銀行の相続手続きってご存知ですか?【詳しく解説】
相続が発生した場合、遺族としては悲しいにふける時間もなく、やらなければならないことが山積みです。
葬儀手配や法要から始まり、死亡保険金の受取りや役所・光熱費等の支払い手続きの名義変更等々人によっては、50を超える手続きがある場合もあります。
その中でも、特に大変で関心が高いのが、銀行の預金口座ではないでしょうか。
銀行等金融機関では、名義人の死亡が判明したら預金口座は凍結され、相続による手続きを行わなければ出金・払い戻し・解約等はできません。
これにかかる時間が長くなればなるほど、困られる方も多いと思います。
相続人様に代わり銀行口座の相続手続きのお手伝いをすることも、司法書士業務の1つです。
今回は、銀行口座の相続手続きについてご紹介いたします。銀行口座の相続手続き この銀行の相続手続きのためには、大まかに以下の各作業が必要になります。
① 相続発生の旨の連絡(亡くなられた方の氏名、住所、生年月日、相続発生日、支店名、口座番号)
② 銀行の相続手続き書類の受取
③ 戸籍等の収集
④ 預金口座の照会・残高証明書の発行(預金口座が分からない場合や、相続税申告を要する場合)
⑤ 遺言の有無の確認、遺産分割協議書の作成(遺産分割協議後には、こちらが必要となります)
⑥ 各金融機関への申出及び必要書類の準備・提出
⑦ 払い戻し・名義変更手続き各金融機関毎の相続手続きの特色
どの金融機関も相続手続きのための必要書類や手続きは、似たようなものでして、1. 原則 被相続人様の出生から死亡までの戸籍、及び相続人様の戸籍
2. 遺産分割協議書や遺言書の原本
3. 相続人様の印鑑証明書
4. 被相続人様の通帳、キャッシュカード(こちらは紛失されておられる場合は、その旨の銀行所定用紙による届出を行うことがほとんどです) 等が必要になります。
しかし、金融機関によって戸籍や印鑑証明書の発行日からの有効期限(3か月以内のものや、6ヶ月以内が変わってまいりますので、その都度金融機関に有効期限を確認すれば確実です。
これらの中でも特徴的な金融機関の手続きの要点をいくつかまとめてみたいと思います。1. ゆうちょ銀行の場合
ゆうちょ銀行の貯金の相続手続は、他の銀行と手続が多少異なる点があります。 一番大きな相違点は、相続手続は、貯金事務センターが一括して行う為、各支店の窓口では、手続きの取り次ぎまでしか出来ないという点です。 しかし、貯金残高が60万円未満の場合には、一定の条件がありますが、支店での扱いが可能で、書類さえ整っていれば、1回の来店で全て完了します。【ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きの流れ】
① 相続発生の連絡・相続確認表の受け取り
口座の名義人がお亡くなりになった場合、最寄りのゆうちょ銀行で、相続が発生した旨を伝えると、「相続確認表」が頂けます。それに必要事項を記入して最寄りのゆう著銀行へ提出します。 ※この時、他の銀行の場合、氏名・生年月日を伝えると、他口座の名寄せを行ってくれる場合もありますが、ゆうちょ銀行の場合、支店での名寄せは出来ません。 被相続人の口座等が不明な場合は、まず口座の有無の確認をして、その次に残高証明書を取得するという2段階を経て、預金残高が分かりますので、各々1~2週間の時間を要し、これだけでも1か月ほどの時間が必要となることがあります。 ゆうちょ銀行のHP上でダウンロードした相続確認表を持参すると、窓口で追記させられる箇所がある為、時間にゆとりがある方は、ゆうちょ銀行の窓口で相続確認表を受け取った方が良いかも知れません。② 相続の必要書類の受け取り
「相続確認表」に必要事項を記入し最寄りの郵便局に提出後、1~2週間程度で貯金事務セ ンターから書類が送られてきますので、各書類に記入・押印をします。 ゆうちょ銀行の貯金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
【払戻手続】
貯金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続【名義変更手続き】
貯金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続 ※主に定期貯金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。 払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。③ 必要書類を提出し、払戻し・名義変更手続きを行います。 以下が一般的な必要書類となります。
【払戻手続】
・相続請求書(相続人全員の署名・実印で押印)
・その他貯金事務センターから送られた書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
※ゆうちょ銀行の場合、厳密には、出生までの戸籍は求められません。
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類【名義変更】
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続請求書
・その他貯金事務センターから送られた書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍 ※ゆうちょ銀行の場合、厳密には、出生までの戸籍は求められません。
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類2. 三井住友銀行の場合
