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商業登記業務について
1.所属司法書士によるご挨拶
私は、司法書士の籔内 明と申します。
やなぎ総合法務事務所とは、当初、たまに不動産売買等の立会決済のお手伝いをする程度の関わりであったのですが、次第に様々な業務を担当させていただけるようになり、柳本代表を初めとする事務所のメンバー達とも折り合いが良く、この度、やなぎ総合法務事務所で司法書士登録をし、現在は、遺産整理・相続・後見・裁判・法人登記の依頼を扱う部門である第4課に所属しております。では、業務内容の一部を紹介させていただきます。2.商業登記業務について
私が商業登記を担当いたしましてからまだ間もないのですが、法人設立登記、支店設置登記、目的変更登記、商号変更登記、本店移転登記、役員変更登記等、様々な貴重な経験を日々させていただいております。
①例えば、法人設立登記につきまして、法務局に設立登記申請をする前に、司法書士は、お客様のご要望に応じて、法人の定款案を作成します。
その後、公証役場と打ち合わせをし、定款を認証してもらうのですが、本来ならば、定款の認証に4万円の収入印紙が必要となるところ、一連のやりとりをオンラインにて行う電子定款の認証手続きにおきましては、この4万円の収入印紙が不要になりますので、電子定款による認証手続きが現在主流となっております。
最終的にオンラインによる設立登記申請の添付情報として、電子定款を法務局に送信致します。定款等、設立登記に必要な書類を作成する際、ひとえに法人と申しましても、株式会社から一般社団法人、司法書士法人等、様々な種類がありますので、各法人の違い等を比較考察する必要性からも、少々複雑であります。当然ながら、定款・登記申請書・その他必要書類は、一字一句の誤字・脱字・法制度等との矛盾等があってはいけませんので、細心の注意が必要となります。②あるいは、商号変更登記に関しまして、商号変更登記申請とセットで、会社の実印の改印をされる法人様が一般的でありますが、いざ、それらの手続きをしようとしますと、あれっ?この書類に押印する印鑑は、旧商号のものか新商号のものか、新人であれば、司法書士でさえ判断に迷うところであります。一般的には、商号変更登記申請と同時に改印届を出しますので、必要書類には新商号の実印を押していただきますが、改印届を後日にされるのであれば、押印する印鑑は、旧商号の印鑑でも結構なのです。委任状の記載は新商号なのに、押印する印鑑は旧商号のものであってもいいというのは、違和感のあるところです。
3.最後に
司法書士は、これらの複雑な業務を扱うプロですので、皆様のお役に立てるように、弊所一丸となって、日々、精進致します。 ただいま、一般社団法人の設立登記にも従事させていただいておりますが、相続対策に一般社団法人をご利用される方も居られるかと思います。また次回以降、一般社団法人設立登記に関するブログを記載させて頂きますので、ご愛読くださいますようお願い致します。 ブログを読んでいただき、ありがとうございました。
2018.05.16
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士業・不動産会社 懇親会 「やなぎ会」
2月26日に第11回『やなぎ会』を開催致しました。
今回で11回目となる『やなぎ会』ですが、100名近い不動産関係者の方や士業の方がご参加くださり、皆様の暖かいご支援のもと、無事に会を終えることができました。
前回から引き続きご参加いただいた方も、今回初めてご参加いただいた方も、本当にありがとうございました。
今年は、毎年開催させていただいている堂島ではなく、梅田のグランフロント大阪にて行いました。冒頭に弊所代表司法書士の柳本より、ここ近年、朝日放送の「おはよう朝日です。」や、NHKの「あさイチ」、「クローズアップ現代」、
さらにはテレビ大阪の「カンブリア宮殿」といったテレビ等のメディアでよく取り上げられている「家族信託制度」や「生産緑地の2022年問題」についてのお話をさせて頂きました。
どちらも今後の不動産業界に大きな影響をもたらすであろうお話として、非常に関心が高い事柄であり、弊所におきましても勢力的に取り組んでいる分野であります。
そのため、もし疑問・質問などがございましたら、いつでもご遠慮なくご相談ください(生産緑地の問題がどのようなものかに関しましては、今後弊所ブログで掲載する予定ですので、詳しくはそちらもぜひ御覧下さい。)。さて、やなぎ会の開催ももう11回目となりましたが、皆様のご意見・ご感想のおかげで、まだまだ新しい改善点等に気づくことができております。
前回よりもより良い会になったと言っていただけるように、今後も皆様のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。2018.02.28
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電話不通のお知らせ
