日本での滞在資格について

在留資格とは?
在留資格とは、外国人が在留する間、一定の身分・地位などに基づいて、一定の活動をすることができる滞在資格のことです。
外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格は、全部で29種類に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この29種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労、勉強、又はそれ以外の活動を行っています。滞在ができる期間は在留資格により異なり、多くの資格で最長5年となります。在留資格は「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない身分系在留資格、年収などの条件を満たす「高度専門職」や被雇用者に与えられる「技術・人文知識・国際業務」など活動範囲を定める就労系在留資格に区分されています。
これまで単純労働を対象にした資格はなく、改正出入国管理法で新設する「特定技能」が事実上初めてとなります。
ビザ(査証)
海外に在住している外国人が来日に先立って自国(海外)の日本大使館や領事館において、自身のパスポートを提示した上で、日本への入国を申請し、その申請が日本の外務省によって「当外国人の日本入国は差支えない」と判断された場合に証明書として交付される文書のことで、文書は本人のパスポートに貼付されます。なお、ビザは日本への入国を確実に担保しているものではありません。ビザを持っていても上陸審査時、入国審査管によって他の必要な要件を満たしていないと判断された場合、稀に日本への入国(上陸)を拒否される場合もあります。入国を拒否された外国人はそのまま帰国しなければなりません。
ビザ免除国・地域(短期滞在)
外務省は下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。
これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
・在留期間
上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」、 アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。
外務省 webサイト参照 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

在留資格とビザ(査証)の違い
在留資格は日本へ入国後の滞在と活動の許可・資格で、ビザは外国人が日本に入国する際の許可・資格。ビザは大使館や領事館で発給されるため、外務省の管轄となり、在留資格は法務省の管轄となる。在留資格のことをビザと表現される方も多いが厳密には違うため、依頼者との認識にズレがないか注意が必要です。
在留資格の分類

1. 就労が認められる在留資格
就労系在留資格は、日本で就労することを目的とした在留資格で、仕事の種類によって分類されています。基本的にその在留資格で定められた仕事しかできません。
以下に代表的なものを挙げます。
2. 就労の可否は指定される活動によるもの
在留資格「特定活動」は、活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められています。

3. 原則として就労が認められない在留資格
「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもつ外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

4. 身分に基づく在留資格
身分又は地位に基づく在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類があり、活動に制限がないというのが特長です。風俗や単純労働を含めて、違法でない限りどんな仕事も就労可能、かつ労働時間の制限もありません。

在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ

日本入国後の流れ
住居の契約(雇用先の法人契約の住居への入居か、連帯保証人・保証会社をつけて個人で契約)
⇓
住民票取得
⇓
携帯電話契約
⇓
銀行口座開設
⇓
その他ライフライン契約銀行口座開設 必要書類
【住信SBIネット銀行】
オンライン申込→在留カード(本人確認書類)・携帯電話番号・メールアドレス
※オンライン申込で審査申込できるが、追加で公共料金の領収証を求められる場合がある。
【新生銀行】
原則、在留期間が6ヵ月以上経過していることが確認できない外国人は、口座申し込みできません。ただし、日本にある会社に勤務している方はお申し込みいただけます。その場合、勤務先等の情報(業種、会社名、役職、従業員規模)を申込書に必ずご記入ください。
1. 本人確認書類 → 在留カード
2. 公共料金の領収書や請求書の原本(コピー不可) → 携帯電話の領収証等
まとめ
日本にどれだけ滞在するか、どのようなライフプランを考えられているかで取得するものも大きく変わってきます
もしも短期のつもりで観光ビザを取得したが、日本に来たのち、気に入っていただけたのであれば是非、在留資格を取得することも考えて頂けると幸いです。
一言に滞在するといっても様々な形があります
弊社でもお力になれると思いますのでお困りの際は是非ご連絡ください
公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ フリーダイヤル:0120-138-552
中国語対応電話:090-8456-6196
英語対応電話:080-9346-2991
韓国語対応電話:090-8448-2133事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2019.11.19
相続・家族信託セミナー
セミナーのご案内
早くも今回で第7回目となりました、弊所やなぎ総合法務事務所が主催する
大人気、恒例セミナーのご案内とさせて頂きます。弁護士・司法書士・税理士がお伝えする”相続対策・家族信託セミナー”
2日間限定開催 予約制【日時】 1月11日(土)・12日(日)
相続対策・家族信託セミナー 10:00~12:00
(受付開始/9:45~)
個別無料相談会 13:00~16:45相続対策・認知症対策セミナー
1部 ①争族にならないように今からできる相続対策・遺言作成(弁護士 森實健太)
②最新の相続対策・認知対策手法!家族信託でできること
やなぎ総合法務事務所 代表司法書士 柳本良太)
2部 ③相続税がかかるかチェック!今からできる節税対策
(税理士法人KAJIグループ 代表税理士 加地宏行)
④うちの空家どうしよう・・・今から考える!空家対策&活用方法 (不動産コンサルティングマスター 大野勲)
【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
(大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
【参加特典】 あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント
2019.11.13
システムダウンのご案内
お客様各位
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、弊所はこのたび設備機器入れ替え・システム再構築に伴いまして、
下記日程にてシステムがダウンする状態となります。つきましては、電話・メール及びFAXにつきましては、
通信可能な状態ではございますが、ご対応が遅れることが予想されます。
大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
敬具記
工事日程:令和1年10月2日(水)10:00~17:00以上
2019.09.26
えひめ医療従事者連絡会つどい セミナー講演

