支払困難な方・失業者・休業中の方へ
昨今、新型コロナの影響は止まることを知らず、様々な方へ影響を及ぼしています。そして、実際に通常の勤務先から休業要請を出され、給与が下がり生活に支障が出ている方も少なくないと思います。
悲しいことに、派遣やアルバイトの方で失業に追い込まれている方もいらっしゃるかもしれません。
今回はそんな方に、国からの助成金や補助金の種類、納税の猶予等生活が少しでも楽になるような制度について簡単に紹介させていただきますので、参考にしてみてください。1、生活支援に関する助成金・補助金申請・納税猶予
(1)事業主の方へ向けた助成金
① 小学校休業等対応助成金
令和2年2月27日から6月30日までの間に、
新型コロナウイルスに関する有給を取得させた事業主に対する助成金です② 雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
(2)委託を受けて個人で仕事をする方向けた助成金(支援金)
① 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援するための支援金となっています。詳しくは厚生労働省のHPでご確認下さい。
(3)納税猶予と納税・申告延期について
① 納税猶予について
新型コロナウイルス感染症を患った場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時的に納付することができない場合は税務署に申請すれば、
法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)
② 納付と換価の猶予の要件
(1)維持を困難にするおそれがあると認められること
(納期限前から相談できます)
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
(4)納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること
(5)原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限 (令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。
国税庁では、上記の要件に限らず、個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできるため、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください
③ 納付日と期限の延長について
国税庁の発表により、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
所得税の確定申告や贈与税及び個人事業主の消費税の受付期間を
1カ月延長し、4月16日まで、納付期限についても以下のように変更されました
4月17日(金)以降の申告・納付の対応について
令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告につきましては、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内(令和2年4月16日(木)まで)に申告することが困難であった方については、税務署では、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとなりました。税務署は、申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出れば、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。2、事業者支援
事業所に対しての公表された緊急経済対策の支援内容になります。
なお、ここで紹介させていただく内容につきましては、令和2年度の補正予算の成立を前提としているものとなります。今後、事業内容が変更等されることがあります
ので、その際は改めてご案内させていただきます。(1) 無利子・無担保融資
新型コロナウイルス感染症特別貸付(下記①)及び、危機対応融資等(下記②)に特別利子補給制度(下記③)を併用することで実質的に無利子化をすることが可能です。
① 新型コロナウイルス感染症特別貸付
信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き
下げを実施。据置期間は最長5年【お問合せ先】
ご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
② 商工中金による危機対応融資 商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け
業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年。【お問合せ先】
商工組合中央金庫相談窓口
※平日・土日祝日9時00分~17時00分③ 特別利子補給制度
日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、
「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による
