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    民法解説15 代理権の範囲について 代理権のこと理解できていますか?

     

    民法総則   (No.15)

     

       代理

     

    • 代理権

     

    ( 1 )代理権の範囲

    (権限の定めのない代理人の権限)
    第百三条  権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
    一  保存行為
    二  代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

     

    1.) a. 任意代理人の代理権の範囲

    契約(授権行為)により定められます。

    b. 法定代理人の代理権の範囲

    適用される法令により定められます。

     

    2.) 代理権限に定めがない場合・権限の範囲が不明確な場合

    ➀保存行為 (現状維持行為)

    例:生ものを、冷蔵庫・冷凍庫等で保存する

    例:建物の修繕をする(壊れたところを直す)

    ②利用行為 (収益行為)

    例:短期の賃貸借をする

    ➂改良行為 (価値増加行為)

    例:造作(床板・陳列棚・畳・建具の類)をすること

    建具:戸・障子・ふすまなど、開閉して部屋をしきるもの。

    ※性質を変更するような行為はできない

    例:農地を宅地にするなど

     

    ( 2 )代理権の濫用

    (代理権の濫用)
    第百七条  代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

     

    本人

    A

    本人に効果帰属?

    ➀代理権

    C           B

    代理人   ②代理行為(権限濫用)  相手方

     

    1.) 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の

    範囲内の契約をした場合をした場合

    → 有効(本人に効果帰属) 相手方の保護

     

    2.) 相手方がその目的について悪意又は有過失の場合

    →その行為は無効(無権代理人となる)

    ※代理人は本人の利益のために行為をしなければならない。

    (代理人の忠実義務・善管注意義務)

    ※無権代理人については後日、学びます

     

    ( 3 )自己契約・双方代理の禁止

    (自己契約及び双方代理等)
    第百八条  同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
    2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

     

     

    1.)  a.代理人自ら契約の相手方となること

    (自己契約・利益相反行為)

    b.当事者の方双の代理人となること(双方代理)

    → 無効(無権代理人となる)

    ※代理人は本人の利益のために行為をしなければならない。

    (代理人の忠実義務・善管注意義務)

    ※無権代理人については後日、学びます

     

    2.) 例外:下記の行為は → 有効(本人に効果帰属)

    ➀本人があらかじめ許諾した行為

    ②債務の履行・本人の不利益となるおそれのない行為

    ※登記の申請行為

    2022.12.24

  • blog

    民法解説14 はじめてのおつかいは無権代理!?

     

     

    民法総則   (No.14)

     

       代理

     

    • 代理による法律行為

     

    ( 1 )顕名を欠いた場合の効果

    (本人のためにすることを示さない意思表示)
    第百条  代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

     

    ※前回のブログでもあげましたが、代理権の成立要件を思い出してください

    本人

    A

    本人に効果帰属

    ➀代理権

    C           B

    代理人   ②代理行為(顕名)  相手方

     

    ➀代理権の授与(授権又は法令)=任意代理・法定代理

    ②代理権の範囲内にて本人の為にする事を示す =顕名

     

    1.) 上記②の顕名をしなかった場合C(代理人)は自分自身の

    為に当事者として契約をしたものとされる。

    →Aに効果帰属しない

     

    2.) 例外

    相手方Bが本人のためにすることを、知っていたとき

    または知ることができたとき(悪意又は有過失)

    →本人Aに効果帰属 =通常の代理が成立する

     

    ( 2 )代理行為の瑕疵

    (代理行為の瑕疵)

    第百一条  代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
    2   相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
    3  特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

     

    1.) 瑕疵ある意思表示(錯誤・詐欺・強迫等)があったかどうか、

    相手方や第三者の善意か悪意か、有過失か無過失かなど事実の

    有無については、代理人Cで判断する

       →無効や取消しが出来る場合は、本人Aが無効や取消しをする

       ※別途取消権の授権が代理人にあれば、代理人も取消しできる

       ※瑕疵ある意思表示はそれぞれの分野で復習しましょう

    2.) 特定の法律行為(売買など)をすることを委託された代理人C

    が、その売買をしたとき。

        →本人Aが悪意の場合

    代理人は知らなかったと主張することはできない。

    ※本人Aは瑕疵ある事を分かりながら、代理人に契約を

    させているためである

     

    ( 3 )代理人の行為能力

    (代理人の行為能力)
    第百二条  制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

     

    1.) 代理人は制限行為能力者でもなれます。

    例:未成年の子どもにお使いを頼む(初めてのおつかい)

    → 本人Aは代理人Cが未成年者(制限行為能力者)で

    あることを理由に取り消すことはできない。

     