お客様各位拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、弊所はこのたび電話回線増設工事に伴いまして、電話及びFAXが不通の状態となります。
大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
お急ぎの御用の方は、担当者携帯電話番号までご連絡下さいますよう御願い申し上げます。
今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具記
電話回線工事日程: 平成30年1月13日(土)18:00~20:00
以上
2018.01.09
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謹賀新年 新年のご挨拶
謹んで新年のお慶びを申し上げます
旧年中は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます
本年も社員一同、サービス向上に努める所存でございますので、 一層のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます
皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。 本年も何卒、宜しくお願い申し上げます
誠に勝手ながら下記の期間を冬季休業とさせて頂いております。 ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申しあげます[冬季休業] 12月29日(金)~1月4日(木) 新年は1月5日から平常営業とさせて頂きます。
※緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。 平成30年 元旦
2018.01.01
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冬季休業のお知らせ
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。
誠に勝手ながら左記の期間を冬季休業とさせていただきます。
休業期間中に頂戴したお問い合わせにつきましては、
1月5日(金)以降にご対応させていただくことになります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますよう
お願い申し上げます。
今後とも、ご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。[冬季休業]
12月29日(金)~1月4日(木)※緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
2017.12.21
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あべのベルタ特別企画 スタンプラリー・無料相続診断
あべのベルタ特別企画 「歳末祭!〜本年のご愛顧、そして30年のご愛顧に感謝して〜」
あべのベルタ振興組合による毎年好評の《お花プレゼント》が、 12月25日あべのベルタ1階のピロティ広場にて行われる予定となっております。
プレゼント受取にあたりましては、12月13日〜12月25日に配布されるチラシにのっとった 一定のスタンプラリーやお買い物等の条件がありますが、
弊所でもスタンプを押させていただいておりますので、チラシをご覧いただき、ぜひともスタンプラリーにご参加下さい。なお、弊所も歳末祭の特別企画としまして、 弊所前に設置しております「相続診断チラシ」にご応募いただきましたら、 無料相続診断を行わせて頂きます。
年内に一度ご診断をお受けになられてみてはいかがでしょうか。
2017.12.10
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自己破産の費用・期間について (大阪地裁運用基準改訂について)
1 自己破産にかかる費用と期間
今日は、前回の自己破産に関するお話を引き続きしていきましょう。
まず、自己破産のうち、破産管財事件と同時廃止事件とで、その費用と期間にそれぞれどのような違いがあるのでしょうか。
同時廃止事件の場合、申立の費用が約1万~3万円であり、一連の手続きに要する期間もだいたい3,4か月ほどです。
他方、管財事件の場合、申立に際し、予納金として最低約20万~50万円を裁判所に納めなければならず、かつ一連の手続きに要する期間も半年以上かかることが多いです。
長い場合は数年かかることもあります。また、通常、自己破産の申立ては、弁護士や司法書士に依頼することが多いとおもいますが、弁護士や司法書士に依頼をすると、上記費用に加えて士業への報酬が加わります。
この報酬については、同時廃止事件か管財事件か、さらには借金の多さで異なってきますが、数十万円の報酬費用がかかります。2 改定後の運用基準により今後どうなるか?