「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が
急減した事業者などに対して、利子補給を実施。
公庫等の既往債務の借換も実質無利子化の対象に【お問合せ先】
中小企業 金融・給付金相談窓口
※平日・土日祝日9時00分~17時00分(2)セーフティネット融資
①セーフティネット貸付融資
社会的、経済的環境の変化などの外的要因により、一時的に売上
の減少など業況悪化を来しているが、中期的には、その業績が回復
し、かつ発展することが見込まれる中小企業者の経営基盤の強化を
支援する融資制度となります。【新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置】
2月14日(金)より、セーフティネット貸付の要件を緩和し、
「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の
影響が見込まれる事業者も含めて融資対象になります。【お問合せ先】
平日のご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
土日・祝日のご相談:日本政策金融公庫(3) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
①衛生環境激変対策特別貸付
感染症等の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、一時的な業
況悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営
の安定を図るために設けられた、日本政策金融公庫国民生活事業の
特別貸付制度。【お問合せ先】
平日のご相談:日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル
土日・祝日のご相談:日本政策金融公庫(国民生活事業)(4)新型コロナウイルス対策マル経融資等
① 小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付等
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて資金繰りに支障をきたしている
小規模企業共済の契約者に対して、中小企業基盤整備機構が
経営の安定を図るための事業資金を貸付ける制度② 共済契約者貸付利用者の延滞利子の免除
令和2年4月7日時点で契約者貸付を受けている方は、延滞利子を約定償
還期日から1年間免除いたします。なお、約定償還期日が令和2年3月1日
以降の借入れが対象となります。③ 掛金の納付期限の延長等
ご希望により①掛金の納付期限の延長、②掛金月額の減額のいずれかを
選ぶことが可能です。【お問合せ先】
中小企業基盤整備機構 共済相談室
平日 9:00~18:00ご利用いただくための条件や期間などに関して詳しくは経済産業省HPだご確認下さい。
3、債務整理
支払えなくなった借金を減額や、猶予を持たせることにより、現在の苦しい状況を変えるための手続きを行います。債務整理の種類として、
任意整理
個人再生(民事再生)
自己破産
などがあります。
ここでは各種類の特徴についてまとめておきます。(1)任意整理
任意整理とは、借金の減額や「利息制限法」をもとに金利の交渉をすることにより毎月の返済金額を減額して、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにする制度の事です。任意整理を行った際に過払い金が発生することがあります。その場合、借金の減額だけでなく逆に取り返すことができます。
他の債務整理は裁判所を経由することに対し、任意整理は貸金業者と交渉を行うことが特徴です。
その為、自己破産や個人再生のような強制力がありません。(2)個人再生(民事再生)
個人再生とは,裁判手続によって,強制的に債務の減額や長期の分割払いへと変更することにより,個人の経済的更生を図る制度です。
減額された借金は3年~5年かけて分割で返済していく手続です
その後の借金は免除とすることが可能な制度です。個人再生には個人再生は、「小規模個人再生」と。「給与所得者再生」の、2種類の手続きがあります。
以下に詳細をまとめているのでご覧ください。
小規模個人再生とは・・・
「将来において、継続的にもしくは反復して収入を得ることができる見込みがあること」となっており、安定的な収入であればアルバイトであっても認められます。
ただし、今後の支払い計画(再生計画)の成立の際、債権者の過半数が反対しないことが要件となります。
この過半数の反対がない、というのは債権者の頭数の過半数が反対しないということではなく、負債総額の過半数の債権者が反対しない、ということになります。給与所得者再生とは・・・
将来的な収入を容易かつ確実に把握できる人が対象となっている個人再生の手続き方法です
債権者の同意もしくは不同意を再生計画の認可要件から省略する等、よりシンプルな内容で、小規模個人再生の特則的位置づけです給与所得者再生は債権者の同意が必要ないため簡単だと捉えられがちですが、
「再生計画」を作成する際に、債権者の利益を確保するために、「可処分所得弁済要件」が、設けられています。
