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    譲渡所得税と疎遠な親族 相続物件の売却 ~東大阪市のI様の事例~

    【相談内容】

    依頼者は、意思能力も十分あり、しっかりしているが、足腰が悪く、現在介護施設で暮らしている状態でした。依頼者自身の年金は少なく、手元預金はほとんどない状態。

    長女夫婦に、足りない生活費を補填してもらわないといけない状態になっている。

    そこで、自宅不動産を売却して、自分の取り分は介護施設に充てたいと思っているが、この自宅不動産は、亡夫名義のままの状態だった。

    夫が亡くなったのは、もう5年以上も前だが、名義変更をしないまま現在まで至る。

    夫が亡くなった後、長男とは疎遠で、今の施設の場所すら伝えておらず、もう数年も連絡をとっていないし、長男と長女は非常に仲が悪い。

    今更、自分で長男とやり取り等はしたくないが、自宅を売らなければ困窮している。

    【解決事例】

    当事務所が、中立公平な立場として、疎遠であった長男にお手紙をお送りしたことで、長男も無事納得され、相続手続きを進めることができました。

    不動産の売却をして得たお金は、長男・長女・依頼者共に、法定相続分通り受け取り、介護施設費用にも十分に充てることができました。

    この不動産を夫が得たときの売買契約書等がありませんでしたので、譲渡益(不動産の売却による利益)がでる形にはなりましたが、それに関してもワンストップで、当事務所が窓口となり、税理士による申告をしていただき、”居住用財産の3,000 万円控除の特例”を適用して、依頼者は、譲渡所得税等を納める必要がなくなりました。

    【効果・今回のポイント】

    弁護士等どちらか一方の味方ではなく、

    中立公平な立場として”司法書士”が相続人に連絡文書を送ることで

    円満に相続による名義移転をすることができた
    介護認定を受けていた施設住まいの依頼者は、ワンストップで税務申告をすることで、

    “居住用財産の3000万円控除の特例”を適用し、譲渡税の心配がなくなった
    不動産の売却が無事できたため、その金銭を施設費用に充てることができるようになった

     

    2018.09.06

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    不動産会社様向け (全三回)今からはじめる家族信託入門セミナー」開催のお知らせ


    この度、「(全三回)今からはじめる家族信託入門セミナー」というテーマにて弊所主催のセミナーを開催する運びとなりました。

    近年、NHKや雑誌などの各種メディアで取り上げられていることにより、一般のお客様への認知度が急上昇しております。
    弊所でも一般のお客様から「家族信託の相談がしたい」との問い合わせが非常に増えてきております。

    そういったお客様のお話をお伺いすると、家族信託・遺言・成年後見を含めた生前対策や相続のご相談が気軽にできる住宅会社・不動産会社様へのご依頼をご検討されておられる傾向にあります。このような背景も受けて、弊所には、特に住宅会社・不動産会社様からの家族信託に関するご質問が増加しているため、今回特別に弊所主催セミナーのお知らせを差し上げました。

    以下のようなお客様を持つ住宅会社・不動産会社様にぜひご参加頂きたい内容となっております。

    「相続対策に収益不動産の建築を積極的に提案したい不動産会社様」
    「認知症対策を検討している不動産オーナー様を持つ不動産会社様」
    「介護施設入所後の自宅売却を検討されるお客様を持つ不動産会社様」
    「不動産オーナーの次の代との関係性を強固にしたい不動産会社様」

     お忙しいとは存じますが、皆様のお役に立てる内容となっておりますので、是非ご参加くださいますようお願い申し上げます。
    ご参加をいただける場合は、お手数ですが、お申し込み用紙にてFAXまたはメールにてお申し込みください。

                記
    1.       セミナー日時・場所
    【第一回】 2018年9月10日(月) 18:30~19:30(受付18:00~)
    「阿倍野市民学習センター(第1研修室)
    〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階」

    【第二回】 2018年10月1日(月) 18:30~19:30(受付18:00~)
    「阿倍野市民学習センター(第1研修室)
    〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階」

    【第三回】 2018年11月12日(月) 18:30~19:30(受付18:00~)
    「阿倍野市民学習センター(第1研修室)
    〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階」