    2.)  制限行為能力者Cが他の制限行為能力者Aの法定代人

    としてした行為については、取り消せます。

    例:未成年者Aの父親Cが後見開始の審判を受け、成

    年被後見人となった場合などです

    ※初めから制限行為能力者を選任している訳ではない

     

     

     

    2022.12.17

  • blog

    民法解説13 代理について 重要論点!分かりやすく説明します

     

    民法総則   (No.13)

     

       代理

     

    • 代理・代理権とは

    (代理行為の要件及び効果)
    第九十九条  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
    2  前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
    (本人のためにすることを示さない意思表示)

     

     

    ( 1 )代理・代理権とは

    代理とは、他人(代理人)Cが、本人Aのために,相手方Bに対して意思表示をすることによって,本人Aが直接にその法律効果を帰属するための制度です。

     

    本人

    A

    本人に効果帰属

    ➀代理権

    C           B

    代理人   ②代理行為(顕名)  相手方

     

    例:AがC(不動産会社等)に不動産の売却をお願いをする。

    CがB(買主:相手方)にAの不動産を売る。(任意代理)

    ※お願い=委任・請負・雇用契約など(授権)

    例:A(未成年者)の保護者C(親など)が

    B(買主:相手方)にAのゲーム機等を売る。(法定代理)

    ※未成年者の親・被後見人の後見人等(法令の規定)

     

    これにより、Aが直接Bに意思表示をしたのと同じ効果が生じる。AB間に売買契約が成立します

     

     

     

    ( 2 ) 代理権の成立要件

     

    本人

    A

    本人に効果帰属

    ➀代理権

    C           B

    代理人   ②代理行為(顕名)  相手方

     

    ➀代理権の授与(授権又は法令)=任意代理・法定代理

    ※任意代理は委任状等を渡すことが多いが、口頭でもよい。

    ②代理権の範囲内にて本人の為にする事を示す =顕名

     

     

     

    ※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

    → https://youtube.com/@yanagi-law

     

    2022.12.10

  • blog

    民法解説12 瑕疵ある意思表示 第三者による詐欺 相手以外からの詐欺で契約してしまった場合

     

    民法総則   (No.12)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    1. 第三者による詐欺・強迫

    (詐欺又は強迫)
    第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
    3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

     

    ( 1 ) 第三者による詐欺・強迫とは

    相手方以外の者(第三者)から詐欺または強迫を受けた場合です。

     

    ( 2 ) 第三者による詐欺の効果

    例:Aが第三者Dにだまされて、自分の土地を、Bに売却する意思表示をした場合。

     

    ②売買         ➂売買

    A       B       C

    表意者        相手方        転得者(第三者)

    ↑➀詐欺

    第三者(無関係者)

     

    1.) 騙されたAは意思表示を取り消すことができます。

    しかし、善意かつ無過失の相手方Bは保護されます。

    ※相手方Bが悪意又は有過失の場合は取り消せるという事です。

     

    2.) 騙されたAが取り消すことが出来ない場合(Bが善意無過失)の転得者Cとの関係

    → Cの勝ち(確定的にBのものなので、Cの悪意でもよい)

     

    3.)  騙されたAは意思表示を取り消すことができる場合(Bが悪意又は有過失)の転得者Cとの関係

    → 善意かつ無過失の第三者Cは保護される。

    ※通常の詐欺の第三者と同じ 96条3項

    No.11のブログを見て下さい

     

    ( 3 ) 第三者による強迫の効果

    例:Aが第三者Dに脅迫されて、自分の土地を、Bに売却する意思表示をした場合。

     

    ②売買        ➂売買

    A       B       C

    表意者        相手方        転得者(第三者)

    ↑➀脅迫

    第三者(無関係者)

     

    脅された方Aは意思表示を取り消すことができます。

    善意かつ無過失のBも第三者Cも保護されない。(条文通りです)

    ※詐欺された方は落ち度がありますが、脅された人には落ち度がありません。

    ※通常の脅迫と同じ 96条

    No.11のブログを見て下さい

     

     

     

     

     

    2022.12.03

  • blog

    民法解説11 瑕疵ある意思表示 詐欺や脅迫されて契約してしまった場合どうしてらいいの?