(可処分所得弁済要件とは、最低でも可処分所得の2年以上の金額は返済してくださいという要件)
可処分所得額は、再生債務者の手取収入の額から、最低生活費をマイナスすることにより算出します(3)自己破産
自己破産は、裁判手続きを通して、借金の返済ができないこと(支払不能)を認めてもらい、借金の支払いについては免除(免責)してもらう再生方法です。
借金の総額には制限がありません。なお、財産処分といっても全財産ではなく、当面の生活に必要な所定の現金、家財、衣類などは除かれます。また、破産手続開始決定後の給料は原則として自由に使えます。注意点としまして自己破産は、借金の理由がギャンブルや名義貸しなどの場合は免責不許可事由といって借金が免責されません。
============================
今回は新型コロナウイルスに対する国の制度をまとめさせていただきましたが、
いかがでしょうか。
弊所では、各種手続きについて数多くの実績と信頼がございます。もしお困りのことがございましたら一度ご相談くださいなお、弊社では新型コロナウイルス感染症対策として、出張面談・FaceTime面談・電話面談等もご対応させて頂いております。
ご希望の方は、ご予約の際にお申し出ください。公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2020.04.21
新型コロナウイルス感染症対策の助成金・補助金について

コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて、国ではその対策として、各種助成金・補助金・融資あるいは助成金等の拡充・要件緩和等を行っております。
助成金・補助金は、融資と異なり、返済不要の資金であり、経営者の方々にとって貴重な資金調達手段です。
資金不足を補うのみならず、金融機関への信用力を高める効果もあります。
また、融資においても、新型コロナウイルス感染症による事業者への影響を考慮し、特別な要件の下、実質無利息・無利子や金利の引き下げ等様々な施策を進められております。今回は、行政書士が、サポートできるこういった各種助成金や補助金のご紹介を少しさせて頂きます。
行政書士がサポート可能な助成金・補助金・融資支援等について
- 生活支援に関する助成金・補助金に関する支援、書類作成及び申請の代理に関する手続き
- セーフティネット融資・新型コロナウイルス感染症特別貸付・新型コロナウイルス対策マル経融資・危機対応融資等 各種政府系融資を受けるための書類作成や事業者へのサポート
- 現在各自治体で検討中の新型コロナウイルス対策としての現金給付申請手続きの代理や相談業務
- 持続化給付金に関する申請手続きの代理や相談業務 ※4月最終週を目途に、政府より確定・公表される予定となっております。
- IT導入補助金・ものづくり補助金等に関する申請手続きの代理や相談業務
行政書士に依頼するメリット
ご自身・会社自身でも申請することは可能ですが、慣れていないと何度も追加書類を求められたり、訂正箇所があったり、
最悪の場合には、申請するタイミング・判断次第で融資や補助金・支援金・給付金等を受けることができないこともあります。専門の行政書士がノウハウを活かして手続きをすることで、スムーズに手続きを進めることができることが、専門家に依頼するメリットといえるでしょう。
なお、日本政策金融公庫と日本行政書士会連合会は連携しておりますので、行政書士がサポートすることにより、
事業者が速やかに融資をうけられるようになるとも言われております。弊所でもサポートさせて頂くことが可能となっておりますので、補助金・助成金・融資申し込みを検討されている方は、いつでも弊所にご相談ください。
※ただいま、新型コロナウイルス対策のため、出張面談・FaceTime面談・電話面談等もご対応させて頂いております。
ご希望の方は、ご予約の際にお申し出ください。※なお、雇用関係等助成金等の厚生労働省管轄の手続きにつきましては、提携社会保険労務士にてご対応させていただきます。
公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2020.04.19
新型コロナウイルス感染症に関する詐欺にご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に関して
厚生労働省を装った詐欺にご注意ください。厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設けて、皆様の対応をしてくれています。
厚生労働省を装い、「費用を肩代わりするので検査を受けるように」「個人情報を聞き出そうとされた」「助成金を受けられる」などの相談電話があるそうです。
厚生労働省からそのような連絡をすることはないので、ご注意ください。
他にも、「ネットでマスク、アルコールを買ったのに届かない。」「届いた体温計が粗悪品だった」等の被害や
「マスク無料配布と記載されたSMSが届いて怪しい」「金の相場が高騰するので、購入する権利を買わないか」など、怪しい連絡があるという相談もあるそうです。不審に思った場合や、悪質な勧誘を行う業者には耳を貸さないようにしてください。
今後、新たな手口での詐欺が行われる可能性がありますのでご注意ください!厚労省のHP等でご確認下さい。
こういったことにならない為にどうすればいいか?