三井住友銀行も基本的に他の銀行と同じ相続手続きを踏むことになり、手続きに大きな違いはありません。ほとんどのメガバンクは、手元にある預金通帳やキャッシュカードを元に、窓口の端末で、被相続人の口座を名寄してくれますので、他の支店の口座が判明する事も良くあります。 三井住友銀行の場合、相続手続を担当してくれる方が支店にいる事が多く、手続きはとてもスムーズですが、担当者の手が空いていない場合には、待たされる事がありますので、時間にゆとりを持って、銀行に行って下さい。【三井住友銀行の手続きの流れ】
① 相続発生の連絡・相続に関する依頼書の交付を受けます。
三井住友銀行の場合、最寄の支店窓口に行くかお電話で相続の発生の旨を伝えると、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内を受け取ります。 ただし、預金口座等が分からない場合や相続税申告を要する場合には、直接最寄の支店窓口に行って名寄せ・残高証明書の発行をしてもらう必要があります。② 相続に関する依頼書 その他必要書類の提出
「相続に関する依頼書」に必要事項を記入し、原則取引窓口(遠方等行く事が出来ない場合は本支店にて手続き可能。ただし、貸金庫等がある場合には、取引窓口で手続きが必要)に提出します。 その後、上記共通の必要書類と預金等の相続人手続きをされる代表者の方(取得される方)の実印を持参します。 手続き書類の審査が行われ、書類に不備がなければ、約1~2週間程度で預金が払い戻し・解約が可能となります。※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。③ 必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
払戻手続は約1~2週間で手続きが完了し、その後、通帳未記帳分の取引明細や、最終的な解約金の計算書が送られてきます。【払戻手続】
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類【名義変更】
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類3. 三菱UFJ銀行の場合
三菱UFJ銀行も基本的に他の銀行と同じ相続手続きを踏むことになり、手続きに大きな違いはありません。違いというと、各支店ごとに相続手続き専用のテレビ電話が置かれており、相続センターとテレビ電話で会話をしながら流れを確認できるというところです。
① 相続の発生を連絡
お近くの支店に出向きます。亡くなられた方(被相続人)の利用の有無に関わらず、どの支店でも大丈夫です。ただ、実務的には相続税申告の際に必要となる「残高証明書」や「既経過利息計算書」の取得もかねて、生前に利用されていた支店で手続きをする場合が多いです。 三菱東京UFJ銀行の場合は他行とは違い、各支店ごとに相続手続き専用のテレビ電話が置かれており、相続センターとテレビ電話で会話をしながら流れを確認します。テレビ電話での説明後、支店で相続手続に必要な書類一式を受取ります。② 相続届とその他必要書類の提出
銀行所定の用紙の「相続届け」に必要事項を記入します。 なお、「相続届け」には実印での押印が必要となります。その他書類は、他の金融機関と同 様です。③ 必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
提出書類を相続センターで確認して問題がなければ、概ね10日後程度で「相続届け」で指定 した口座に振り込まれます。その後、通帳未記帳分の取引明細や、最終的な解約金の計算書が送られてきます。4. 信用金庫・信用組合・JA 等の場合
手続き書類等は、前記のメガバンクとほとんど変わりません。 ただし、多くのメガバンク等では、他支店でも相続手続きを行ってもらうことが可能ですが、 信用金庫・信用組合・農協(JA)等では、直接預金口座保有の支店でなければ手続きができないことが多いため、注意が必要です。 また、通常こういった金融機関で預金口座をお持ちの場合は、出資金等をお持ちですので、その払戻手続きや、未受領の配当金の請求手続きも必要になります。 出資金や配当等については、多くの金融機関では決算月の後に支払われる形になりますので、預金の払い戻しと同時に行われるわけではありません。 その他、保険(JA共済)等に加入している方は、別途、保険手続き等が必要になります。
5. まとめ
こういった金融機関の相続手続き等の煩雑な各作業は、その道のプロ専門家に任せる方法もあります。
不動産名義変更等をする場合、多くの方が司法書士に登記の依頼をされるかと思いますが、 登記名義の変更を依頼した場合には、多くの銀行手続き書類が重なってきます。□平日は仕事で時間が取れなく、金融機関や役所に行けない。
□自分で戸籍を収集してみたが、揃っていないといわれて何回も役所に行かないといけなくなった
□書類の書き方が分からない
□面倒な手続きはする時間がないこういった方は、遺産整理業務ができる専門家にご相談下さい。 弊所では、相続専門部門にて多くの遺産整理業務のご依頼をいただいておりますので、 スムーズかつ早急なお手続きをさせて頂きます。
2018.07.10
メール・FAX不通のお知らせ
お客様各位拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊所はこのたびインターネットワーク回線工事に伴いまして、
メール及びFAXが不通の状態となります。
大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。お急ぎの御用の方は、お電話にてご連絡下さいますよう御願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具記
ネットワーク回線工事日程:平成30年6月6日(水)9:30~10:00