    2.お申し込み先
    ※別紙のお申し込み用紙にてお申し込みください

    3.お問い合わせ先
    やなぎ総合法務事務所
    〒545-0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階
    TEL/FAX:06-6643-8200/06-6643-8201

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    2018.08.22

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    連続型 少人数限定 完全予約制”やさしい終活勉強会”  【参加費無料】

    誰もが抱えるこれから先の不安。
    生前対策って何をするの?
    それを明確にし、何をどうすべきか自分で決めて準備をすることが「終活」です。
    でも、なかなか一人では、 「何から始めたらいいか分からない」 「なかなか始められない」と実行に移せないそんなあなたへ!
    終活や法務、税務の経験豊富なプロが「これだけは押さえておきたいポイント」を丁寧にご説明しながら、一緒に終活の準備を始めていきます。
    お越しになられた方1人1人サポートができるよう、 今回は、15人限定の勉強会となっております。
    全2回でお送りする勉強会の第1回目。
    これを機会に、一緒に終活の第一歩を進めて、将来の備えを万全にしていき、 ワクワクしたシニアライフを送りましょう!

    【日時】 
    8月25日(土) 10:00~11:30      
    9月1日(土)  10:00~11:30

    【会場】 
    あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター 第1研修室      
    (大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)

    【申込み方法】 
    電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所 0120-021-462 
     事前予約制 (お電話でお申込み下さい)


    2018.08.21

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    “相続・家族信託フォーラム”を終えて


    まだまだ残暑が厳しい中、相続・家族信託フォーラムにお越しいただきました皆様、 誠に有難うございました。
    また、今回は予定が合わずお越しいただくことが難しかった方も、このようなフォーラム・勉強会等を通じて、定期的に、情報発信をしてまいりたいと思いますので、ご興味のある方はぜひ弊所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

    さて、今回は、
    ・今後の相続や認知症に備えて聞いておきたい
    ・現在すでに、困っていることがある
    ・相続や話題の家族信託の制度を理解しておきたい
    ・相続税って安くならないのか?
    ・自分のことではないけど、親族・両親のこともあるし、聞いておきたい・・・
    といった様々な方がお越し下さいました。

    ご高齢者のみならず、若年層から相続・家族信託等について、勉強熱心な介護・不動産関連業者の方等、多くの方がお見えになりました。
    セミナーの中や終了後に、参加者の皆様には、Q&Aをさせて頂きましたが、中でも、
    “相続人には誰があたるのか?”
    “相続税が自分の場合は、かかるかどうか分かっているか?”
    “認知症になったら、できないことは何なのか?”
    “生命保険は、相続発生時にどうなるか?”等 誤った知識を持ってしまっていたり、ご存知でない方も多くおられるようでした。

    今回のセミナーを通じて、正しい知識を持っていただくお手伝いができればうれしく思います。

    セミナーでは、新たに成立しました改正相続法についてもご説明頂き、相続発生後のイメージを持っていただくことができたようです。
    セミナーに参加された多くの方が、問題意識を持ち、無料の個別相談をご活用下さいました。

    「早速、事前にできる対策を考えていきたい」
    「遺言の勉強会に出席したい」と前向きに動かれる方も多くおられました。

    “いざ相続が発生して、争族となってしまわないように”
    “ご家族・ご親族の幸せな生活が未来永劫続くように”
    当事務所は、少しでも多くの皆様に、悲しい出来事が起こる前の対策の重要性をご理解いただけるよう今後も活動していきたいと思います。

    来週には、弁護士・司法書士の指導の下、遺言をご自身でご作成頂いたり、終活として何をしておいたら良いか具体的にお話させて頂く “やさしい終活勉強会”を予定をしております。
    終活についてご不安な方は、ぜひ勉強会にご参加ください。

    次回ブログで、 8月25日(土)”やさしい終活勉強会”のご案内をさせて頂きます。

    ご興味のおあり方は、少人数限定勉強会となっておりますので、お早めに弊所までお問い合わせください。 0120-021-462


    2018.08.20

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    改正相続法について

    このたび、注目を浴びていました平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,同年7月13日公布されました。
     民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
     今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応し,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
    このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込まれており、主に相続の際に発生する様々なトラブルを未然に防止することを目的に改正されております。