前回と今回とでお話をしてきた大阪地方裁判所の自己破産に関する運用基準の改定によって、今後どのようなことがいえるでしょうか。
まず、前回のお話したように破産申立て時の現金と普通預金の合計金額が50万円を超える場合、原則的に管財事件となります。
そのため、今回の運用基準の改定により、同時廃止事件として取り扱われなくなるケースが増える可能性が考えられます。
また、管財事件となると、自己破産の申立てを行った人の保有している財産は、債権が完済されるまで債権者への弁済に充てられることとなります。
すると、自己破産をせざるを得ない債務者にとっては、費用的にも、時間的にも、負担が重くなるといえそうです。なお、各都道府県の裁判所により運用基準は様々で、全ての裁判所が同じ運用ではありませんが、全体として要件・運用基準は厳しくなっている風潮にあるようです。
弊所では、債務整理だけではなく、さまざまな業務を取り扱っており、かつ無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。
お気軽にご相談ください。 無料相談可能ですので、なんでもご相談下さい。 不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など) 土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など) 困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。
弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
他にもまたセミナーを開催しますので詳しくはフリーダイヤルまたはEメールまでお問い合わせください。2017.10.20
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自己破産したら財産はどうなる?大阪地裁運用基準改訂について
1 自己破産をしたら、財産はどうなるのか?
10月になり、肌寒い日も段々増えてきましたね。
今日は、大阪地方裁判所で、平成29年10月1日から自己破産申立てがあった場合に適用される破産管財事件と同時廃止事件とに振り分けの運用基準が変わりましたので、新しい運用基準についてお話させて頂きます。まず、ここにいう管財事件とは、裁判所によって選任された破産管財人が、破産者の財産を調査・管理し、換価、配当をする事件です。
他方、同時廃止事件とは、管財事件とは異なり、破産管財人が選任されず、破産手続きの開始と同時に、破産手続きが終了する事件をいいます。つまり、簡単に申し上げると、管財事件は、裁判所から選ばれた弁護士等が破産した人(法人も含む)の隠し財産が無いか等をしっかり調べ、
残っている財産については、現金化し、債権額に応じて、各債権者に対し平等(優先順位は決められていますが・・)に返済にあてていきます。
それでも支払ができない借金については、免責(支払わなくてもよいことに)しましょうというものです。一方、同時廃止事件というのは、そもそも類型的に、返済に充てることができるような財産を持っていないと考えられるような後述のような状況の場合ですので、
管財人による詳細な調査を行うことなく、その過程を省略して、免責しましょうということになっているわけです。
こういった同時廃止事件の類型からもお分かりいただけるように、破産者にも必要最低限の生活を営むために必要な財産は残しておく必要があるため、
破産したからといって完全に財産がゼロ(預金も現金も何もかもゼロ)になるというわけではないということです。これまで大阪地方裁判所では、現金と普通預金(普通預金は、現金に準じて取り扱われています。)の合計金額が99万円以下である場合、
99万円以下の現金や普通預金については、同時廃止事件として扱う運用をおこなっていました。また、現金や普通預金以外の保険の解約返戻金や、
退職金、不動産、自動車といった大阪地方裁判所が分類する合計12の個別財産については、各財産に合算し、それが20万円未満である場合には
同時廃止事件として扱う運用を行っていました。 他方で、現金や普通預金が99万円を超過する場合や、現金や普通預金以外の個別財産が20万円以上の場合、
管財事件として原則処理されますが、債権者に按分弁済を行うことで、同時廃止事件として扱う運用がとられていました(これを、一般に按分弁済の制度といいます。)。2 大阪地方裁判所の運用基準の改定について
もっとも、大阪地方裁判所では、平成29年10月1日の申立て以降、破産者の申立て時の現金と普通預金の合計金額が50万円を超える場合、原則的に管財事件とする新しい運用基準によって処理されることとなりました。
これは、債務者が所持する現金等の合計金額が50万円を超えると認められる場合、実際に所持する現金等の合計金額が、99万円を超えていたり、
現金等のほかに20万円以上の個別財産を所持している蓋然性を否定し難いためだといわれています。
他方、上記の12の財産については、その評価額が20万円以上の財産がない場合、同時廃止事件として扱う運用がとられることは、運用基準の改定後も変わりません。
ただし、改定後の運用基準の下では、按分弁済の制度が廃止されるため、20万円以上の個別財産がある場合、管財事件として処理されます。今回はここまでとして、次回は自己破産をしたときにかかる費用と期間、そして改定後の運用基準により今後、自己破産を行うにあたってどのような影響が生じるかについてのお話させて頂きます。