以上
2018.05.29
相続・遺言・生前贈与・家族信託 無料個別相談会 【天王寺郵便局】
相続・遺言・生前贈与・家族信託 無料個別相談会 【天王寺郵便局】
天王寺郵便局で、恒例の弊所司法書士による出張無料相談会を実施します。
お近くにお住まいの方は、日頃のご不安やご心配事がございましたら、TV出演経験のある司法書士がご相談に応じますので、
この機会に是非お越しください。
【日時】
5月25日(金) 9:30~16:30
【場所】
天王寺郵便局
(大阪市天王寺区上汐5-5-12)2018.05.17
商業登記業務について
1.所属司法書士によるご挨拶
私は、司法書士の籔内 明と申します。
やなぎ総合法務事務所とは、当初、たまに不動産売買等の立会決済のお手伝いをする程度の関わりであったのですが、次第に様々な業務を担当させていただけるようになり、柳本代表を初めとする事務所のメンバー達とも折り合いが良く、この度、やなぎ総合法務事務所で司法書士登録をし、現在は、遺産整理・相続・後見・裁判・法人登記の依頼を扱う部門である第4課に所属しております。では、業務内容の一部を紹介させていただきます。2.商業登記業務について
私が商業登記を担当いたしましてからまだ間もないのですが、法人設立登記、支店設置登記、目的変更登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記等、様々な貴重な経験を日々させていただいております。
①例えば、法人設立登記につきまして、法務局に設立登記申請をする前に、司法書士は、お客様のご要望に応じて、法人の定款案を作成します。
その後、公証役場と打ち合わせをし、定款を認証してもらうのですが、本来ならば、定款の認証に4万円の収入印紙が必要となるところ、一連のやりとりをオンラインにて行う電子定款の認証手続きにおきましては、この4万円の収入印紙が不要になりますので、電子定款による認証手続きが現在主流となっております。
最終的にオンラインによる設立登記申請の添付情報として、電子定款を法務局に送信致します。定款等、設立登記に必要な書類を作成する際、ひとえに法人と申しましても、株式会社から一般社団法人、司法書士法人等、様々な種類がありますので、各法人の違い等を比較考察する必要性からも、少々複雑であります。当然ながら、定款・登記申請書・その他必要書類は、一字一句の誤字・脱字・法制度等との矛盾等があってはいけませんので、細心の注意が必要となります。②あるいは、商号変更登記に関しまして、商号変更登記申請とセットで、会社の実印の改印をされる法人様が一般的でありますが、いざ、それらの手続きをしようとしますと、あれっ?この書類に押印する印鑑は、旧商号のものか新商号のものか、新人であれば、司法書士でさえ判断に迷うところであります。一般的には、商号変更登記申請と同時に改印届を出しますので、必要書類には新商号の実印を押していただきますが、改印届を後日にされるのであれば、押印する印鑑は、旧商号の印鑑でも結構なのです。委任状の記載は新商号なのに、押印する印鑑は旧商号のものであってもいいというのは、違和感のあるところです。
3.最後に
司法書士は、これらの複雑な業務を扱うプロですので、皆様のお役に立てるように、弊所一丸となって、日々、精進致します。 ただいま、一般社団法人の設立登記にも従事させていただいておりますが、相続対策に一般社団法人をご利用される方も居られるかと思います。また次回以降、一般社団法人設立登記に関するブログを記載させて頂きますので、ご愛読くださいますようお願い致します。 ブログを読んでいただき、ありがとうございました。
2018.05.16
士業・不動産会社 懇親会 「やなぎ会」
2月26日に第11回『やなぎ会』を開催致しました。
今回で11回目となる『やなぎ会』ですが、100名近い不動産関係者の方や士業の方がご参加くださり、皆様の暖かいご支援のもと、無事に会を終えることができました。
前回から引き続きご参加いただいた方も、今回初めてご参加いただいた方も、本当にありがとうございました。
今年は、毎年開催させていただいている堂島ではなく、梅田のグランフロント大阪にて行いました。冒頭に弊所代表司法書士の柳本より、ここ近年、朝日放送の「おはよう朝日です。」や、NHKの「あさイチ」、「クローズアップ現代」、
さらにはテレビ大阪の「カンブリア宮殿」といったテレビ等のメディアでよく取り上げられている「家族信託制度」や「生産緑地の2022年問題」についてのお話をさせて頂きました。
どちらも今後の不動産業界に大きな影響をもたらすであろうお話として、非常に関心が高い事柄であり、弊所におきましても勢力的に取り組んでいる分野であります。
そのため、もし疑問・質問などがございましたら、いつでもご遠慮なくご相談ください(生産緑地の問題がどのようなものかに関しましては、今後弊所ブログで掲載する予定ですので、詳しくはそちらもぜひ御覧下さい。)。さて、やなぎ会の開催ももう11回目となりましたが、皆様のご意見・ご感想のおかげで、まだまだ新しい改善点等に気づくことができております。
前回よりもより良い会になったと言っていただけるように、今後も皆様のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。2018.02.28
電話不通のお知らせ
お客様各位拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、弊所はこのたび電話回線増設工事に伴いまして、電話及びFAXが不通の状態となります。
大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
