【事例コラム第3回】保険会社から認知症対策の保険を勧められ不安に…
Ⅱ.相続紛争・相続手続きの対策として
音信普通の推定相続人子がいる場合孫に財産を残すには・・・
“公正証書遺言”で孫に財産を残すようにしておくというのが、最もスタンダードな方法でしょう。
相続財産というのは、相続が発生したとき次のような方法で引き継ぐことになります。
① 法定相続人の共有状態 (法定相続分通りの共有)
② 法定相続人で遺産分割協議(お話合い)によりどのように分けるかを決めます。ここで話し合いがうまくまとまらなければ、調停・訴訟という裁判手続きによることになります。
③ 一方、上記①・②は遺言があれば、それが優先し、遺言により亡くなった方の意思が明確に示されている場合には、原則として遺言の通りに相続財産を分けることになります。
そのため、遺言を残していなければ、音信普通であっても三男ともなんとか連絡を取り合い、次男、配偶者で話し合いをして相続財産を分けるというのが、
最初の動きとなり、当然には孫には相続財産が引き継がれるわけではありません。
ちなみに、法定相続人間でお話合いができなに場合には、不在者管理人の選任申立て等裁判手続きや、遺産分割調停等かなり労力・費用共にかかってくることになりかねません。
今回のS様のように、”推定相続人ではない孫にも相続財産を分けたい”というご意向でしたら、遺言や、家族信託等を活用するのが良いでしょう。
※ただし、三男にも遺留分は発生するので、遺留分請求の対策として生命保険の活用や、遺留分請求の順序を指定しておくことを等も併せて検討しておくのがお勧めです。
<次回コラムへ続く・・・・>
ご参考になったという方、ご愛読いただいております方は、随時情報発信をしてまいりますので、LINE@に友達登録下さい。