このたび、えひめ医療従事者連絡会つどい主催のセミナーで、
愛媛県のアユーラデイサービスセンターにて「最新の相続・認知症対策 家族信託でできること」というテーマで、セミナーの講演をさせて頂きました。日時:令和元年9月14日(土曜日)午後7:00~8:00
場所:アユーラデイサービスセンター
愛媛県松山市日の出町10-80 日の出新館3階
テーマ:「最新の相続・認知症対策 家族信託でできること」主にケアマネージャーや介護関係者の皆様にご聴講頂き、
家族信託という新しい制度でどういった認知症・相続対策ができるのか?
認知症発症に備えて、どういった対策をしておくのがよいのか?等をお話させて頂きました。今回、初めてこういった家族信託セミナーにご参加いただきました皆様は、
主に以下のような点に、関心・ご興味をお持ちくださったそうです。「家族信託とは何か?」
「認知症発症の場合の財産リスクについて」
「家族信託で2代以上先まで代々財産を承継する方法」ご参加の皆様も、愛媛県でも”家族信託”という言葉は、よく聞かれておられたそうですが、
その対応をしている専門家の士業はあまり数多くないそうでした。
この「家族信託であれば、遺言ではできない2代以上先まで代々財産を承継することができる」という点について、皆さん、セミナーの度によく驚かれます。弊所は地方・遠方にお住まいの家族信託をご利用になりたい方お客様については、
できる限りTV電話や書類やりとり等を通じてお手伝いさせていただき、
安心できる老後生活をお送り頂きたいと考えております。近くには、家族信託の対応ができる専門家が居ないとお困りの方がおられましたら、
まずは弊所にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル 0120-021-4622019.09.17
G20 大阪サミット2019による道路交通規制について

6月に大阪で開かれる「第14回金融・世界経済に関する首脳会合」(G20大阪サミット)で大規模な交通規制が行われます。
高速道路や一般道の一部通行止め、検問などにより、大阪府内やその周辺では交通渋滞が多発すると予測されています。27日~30日 4日間の交通規制
G20大阪サミットは6月28日(金)、29(土)にインテックス大阪で開かれ、交通規制は6月27日(木)から6月30日(日)までの4日間となっております。
インテックス大阪周辺、各国主脳等の宿泊ホテル周辺、関西国際空港周辺、それらを結ぶ高速道路および一般道路で交通規制が行われます。
該当日に大阪お越しのお客様は、ご注意ください。
◆弊所 大阪事務所 付近の交通規制について(大阪府警HPサイトより引用)
2019.06.20
開設祝いの御礼

