認めることとしました(「既に生まれたものとみなす」)。

     

    ② 法人(会社)

    法人とは,人間以外で法律によって作った会社の事。

    株式会社 ,学校法人, 宗教法人,などがあります。

    法人には,法律等の規定によって,ルール(定款その他の約款)で決められた、その目的の範囲内において,権利能力(売ったり買ったりできる能力)が認められる。

     

    ( 2 ) 意思能力

    意思能力とは, 自分の行為の結果を認識し判断できる能力のことです。

    難しいですね(笑)

    例1:6歳の子がコンビニで100円のジュースを買うとします。

    おそらく自分の気持ち(意思)で買ってますよね?

    意思能力があります。

    例2:6歳の子が不動産屋で1億の家を買う契約をするとします。

    これは自分の気持ちで買ってますか?

    絶対自分の行為が理解できてないですよね?

    生涯年収を一生この不動産屋に支払い続けるとういう結果は

    理解できないですよね?

    意思無能力です。

    例3:ひどい精神病や泥酔(3歳レベル)のときには、意思能力

    はありません。

    意思無能力です。

    じゃあ、これらの契約(法律行為)はどうなるの?

    無効です。最初から契約は無かったって事です。

     

    ( 3 ) 行為能力

    単独( 1人)で有効に契約などを行うことができる能力のこと。

    ん?と思いますよね?

    まぁ、成年ならみんな持ってる権利です。

    ※逆に制限された行為能力(制限行為能力)

    これが大事です!

     

     

     

    2022.09.08

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