    今回の改正法は,原則として,公布の日から1年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされていますが,遺言書の方式緩和については,平成31年1月13日から施行され,また,配偶者の居住の権利については,公布の日から2年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされています。

    それでは、この改正はどういったものがあるのか、今後どうしていけばいいのかを簡単にご紹介させて頂きます。

     

    改正の内容

    1.配偶者の居住権を保護するための方策について

    (1) 長期配偶者居住権
      被相続人の配偶者自身が亡くなるまで、今の住居に住むことができる「配偶者居住権」が新設されました。これにより、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産を取得することができるようになる可能性が高くなるというものです。多くの家庭で、最も大きな財産が不動産だというご家庭も多いかと思います。
    遺産総額の半分以上の価値を居住不動産が占めているといったようなご家庭の場合、法定相続分で考えると(遺産分割協議や遺言でほかの方法を行えたら良いのですが)、配偶者が居住用不動産を遺産分割協議により取得することになれば、ほかの財産を取得することができなくなってしまいます。そうすると、生活に不安がある・・・こういった場合に今回の改正法の効果が出ると考えられています。

    (2) 配偶者短期居住権
    配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。

    ① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定するまでの間(ただし、最低6か月間は保障)
    ② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
     

    2.遺産分割に関する見直し等

    (1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
      婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)。

    (2) 預貯金の仮払い制度
       相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度。

    ① 保全仮処分の要件緩和
    仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法の改正)

    ② 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設
    遺産に属する預貯金債権のうち、一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口において、単独で払戻しを見認めるようにする。

    (3) 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合、遺産分割の対象に含めることができる。
       共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,遺産分割の対象に含めることに対する同意を得ることを要しない。


    3.遺言制度
     1 自筆証書遺言の要式緩和
       遺言に添付する財産目録については、自筆を要しないこととなりました。

     2 遺言の保管制度の新設
       ・自筆証書遺言を法務局へ保管可能とする制度の新設(遺言保管法の新設)
       ・保管された遺言については、家裁による検認は不要

     3 遺言執行者の権限及び責務並びに法的地位の明確化
    ・遺言内容の実現のため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する旨規定
    ・遺言執行者であることを示してなした行為が、相続人に対し直接に効力を有するものとなることとした
      


    4. 遺留分制度

    1 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることになります。
    2 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等 は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができるようになります。
     ⇒これらにより、遺留分請求権の行使により、相続人全員の共有状態となり、身動きがとれないことを回避するというのが目的です。


    5.相続の効力
     1 特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。

     ⇒これにより遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保を図ろうというものです。
     

    6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
    相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。


    7.結びに

    今回の改正法の中では、実際改法の運用・具体的な権利の算定方法等は、未だ確定されておりませんので、逆に運用・判例等が集積されるまでは、まだまだ不透明な部分が多い状態です。
    例えば、今回の改正法の目玉の一つとなっております「配偶者居住権」は、権利を金額評価し算定することになりますが、その評価方法が客観的明確なものでなければ、やはり争いになる可能性があります。
    改正されたからと言って、慢心せずに、可能な限り、遺言や家族信託など、相続が発生する前に事前準備をされておくことをお勧めいたします。

    2018.08.16

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    “相続・家族信託フォーラム”2日間限定開催 予約制

    弁護士・司法書士・税理士・不動産会社・保険会社・葬儀社・介護 
    一流の専門家が一堂に会し、セミナー・個別相談をお受けいたします!
    この機会に、是非ご参加ください。

    【日時】  8月18日(土)・19日(日)
    セミナー 10:00~12:00(受付開始/9:45~) 
          個別無料相談会        13:00~16:00

    セミナー第1部
    10:00~10:25
    ① 争族にならないように今からできる相続対策・遺言作成(弁護士 森實健太)

    10:25~10:50
    ②相続税がかかるかチェック!今からできる節税対策(税理士法人KAJIグループ 代表税理士 加地宏行)

    10:50~11:00
    ③目からウロコの相続対策 〜生命保険活用例〜 (プルデンシャル生命保険株式会社 中本卓弘)

    11:00~11:10 休憩

    セミナー第2部 

    11:10~11:50
    ④最新の相続対策・認知対策手法!家族信託でできること(やなぎ総合法務事務所 代表司法書士 柳本良太)