     

    民法総則   (No.11)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    6.詐欺

      (詐欺又は強迫)
    第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
    3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

     

    ( 1 )詐欺とは

    詐欺とは、騙されて (欺罔)により意思表示をすることです。

     

    ( 2 ) 効果

    騙された方は意思表示を取り消すことができます。

    しかし、善意かつ無過失の第三者は保護されます。

    ※第三者が悪意又は有過失の場合は取り消せるという事です。

     

     

    ➀売買        ②売買

    A       B       C

    表意者(詐欺された) 相手方(詐欺した)  第三者

    ➂取消し

     

    1.) 当事者間   → Aの勝ち

    2.)  善意かつ無過失のC → Cの勝ち

    ※Cが勝つ場合でも、AB間は取り消す事が可能です。

    3.)  それ以外のC(悪意又は有過失)→ Aの勝ち

     

     

    7.脅迫

        (詐欺又は強迫)
    第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
    2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
    3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

     

    ( 1 )脅迫とは

    脅迫とは、脅されて意思表示をすることです。

    例:ヤンキーさんがお金くれないと殴るぞ?

    例:こわもてのお兄さんが、この土地売らないと、ひどい目に遭わせるぞ? など

     

    ( 2 ) 効果

    脅された方は意思表示を取り消すことができます。

    善意かつ無過失の第三者でも保護されない。(条文通りです)

    ※詐欺された方は落ち度がありますが、脅された人には落ち度がありません。

     

    ➀売買        ②売買

    A       B       C

    表意者(脅された) 相手方(脅した)   第三者

    ➂取消し

     

    1.) 当事者間   → Aの勝ち

    2.)  善意かつ無過失のC → Aの勝ち

     

    ※瑕疵ある意思表示、全てに関係しますが、この第三者とは取消前に入ってきた第三者です。

    取消後の第三者については後日、対抗要件のところで学びます。

    2022.11.26

  • blog

    民法解説10 瑕疵ある意思表示 錯誤 いわゆる勘違い

     

    民法総則   (No.10)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    5.錯誤

     

    ( 1 )錯誤とは

    錯誤とは、意思(考え)と表示(相手に言った事)が異なっていること。表意者自身が勘違いで意思表示をすることをいいます。

    例:甲不動産を売ろうと思った。でも乙不動産を売ると表示してしまった場合。

     

    ( 2 ) 効果

    一定の要件に当てはまる錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

     

    ➀売買(錯誤)          ②売買

    A       B       C

    表意者        相手方        第三者

    ➂取消し

     

    1.) 意思表示に対応する意思を欠く錯誤(表示行為の錯誤)

    取消しできる。(善意かつ無重過失)→ Aの勝ち

    例1:甲不動産を売ろうと思った。でも乙不動産を売ると表示してしまった。

    例2:100万円と表示したつもりだった。でも10万円と表示してしまった。

     

    2.) 表意者Aが契約の基礎とした事情について、その認識が真実に反している錯誤(動機の錯誤)

    取消しできない。→ Bの勝ち

    例1:税金がかからない不動産取引だと思った。でも多額の税金がかかった。

    例2:時速200キロ出る車だと思った。でも実際は180キロしか出なかった。

    ※ただし、表示(黙示の表示でも良い)をしていた場合は取消しできる(表示の錯誤に類似)(善意かつ無重過失) → Aの勝ち

     

    上記1.2の場合において、表意者に重過失がある場合は取消しできない。相手方の保護が優先される為である。 → Bの勝ち

    ※相手方も重過失又は悪意の場合は取消しできる。 → Aの勝ち

    ※相手方も表意者と同一の錯誤に陥っている場合は取消しできる。

    → Aの勝ち

    前回解説した心裡留保の考え方とほぼ同じですね!

     

    3.) 第三者に関する関係

    錯誤による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者C に対抗することはできません。→ Cの勝ち

     

     

    ※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

    他の動画はこちらから→ https://youtube.com/@yanagi-law

    2022.11.19

  • blog

    民法解説9 瑕疵ある意思表示 心裡留保 いわゆる嘘

     

    民法総則   (No.9)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    4.心裡留保

     

    ( 1 ) 心裡留保とは

    表意者が単独で虚偽(嘘)の意思表示をすることです。

    例:嘘や冗談で、自分の不動産を贈与(あげる)する契約をする場合。

    ※一方的虚偽表示

    相手方との通謀はないという事です。

     

    ( 2 ) 効果

     

    ➀贈与(心裡留保)         ②売買

    A       B       C

    表意者        相手方        第三者

     

    表意者Aの意思が虚偽(嘘や冗談)であることを相手方Bが知らない(善意)かつAの虚偽を知ることができなかった(無過失)場合。

    A の意思表示(AB 間)は有効となる。

    ※Bが善意無過失なら有効

    ※第三者Cは確定的に所有権を取得できる。

    Cが悪意でもCの勝ち

     

    相手方BがAの虚偽を知っていた、または知ることができた(Bが悪意 または有過失)場合。

    Aの意思表示は無効です

    ※Bが悪意又は有過失なら無効

    →上記の善意無過失以外は無効と覚えましょう。

    覚える量を減らす事は、質の向上です!