お急ぎの御用の方は、担当者携帯電話番号までご連絡下さいますよう御願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具記
電話回線工事日程: 平成30年1月13日(土)18:00~20:00
以上
2018.01.09
謹賀新年 新年のご挨拶
謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます
本年も社員一同、サービス向上に努める所存でございますので、 一層のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。 本年も何卒、宜しくお願い申し上げます
誠に勝手ながら下記の期間を冬季休業とさせて頂いております。 ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申しあげます[冬季休業] 12月29日(金)~1月4日(木) 新年は1月5日から平常営業とさせて頂きます。
※緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 平成30年 元旦
2018.01.01
冬季休業のお知らせ
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。
誠に勝手ながら左記の期間を冬季休業とさせていただきます。
休業期間中に頂戴したお問い合わせにつきましては、
1月5日(金)以降にご対応させていただくことになります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますよう
お願い申し上げます。
今後とも、ご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。[冬季休業]
12月29日(金)~1月4日(木)※緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
2017.12.21
あべのベルタ特別企画 スタンプラリー・無料相続診断
あべのベルタ特別企画 「歳末祭!〜本年のご愛顧、そして30年のご愛顧に感謝して〜」
あべのベルタ振興組合による毎年好評の《お花プレゼント》が、 12月25日あべのベルタ1階のピロティ広場にて行われる予定となっております。
プレゼント受取にあたりましては、12月13日〜12月25日に配布されるチラシにのっとった 一定のスタンプラリーやお買い物等の条件がありますが、
弊所でもスタンプを押させていただいておりますので、チラシをご覧いただき、ぜひともスタンプラリーにご参加下さい。なお、弊所も歳末祭の特別企画としまして、 弊所前に設置しております「相続診断チラシ」にご応募いただきましたら、 無料相続診断を行わせて頂きます。
年内に一度ご診断をお受けになられてみてはいかがでしょうか。
2017.12.10
自己破産の費用・期間について (大阪地裁運用基準改訂について)
1 自己破産にかかる費用と期間
今日は、前回の自己破産に関するお話を引き続きしていきましょう。
まず、自己破産のうち、破産管財事件と同時廃止事件とで、その費用と期間にそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。
同時廃止事件の場合、申立の費用が約1万~3万円であり、一連の手続きに要する期間もだいたい3,4か月ほどです。
他方、管財事件の場合、申立に際し、予納金として最低約20万~50万円を裁判所に納めなければならず、かつ一連の手続きに要する期間も半年以上かかることが多いです。
長い場合は数年かかることもあります。また、通常、自己破産の申立ては、弁護士や司法書士に依頼することが多いとおもいますが、弁護士や司法書士に依頼をすると、上記費用に加えて士業への報酬が加わります。
この報酬については、同時廃止事件か管財事件か、さらには借金の多さで異なってきますが、数十万円の報酬費用がかかります。2 改定後の運用基準により今後どうなるか?
前回と今回とでお話をしてきた大阪地方裁判所の自己破産に関する運用基準の改定によって、今後どのようなことがいえるでしょうか。
まず、前回のお話したように破産申立て時の現金と普通預金の合計金額が50万円を超える場合、原則的に管財事件となります。
そのため、今回の運用基準の改定により、同時廃止事件として取り扱われなくなるケースが増える可能性が考えられます。
また、管財事件となると、自己破産の申立てを行った人の保有している財産は、債権が完済されるまで債権者への弁済に充てられることとなります。
すると、自己破産をせざるを得ない債務者にとっては、費用的にも、時間的にも、負担が重くなるといえそうです。なお、各都道府県の裁判所により運用基準は様々で、全ての裁判所が同じ運用ではありませんが、全体として要件・運用基準は厳しくなっている風潮にあるようです。
弊所では、債務整理だけではなく、さまざまな業務を取り扱っており、かつ無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。
お気軽にご相談ください。 無料相談可能ですので、なんでもご相談下さい。 不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など) 土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など) 困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
他にもまたセミナーを開催しますので詳しくはフリーダイヤルまたはEメールまでお問い合わせください。2017.10.20