    11:50~12:00
    ⑤うちの空家どうしよう・・・今から考える!空家対策&活用方法(株式会社成夢都市開発 相続診断士・家族信託専門士 密原哲雄)


    【会場】   あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター 講堂
           (大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)

    【申込み方法】 電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
     0120-021-462 事前予約制
    (お電話でお申込み下さい)

    【参加特典】  あんしん相続ガイドブック
    (相続・遺言パンフレット)無料プレゼント



     

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    2018.08.01

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    改装工事のお知らせ

    お客様各位

    拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
    平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

     さて、弊所はこのたび改装工事に伴いまして、メール及びFAXが通じにくい状態となる可能性がございます。
    また、同日の所内でのご面談が出来かねますので、ご面談ご希望のお客様は、他の日時をご指定下さいますようご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

     大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。 
    今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
                                                敬具

                     記

    改装工事日程: 平成30年7月21日(土)10:00~17:00
                                                                                                                              以上

    2018.07.19

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    銀行の相続手続きってご存知ですか?【詳しく解説】

    相続が発生した場合、遺族としては悲しいにふける時間もなく、やらなければならないことが山積みです。
    葬儀手配や法要から始まり、死亡保険金の受取りや役所・光熱費等の支払い手続きの名義変更等々人によっては、50を超える手続きがある場合もあります。
    その中でも、特に大変で関心が高いのが、銀行の預金口座ではないでしょうか。
    銀行等金融機関では、名義人の死亡が判明したら預金口座は凍結され、相続による手続きを行わなければ出金・払い戻し・解約等はできません。
    これにかかる時間が長くなればなるほど、困られる方も多いと思います。
    相続人様に代わり銀行口座の相続手続きのお手伝いをすることも、司法書士業務の1つです。
    今回は、銀行口座の相続手続きについてご紹介いたします。

    銀行口座の相続手続き この銀行の相続手続きのためには、大まかに以下の各作業が必要になります。

    ① 相続発生の旨の連絡(亡くなられた方の氏名、住所、生年月日、相続発生日、支店名、口座番号)
    ② 銀行の相続手続き書類の受取
    ③ 戸籍等の収集
    ④ 預金口座の照会・残高証明書の発行(預金口座が分からない場合や、相続税申告を要する場合)
    ⑤ 遺言の有無の確認、遺産分割協議書の作成(遺産分割協議後には、こちらが必要となります)
    ⑥ 各金融機関への申出及び必要書類の準備・提出
    ⑦ 払い戻し・名義変更手続き

    各金融機関毎の相続手続きの特色
     どの金融機関も相続手続きのための必要書類や手続きは、似たようなものでして、

    1. 原則 被相続人様の出生から死亡までの戸籍、及び相続人様の戸籍
    2. 遺産分割協議書や遺言書の原本
    3. 相続人様の印鑑証明書
    4. 被相続人様の通帳、キャッシュカード(こちらは紛失されておられる場合は、その旨の銀行所定用紙による届出を行うことがほとんどです) 等が必要になります。
      しかし、金融機関によって戸籍や印鑑証明書の発行日からの有効期限(3か月以内のものや、6ヶ月以内が変わってまいりますので、その都度金融機関に有効期限を確認すれば確実です。
      これらの中でも特徴的な金融機関の手続きの要点をいくつかまとめてみたいと思います。

    1. ゆうちょ銀行の場合 
    ゆうちょ銀行の貯金の相続手続は、他の銀行と手続が多少異なる点があります。 一番大きな相違点は、相続手続は、貯金事務センターが一括して行う為、各支店の窓口では、手続きの取り次ぎまでしか出来ないという点です。 しかし、貯金残高が60万円未満の場合には、一定の条件がありますが、支店での扱いが可能で、書類さえ整っていれば、1回の来店で全て完了します。