    ※第三者Cが善意の場合。Aは善意の第三者Cには対抗できない。

    Cの勝ち

    →前回勉強した「通謀虚偽表示」と同じと考えましょう。

     

     

     

     

     

     

    2022.11.05

  • blog

    民法解説8 瑕疵ある意思表示 通謀虚偽 グルで嘘をついた意思表示

     

    民法総則   (No.8)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    3.通謀虚偽表示

    相手方と共謀して虚偽(嘘)の意思表示をすることをいいます。

     

    例:A が税金の滞納による差し押さえ(強制的に売却)されるのを免れるため、所有する不動産をBに売却したかのように仮装する(仮装売買)

    ※これは当事者(AとB) にともに売買の意思はありません。

    通謀(共同)して虚偽(嘘)の表示(売買)をしたという事です。

     

    ( 1 ) 効果

    当事者である A・B間に、契約を有効にする意思がない。

    当事者間(A・B間)の契約は無効です。

     

    ただし、Bが第三者Cに不動産を売却し、Cが善意(AB間の売買が虚偽表示に基づくことを知らなかった)の場合。

    Aは善意の第三者Cに対して対抗できない。

    (AはCに無効を主張することができない)

    ※AはCに対して対抗できないだけで、当然にBには対抗できます。

    AはBにたいして、無効を主張して損害賠償等の請求ができます。

     

    ➀売買(元売主)    ②売買(現売主)    買主(第三者)

    A       B       C

    ※当事者間 : 無効 : Aの勝ち

    第三者との関係:Cが善意の場合(過失あっても良い):Cの勝ち

    第三者との関係:Cが悪意の場合:Aの勝ち

     

    ( 2 ) 転得者がいる場合

    C(第三者)がさらにD(転得者)に転売していた場合。

     

    ➀仮装譲渡   ②売買     ➂転売

    A     B      C          D

    当事者     当事者     第三者     転得者

     

    第三者Cまたは転得者Dのどちらかが善意であれば、Dは勝つ。

    ※仮にDが悪意の場合。

    Cが善意の時点でCの勝ち。この時点でCの所有です。

    Cが悪意のDに売却したとしても、Dは勝つという事です。

    ※C及びD双方共に悪意の場合は、全員悪意のなので、当然にAの勝ちです。

     

     

     

     

    2022.10.29

  • blog

    民法解説7 瑕疵ある意思表示 公序良俗

     

    民法総則   (No.7)

     

      法律行為・瑕疵ある意思表示

     

    • 基本的な考え方

     

    瑕疵ある意思表示(A・B)は,無効の主張・取消しができるのが原則です。

     

    1.) AB 間の瑕疵

    公序良俗違反,通謀虚偽表示、心裡留保

    →無効の主張ができる

    制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫

    →取消しができる

     

    2.) 表意者と第三者との関係【A・C間】

     

    表意者       当事者        第三者

    A       B       C

     

    ➀ AB間が有効の場合

    →Cは原則、保護される (C の善意・悪意は関係ない)

    =AはCに対抗できない

    ② AB 間が無効・取消しの場合

    →Cは、原則として、保護されない

    =A は C に対抗できる

    ※AB 間の瑕疵の内容(公序良俗違反,通謀虚偽表示、心裡留保制限行為能力者、錯誤、詐欺、強迫)により結論が異なります

    ※C(第三者) が悪意なのか善意なのかによって、結論が異なります

     

     

     

     

    • 公序良俗違反

     

    ( 1 ) 公序良俗違反とは

    公序良俗違反とは、公の秩序や善良の風俗(公序良俗)に反する契約を いいます。Aの困窮などに乗じて不当な利益を得るBの行為のことです。

    例:お金貸すから、犯罪をしろ(誰か殺してこい等)

     

    ( 2 ) 効果 

    公序良俗違反の契約は、反社会性であり、その効力を絶対に認める事ができません。当事者間(AB間)の契約は絶対的無効です。

    第三者(C)との関係でも、表意者(A)は、常に保護されます。

    ※第三者(C)は、善意であっても(AB間が無効であることを知らない)また対抗要件(登記等)を備えていても保護されません。

     

    当事者        当事者        第三者

    A       B       C

     