このたびは「司法書士法人やなぎ総合法務事務所 東京事務所」の開設に際し、多数の方より温かい激励のお言葉とお心のこもったお祝いの品をいただき、有難うございました。
皆様のご指導ご助力のおかげで、無事、東京事務所開店の佳き日を迎えることができました。
何分にも微力ゆえ、不行き届きの点も多々あるかと存じますが、多くのお客様から愛され、ご不安を解決できる事務所となるよう精一杯努めてまいる所存でございます。
どうか末永いご指導ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。
司法書士法人やなぎ総合法務事務所代表社員 柳本良太

2019.06.15
認知症対策を踏まえた家族信託セミナー (in 八尾商工会議所)
朝日生命保険相互会社様よりオファーをいただき、
6月14日(金)朝日生命保険相互会社の方及び朝日生命保険相互会社の保険加入者様を対象とする
“認知症対策を踏まえた家族信託セミナー”の講演を八尾商工会議所にてさせて頂きました。お忙しい中、100名程の皆様がご出席下さいました。
お越しくださいました皆様、誠に有難うございました。今回のセミナーでは、認知症対策として話題の家族信託について、
“家族信託とは何か”
“成年後見制度との違いは何か”
“どのように認知症対策をしていくのか”を中心に事例を通じてお話させていただきました。
その他今年から
随時施行が始まっております”改正相続法”についても言及させていただきました。
世間では、認知症が増加するにつれ、家族信託の活用事例も数年前に比較すると格段に増えてきております。
その中でも特に多いのが、認知症対策です。
まだ、「家族信託」についてセミナー等を聞いたことがないという方が居られましたら、
ぜひ一度今後の将来設計のため、お話をお聞き下さい。
弊所では随時無料相談会やセミナー・勉強会等をさせて頂いておりますので、
このような勉強会やSMSツール等を通じて、定期的に情報発信をしてまいりたいと思います。
ご興味のある方はぜひ弊所までご連絡くださいますようお願い申し上げます。【次回一般顧客様向けセミナー予定】
8月17日(土)・18日(日)阿倍野市民学習センター 講堂 (あべのベルタ3階)
セミナー・勉強会の詳細につきましては随時HP等で告知いたします。2019.06.14
法人設立及び東京事務所の開設
お客様各位
謹啓
新緑の候 貴殿ますますご清栄のこととお慶び申し上げます
平素は格別のご懇情を賜りまして厚くお礼申し上げますさて、この度、個人事業「やなぎ総合法務事務所」から法人に改め、
「司法書士法人やなぎ総合法務事務所」として新発足することとなりましたまた、併せて業務の拡張に伴い、下記住所に東京事務所を開設し
6月15日(土)より業務を開始する運びとなりました
これもひとえに皆様の温かいご支援によるものと心から感謝いたしております【東京事務所】
司法書士法人やなぎ総合法務事務所 東京事務所
〒150-0011 東京都渋谷区東3丁目6番18号 プライムハウス203号
電話 03-6803-8233 ・FAX 03-680.3-8234
メールアドレス t-info@yanagi-law.com法人設立及び東京事務所の開設を機に、社員一同より一層業務に精励いたす所存ですので
何卒格別のご支援ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます
謹 白令和元年5月吉日
司法書士法人やなぎ総合法務事務所
代表社員 司法書士 柳本良太
所員一同2019.05.28
新年のご挨拶
謹賀新年
新年明けましておめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます。
本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます。皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます。
やなぎ総合法務事務所
代表 司法書士 柳本良太2019.01.01
冬季休業のお知らせ
お客様各位
平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。
誠に勝手ながら左記の期間を冬季休業とさせていただきます。
休業期間中に頂戴したお問い合わせにつきましては、1月4日(金)以降にご対応させていただくことになります。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。
今後とも、ご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。[冬季休業]
12月29日(土)~1月3日(木)なお、1月4日(金)~1月6日(日)につきましては、10:00~18:00を営業時間とさせて頂いておりますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。
※緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
2018.12.25