    【ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きの流れ】
    ① 相続発生の連絡・相続確認表の受け取り
    口座の名義人がお亡くなりになった場合、最寄りのゆうちょ銀行で、相続が発生した旨を伝えると、「相続確認表」が頂けます。それに必要事項を記入して最寄りのゆう著銀行へ提出します。 ※この時、他の銀行の場合、氏名・生年月日を伝えると、他口座の名寄せを行ってくれる場合もありますが、ゆうちょ銀行の場合、支店での名寄せは出来ません。 被相続人の口座等が不明な場合は、まず口座の有無の確認をして、その次に残高証明書を取得するという2段階を経て、預金残高が分かりますので、各々1~2週間の時間を要し、これだけでも1か月ほどの時間が必要となることがあります。 ゆうちょ銀行のHP上でダウンロードした相続確認表を持参すると、窓口で追記させられる箇所がある為、時間にゆとりがある方は、ゆうちょ銀行の窓口で相続確認表を受け取った方が良いかも知れません。

    ② 相続の必要書類の受け取り
    「相続確認表」に必要事項を記入し最寄りの郵便局に提出後、1~2週間程度で貯金事務セ ンターから書類が送られてきますので、各書類に記入・押印をします。 ゆうちょ銀行の貯金の相続手続については、大きく分けて次の2つの方法があります。
    【払戻手続】
    貯金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続

    【名義変更手続き】 
    貯金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続 ※主に定期貯金等で利率が高く払戻を行うのが損となるケースで名義変更を行います。 払戻と名義変更は、全く異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め検討が必要です。必要書類も少し異なりますので、注意が必要です。

    ③ 必要書類を提出し、払戻し・名義変更手続きを行います。 以下が一般的な必要書類となります。
    【払戻手続】
    ・相続請求書(相続人全員の署名・実印で押印)
    ・その他貯金事務センターから送られた書類
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍  
    ※ゆうちょ銀行の場合、厳密には、出生までの戸籍は求められません。
    ・相続人全員の戸籍
    ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    ・被相続人の通帳及びカード
    ・相続人代表者の通帳
    ・相続人代表者の実印
    ・相続人代表者の免許証等本人確認書類

    【名義変更】
    ・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
    ・相続請求書
    ・その他貯金事務センターから送られた書類
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍  ※ゆうちょ銀行の場合、厳密には、出生までの戸籍は求められません。
    ・相続人全員の戸籍
    ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    ・被相続人の通帳及びカード
    ・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
    ・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

    2. 三井住友銀行の場合
    三井住友銀行も基本的に他の銀行と同じ相続手続きを踏むことになり、手続きに大きな違いはありません。ほとんどのメガバンクは、手元にある預金通帳やキャッシュカードを元に、窓口の端末で、被相続人の口座を名寄してくれますので、他の支店の口座が判明する事も良くあります。 三井住友銀行の場合、相続手続を担当してくれる方が支店にいる事が多く、手続きはとてもスムーズですが、担当者の手が空いていない場合には、待たされる事がありますので、時間にゆとりを持って、銀行に行って下さい。

    【三井住友銀行の手続きの流れ】
    ① 相続発生の連絡・相続に関する依頼書の交付を受けます。
    三井住友銀行の場合、最寄の支店窓口に行くかお電話で相続の発生の旨を伝えると、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内を受け取ります。 ただし、預金口座等が分からない場合や相続税申告を要する場合には、直接最寄の支店窓口に行って名寄せ・残高証明書の発行をしてもらう必要があります。

    ② 相続に関する依頼書 その他必要書類の提出
    「相続に関する依頼書」に必要事項を記入し、原則取引窓口(遠方等行く事が出来ない場合は本支店にて手続き可能。ただし、貸金庫等がある場合には、取引窓口で手続きが必要)に提出します。 その後、上記共通の必要書類と預金等の相続人手続きをされる代表者の方(取得される方)の実印を持参します。 手続き書類の審査が行われ、書類に不備がなければ、約1~2週間程度で預金が払い戻し・解約が可能となります。※この時、被相続人の口座等が不明な場合は、残高証明を取得する事により、口座を調査する事も可能です。

    ③ 必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
    払戻手続は約1~2週間で手続きが完了し、その後、通帳未記帳分の取引明細や、最終的な解約金の計算書が送られてきます。

    【払戻手続】
    ・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
    ・相続人全員の戸籍(1年以内)
    ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    ・被相続人の通帳及びカード
    ・相続人代表者の通帳
    ・相続人代表者の実印
    ・相続人代表者の免許証等本人確認書類