    このように公序良俗違反の場合のほか、前述した制限行為能力者が取消しをした場合や、後述の強迫の場合には、原則どおり、第三者に対して権利を主張することができます。

    今後学ぶ他の瑕疵ある意思表示のように、例外もあります。

    まずは、その例外の1つである通謀虚偽表示を見ていきましょう

     

     

     

    2022.10.22

  • blog

    民法解説6 制限行為能力者の相手方保護・取消と無効の違い

     

    民法総則   (No.6)

     

    2  制限行為能力者制度

     

    ( 8 ) 制限行為能力者の相手方の保護

    制限行為能力者本人は手厚く保護されていますよね。

    しかし、その相手方は不安定な立場に置かれます。

    そこで制限行為能力者の取引の相手方にも保護が与えられています。

     

    1.) 制限行為能力者が詐術を用いた場合

    制限行為能力者本人が行為能力者であると信じさせるために詐術を用いた場合。

    取消権は行使できません。完全に有効な契約が確定します。

    例:未成年者が免許証を偽造して相手方に提示した

    その結果相手方が成年者と思ったなど

     

    2.)相手方の催告権(追認するのか?取り消すのか?)

    ①催告

    制限行為能力者の相手方は, その取引行為について, 1カ月以上の期間を定めて, 「追認するか否か」 を確答するよう催告することができます。

    ・追認があれば, 取り消すことができない。

    →行為の有効が確定します

    ・取り消されれば, 「初めから無効」 とみなされる。

    ※催告先:保護者(法定代理人), 被保佐人, 被補助人

    (制限行為能力者が行為能力者になった後の本人)

    未成年者,成年後見人に対しては不可

     

    ②確答がない場合(沈黙)

    催告を受けた者が, 期間内に確答を発しない場合は, 次のようにその効果が確定します。

    a.)単独で追認できる者(行為能力後の本人・法定代理人)

    → 追認されたとみなす(追認擬制)

    b.) 被保佐人・被補助人

    → 取消しされたとみなす(取消擬制)

     

    ( 9 ) 取消しの効果,第三者との関係,追認

     

    1.)取消しの効果

    取消しがされると,初めから無効であったとみなされる。

    2.)当事者の関係 (原状回復の義務)

    お互いにその行為がなかった状態に戻す義務(原状回復)。

    例: 受領したお金がある場合には, 返金するのが原則です。

    3.) 第三者との関係

    取り消した者と第三者との関係は, 取消し原因によって異なる。

    例:制限行為能力者が取り消すと, その効果を第三者にも対抗(主張)できる。

    第三者は, たとえ善意であり, 登記(対抗要件)を備えていても保護さない。

    ※善意:ある事実(制限行為能力者である旨)を知らない事

    悪意:ある事実(制限行為能力者である旨)を知っている事

     

    制限行為能力者と第三者との関係

    未成年者     (相手方)       第三者

    A       B       C

    • AB売買        ②BC売買(善意かつ対抗要件有)
    • AがABの売買を取消し → Aの勝ち

    ※制限行為能力者Aの取消しは、善意の第三者Cに対抗できる

     

    4.) 取消権の行使期間

    追認できる時から5年

    法律行為の時から20年

    これらの期間を経過すると、時効によって消滅する。

     

    5.) 追認,法定追認

    ①追認

    法律行為を初めから完全に有効とする旨の意思表示。

    追認すると, 以後, 取消しの主張はできなくなります。

    • 法定追認(勝手に追認)(追認擬制)

    単独で追認することができる者が,次の3つのことを行ったとき、

    追認の意思表示がなくても, 「追認した」 ものとみなされる。

     

    a.)全部または一部の履行

    法定代理人が売買代金を受領した・登記の手続きをした

    b.) 履行の請求

    法定代理人が売買代金を請求した

    c.) 取得権利の処分

    売買代金請求権を第三者に売却した

     

    重要:無効と取消しの比較

    • 無効

    ・法律行為は初めから生じない(期間の制限なし)

    ・意思表示不要(初めから無効)

    ・追認不可(初めから無効)

    ・原則、第三者に対抗可能

    • 取消し

    ・取り消すまで一応有効(期間の制限あり)

    →取消し後、初めに遡って無効となる

    ・取消しの意思表示が必要

    ・追認が可能(完全に有効な法律行為となる)

    第三者との関係は対抗要件になる。

    取消前と取消後により帰属先が大きく異なる

    ※対抗要件の講座で詳しくやります

     

     

    ※動画と一緒にこの記事を見てもらうほうが分かりやすいです。

    他の動画はこちらから→ https://youtube.com/@yanagi-law

    2022.10.13

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