自己破産の費用・期間について (大阪地裁運用基準改訂について)
1 自己破産にかかる費用と期間
今日は、前回の自己破産に関するお話を引き続きしていきましょう。
まず、自己破産のうち、破産管財事件と同時廃止事件とで、その費用と期間にそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。
同時廃止事件の場合、申立の費用が約1万~3万円であり、一連の手続きに要する期間もだいたい3,4か月ほどです。
他方、管財事件の場合、申立に際し、予納金として最低約20万~50万円を裁判所に納めなければならず、かつ一連の手続きに要する期間も半年以上かかることが多いです。
長い場合は数年かかることもあります。
また、通常、自己破産の申立ては、弁護士や司法書士に依頼することが多いとおもいますが、弁護士や司法書士に依頼をすると、上記費用に加えて士業への報酬が加わります。
この報酬については、同時廃止事件か管財事件か、さらには借金の多さで異なってきますが、数十万円の報酬費用がかかります。
2 改定後の運用基準により今後どうなるか?
前回と今回とでお話をしてきた大阪地方裁判所の自己破産に関する運用基準の改定によって、今後どのようなことがいえるでしょうか。
まず、前回のお話したように破産申立て時の現金と普通預金の合計金額が50万円を超える場合、原則的に管財事件となります。
そのため、今回の運用基準の改定により、同時廃止事件として取り扱われなくなるケースが増える可能性が考えられます。
また、管財事件となると、自己破産の申立てを行った人の保有している財産は、債権が完済されるまで債権者への弁済に充てられることとなります。
すると、自己破産をせざるを得ない債務者にとっては、費用的にも、時間的にも、負担が重くなるといえそうです。
なお、各都道府県の裁判所により運用基準は様々で、全ての裁判所が同じ運用ではありませんが、全体として要件・運用基準は厳しくなっている風潮にあるようです。
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