弊所では、債務整理だけではなく、さまざまな業務を取り扱っており、かつ無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。 お気軽にご相談ください。 無料相談可能ですので、なんでもご相談下さい。
不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。 司法書士業務(登記、裁判、債務整理、遺言、相続、後見など) 土地家屋調査士業務(表示登記、滅失登記など) 困った事やお悩みの事があれば、なんでもお気軽にご相談下さい。 弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。
安心してご相談下さい。 他にもまたセミナーを開催しますので詳しくはフリーダイヤルまたはEメールまでお問い合わせください。2017.10.10
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涼しくなりました
こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
やなぎ総合法務事務所です。
この間までの残暑が嘘のように朝晩めっきり涼しくなり秋の訪れを感じるようになりました。
そして、この時期になると私の自宅の近くには幼稚園や小学校があるため、平日には秋風に乗って運動会の練習をする子供たちの声が聞こえてきます。
更に、運動会当日には子供たちの元気いっぱいの声と共に親御さん達の声援も聞こえきてこちらまで楽しい気持ちにさせてもらえます。
そして、運動会の様子に耳を傾けていると、幼い頃、リレーや騎馬戦で父母にカッコいいところを見せたくて一生懸命頑張ったことや、
親子で参加する競技は照れ臭いけど嬉しかったこと、
何よりも母親が作って来てくれたお弁当が本当に美味しいかったことなどを思い出して幸せな気持ちにさせてもらえます。
また、大人になるごとに忘れがちになる両親への愛情や感謝の気持ちにもあらためて気付かせてもらえます。
そんな大切な家族とこの先も決していがみ合うことなどなく、これからもずっと仲良く暮らしていきたいですよね。
そのためにも人生や暮らしの中でおこりうる諸問題に対して予防策を講じておくことが大切だと思います。
例えば、遺言や後見・保佐・補助等の制限行為能力者制度、そして家族信託等が代表例です。その際はぜひ私達司法書士や行政書士ご相談ください。
皆様のご家族にとって最良のアドバイスをさせていただけると思います。
さまざまな業務がございます。弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
無料相談可能ですのでなんでもご相談下さい。不動産取引による登記、相続登記など、無料相談を随時承っております。
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弊社には、司法書士数名及び土地家屋調査士数名が在住しておりますので、様々な見解からのお客様に合う計画を検討し、より良いものへと変えてゆきます。安心してご相談下さい。
他にもまたセミナーを開催しますので詳しくはフリーダイヤルまたはEメールまでお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-021-462
info@yanagi-law.com2017.09.22
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みなさんは何の秋ですか
こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
9月になり、朝晩がだいぶ過ごしやすくなったものの、日中はまだまだ残暑が厳しい今日この頃、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
9月は、暦では「秋」です。「芸術の秋」、「読書の秋」、「食欲の秋」など色々な秋の楽しみ方があります。ところで、みなさんは「芸術の秋」の由来をご存知でしょうか。秋は、過ごしやすく制作活動に打ち込みやすいことから、「芸術の秋」といわれるようになったと言われています。ちなみに、私は、もっぱら「食欲の秋」派です。先日も、「二十世紀」という品種の本場である鳥取に梨狩りに行きました。広大な梨の木畑にたわわとなった梨を自分の手で直接収穫し、もぎたての梨をその場で皮ごとほおばるのが、果物狩りの醍醐味ともいえます。特に今が旬の二十世紀梨は、果汁が多く、一口かじるごとに口の中にみずみずしい果汁があふれます。また、近くにそびえる中国地方最高峰の山である大山(だいせん)からは、山の合間を抜けてきた木々の香りがする風が全身を抜け、日々の疲れもすっかりリフレッシュされました。
みなさんも、9月の3連休のどこかで観光がてら果物狩りに行かれてみてはいかがでしょうか。梨に限らず、ぶどうにイチジクなど、秋は様々な果物狩りが楽しめます。
幣所では、秋の果物のように様々な案件に対応しております。弊所では、様々な案件に無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。
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info@yanagi-law.co2017.09.15