    【名義変更】
    ・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
    ・相続に関する依頼書
    ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
    ・相続人全員の戸籍(1年以内)
    ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    ・被相続人の通帳及びカード
    ・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
    ・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類

    3. 三菱UFJ銀行の場合

    三菱UFJ銀行も基本的に他の銀行と同じ相続手続きを踏むことになり、手続きに大きな違いはありません。違いというと、各支店ごとに相続手続き専用のテレビ電話が置かれており、相続センターとテレビ電話で会話をしながら流れを確認できるというところです。

    ① 相続の発生を連絡
    お近くの支店に出向きます。亡くなられた方(被相続人)の利用の有無に関わらず、どの支店でも大丈夫です。ただ、実務的には相続税申告の際に必要となる「残高証明書」や「既経過利息計算書」の取得もかねて、生前に利用されていた支店で手続きをする場合が多いです。 三菱東京UFJ銀行の場合は他行とは違い、各支店ごとに相続手続き専用のテレビ電話が置かれており、相続センターとテレビ電話で会話をしながら流れを確認します。テレビ電話での説明後、支店で相続手続に必要な書類一式を受取ります。

    ② 相続届とその他必要書類の提出
    銀行所定の用紙の「相続届け」に必要事項を記入します。 なお、「相続届け」には実印での押印が必要となります。その他書類は、他の金融機関と同 様です。

     ③ 必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
    提出書類を相続センターで確認して問題がなければ、概ね10日後程度で「相続届け」で指定 した口座に振り込まれます。その後、通帳未記帳分の取引明細や、最終的な解約金の計算書が送られてきます。

    4. 信用金庫・信用組合・JA 等の場合

    手続き書類等は、前記のメガバンクとほとんど変わりません。 ただし、多くのメガバンク等では、他支店でも相続手続きを行ってもらうことが可能ですが、 信用金庫・信用組合・農協(JA)等では、直接預金口座保有の支店でなければ手続きができないことが多いため、注意が必要です。 また、通常こういった金融機関で預金口座をお持ちの場合は、出資金等をお持ちですので、その払戻手続きや、未受領の配当金の請求手続きも必要になります。 出資金や配当等については、多くの金融機関では決算月の後に支払われる形になりますので、預金の払い戻しと同時に行われるわけではありません。 その他、保険(JA共済)等に加入している方は、別途、保険手続き等が必要になります。   

    5. まとめ
    こういった金融機関の相続手続き等の煩雑な各作業は、その道のプロ専門家に任せる方法もあります。
    不動産名義変更等をする場合、多くの方が司法書士に登記の依頼をされるかと思いますが、 登記名義の変更を依頼した場合には、多くの銀行手続き書類が重なってきます。

    □平日は仕事で時間が取れなく、金融機関や役所に行けない。
    □自分で戸籍を収集してみたが、揃っていないといわれて何回も役所に行かないといけなくなった
    □書類の書き方が分からない
    □面倒な手続きはする時間がない

    こういった方は、遺産整理業務ができる専門家にご相談下さい。 弊所では、相続専門部門にて多くの遺産整理業務のご依頼をいただいておりますので、 スムーズかつ早急なお手続きをさせて頂きます。

    2018.07.10

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    メール・FAX不通のお知らせ

    お客様各位

    拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
    平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
     さて、弊所はこのたびインターネットワーク回線工事に伴いまして、
    メール及びFAXが不通の状態となります。  
    大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

    お急ぎの御用の方は、お電話にてご連絡下さいますよう御願い申し上げます。  
    今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
                                     敬具

                     記

    ネットワーク回線工事日程:平成30年6月6日(水)9:30~10:00  

    以上

    2018.05.29

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    相続・遺言・生前贈与・家族信託 無料個別相談会 【天王寺郵便局】

    相続・遺言・生前贈与・家族信託 無料個別相談会 【天王寺郵便局】

    天王寺郵便局で、恒例の弊所司法書士による出張無料相談会を実施します。

    お近くにお住まいの方は、日頃のご不安やご心配事がございましたら、TV出演経験のある司法書士がご相談に応じますので、

    この機会に是非お越しください。

    【日時】 

    5月25日(金) 9:30~16:30

    【場所】

    天王寺郵便局
    (大阪市天王寺区上汐5-5-12)

    2018.05.17

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