自己破産したら財産はどうなる?大阪地裁運用基準改訂について
1 自己破産をしたら、財産はどうなるのか?
10月になり、肌寒い日も段々増えてきましたね。
今日は、大阪地方裁判所で、平成29年10月1日から自己破産申立てがあった場合に適用される破産管財事件と同時廃止事件とに振り分けの運用基準が変わりましたので、新しい運用基準についてお話させて頂きます。
まず、ここにいう管財事件とは、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理し、換価、配当をする事件です。
他方、同時廃止事件とは、管財事件とは異なり、破産管財人が選任されず、破産手続きの開始と同時に、破産手続きが終了する事件をいいます。
つまり、簡単に申し上げると、管財事件は、裁判所から選ばれた弁護士等が破産した人(法人も含む)の隠し財産が無いか等をしっかり調べ、
残っている財産については、現金化し、債権額に応じて、各債権者に対し平等(優先順位は決められていますが・・)に返済にあてていきます。
それでも支払ができない借金については、免責(支払わなくてもよいことに)しましょうというものです。
一方、同時廃止事件というのは、そもそも類型的に、返済に充てることができるような財産を持っていないと考えられるような後述のような状況の場合ですので、
管財人による詳細な調査を行うことなく、その過程を省略して、免責しましょうということになっているわけです。
こういった同時廃止事件の類型からもお分かりいただけるように、破産者にも必要最低限の生活を営むために必要な財産は残しておく必要があるため、
破産したからといって完全に財産がゼロ(預金も現金も何もかもゼロ)になるというわけではないということです。
これまで大阪地方裁判所では、現金と普通預金(普通預金は、現金に準じて取り扱われています。)の合計金額が99万円以下である場合、
99万円以下の現金や普通預金については、同時廃止事件として扱う運用をおこなっていました。また、現金や普通預金以外の保険の解約返戻金や、
退職金、不動産、自動車といった大阪地方裁判所が分類する合計12の個別財産については、各財産に合算し、それが20万円未満である場合には
同時廃止事件として扱う運用を行っていました。 他方で、現金や普通預金が99万円を超過する場合や、現金や普通預金以外の個別財産が20万円以上の場合、
管財事件として原則処理されますが、債権者に按分弁済を行うことで、同時廃止事件として扱う運用がとられていました(これを、一般に按分弁済の制度といいます。)。
2 大阪地方裁判所の運用基準の改定について
もっとも、大阪地方裁判所では、平成29年10月1日の申立て以降、破産者の申立て時の現金と普通預金の合計金額が50万円を超える場合、原則的に管財事件とする新しい運用基準によって処理されることとなりました。
これは、債務者が所持する現金等の合計金額が50万円を超えると認められる場合、実際に所持する現金等の合計金額が、99万円を超えていたり、
現金等のほかに20万円以上の個別財産を所持している蓋然性を否定し難いためだといわれています。
他方、上記の12の財産については、その評価額が20万円以上の財産がない場合、同時廃止事件として扱う運用がとられることは、運用基準の改定後も変わりません。
ただし、改定後の運用基準の下では、按分弁済の制度が廃止されるため、20万円以上の個別財産がある場合、管財事件として処理されます。
今回はここまでとして、次回は自己破産をしたときにかかる費用と期間、そして改定後の運用基準により今後、自己破産を行うにあたってどのような影響が生じるかについてのお話させて頂きます。
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