高齢になれば判断能力も衰えてくる人もいます。認知症等の対策として、家族信託,任意後見,財産管理,成年後見等の制度が存在します。
意思及び判断能力があるお子様に財産の管理を委託すればこういった詐欺にも合いにくいと思います。
弊所は家族信託を始め様々な対策の専門家です。ワンストップサービスが可能です。みんなで力を合わせて乗り越えて行きましょう。
法律的な事柄に関しては、弊所でも相談受付しております。
フリーダイヤル
0120-021-462
TEL:06-6643-8200
受付時間 9:00 ~ 20:00
土日祝日:10:00~18:00土日祝日も対応可能
司法書士法人やなぎ総合法務事務所
行政書士法人やなぎKAJIグループ2020.04.18
「緊急事態宣言」の発表と「特定警戒都道府県」について
全国に緊急事態宣言 「Facetime(テレビ電話)無料オンライン面談」対応開始
16日全国に緊急事態宣言が出されました。
これまでと同様に、安倍総理大臣は「不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することを絶対に避けるようお願いする」と述べ、すべての国民に対し不要不急の移動を自粛するよう呼びかけました。特定警戒都道府県の発表
また、これまでに宣言対象となっていた7都道府県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)に加え、6つの道府県(北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府)を追加しました。
以上の13都道府県は、特に重点的に感染拡大防止の取り組みを進めていく必要があるとして「特定警戒都道府県」と発表しました。現在新型コロナウイルス対策として、現金給付案がありますが、困窮世帯限定の1世帯当たり30万円の現金支給はなくなり
国民1人当たり10万円の現金を給付するために動いています。どうなるのでしょうか・・・
本当に必要な方が受け取ってもらえるようにしてもらいたいですね。
外出自粛でストレスが溜まっている方や様々なことで悩んでいる方もたくさんいらっしゃると思います。
ただ医療関係、法律は困っている人には必要だと思います。弊所は現在、そういった方々をサポートするために最低限の人数で営業をしています。
自宅にいても法律相談(相続、遺言、信託等)が出来るように「Facetime(テレビ電話)面談」を始めました。
Facetime(テレビ電話)面談ご希望の方は、お申し付け下さい。なお、弊社の新型コロナウイルス感染拡大防止対策はこちら
http://www.yanagi-law.net/blog/2020/04/post-143-1490470.html2020.04.17
新型コロナウイルスでの各銀行の対応
世間では緊急事態宣言が発動され、自粛要請で様々な販売店などが休業となっています。
そんな中でも政府からはライフライン、通信、金融業などに関しては通常と変わらない営業を要請しています。ですが一般の方からすれば今、不用意に外出する事は心配でならないと思います。
今回は、生活をする上で行かなくてはならない場所の1つでもある
銀行の対応について、簡単にまとめてみましたので参考にしてみてください。
ゆうちょ銀行営業時間
変更前:平日9:00~18:00
変更後:平日9:00~16:00
※ATMの営業時間に変更はありません(ただし、ATMは、設置場所の休業や営業時間短縮等により、通常の営業時間と異なる場合がございます。)なお、郵便窓口・ゆうゆう窓口については
営業時間を平日は19時、土日は18時まで(一部の郵便局は平日・土日ともに17時まで)に短縮し、24時間営業局の開始時間を7時に変更します。
※詳しくはゆうちょのHPで確認下さい。りそな銀行
営業時間
変更前: 平日9:00〜17:00
変更後:平日9:00〜15:00
※ATMの営業時間に変更はありません(ただし、ATMは、設置場所の休業や営業時間短縮等により、通常の営業時間と異なる場合がございます。)資金繰り等の相談についてはお取引店にて閉店後17:00までお電話で対応されております。
休日(土、日、祝)の資金繰り及びローン返済相談窓口
[中小企業、個人事業主のお客様からの資金繰りやご返済に関するご相談拠点]
電話窓口
フリーダイヤル:0120−37−3989(10:00〜17:00)
設置店舗: ビジネスプラザとうきょう、ビジネスプラザおおさか
受付日:土日、祝
※詳しくはりそな銀行のHPで確認下さい。三井住友銀行
営業時間:10:00〜16:00
土、日、祝の営業は当面の間、臨時休業
※ATMの営業時間に変更はありません(ただし、ATMは、設置場所の休業や営業時間短縮等により、通常の営業時間と異なる場合がございます。)【新型コロナウイルス感染症に対する取り組み】
新たなお借入れやご返済条件の変更等に関する窓口の開設
法人および個人のお客さまへ対し以下の通り、専用窓口を設置しておられます。
※詳しくは三井住友銀行のHPでご確認下さい。三菱UFJ銀行
営業時間:平日9:00〜15:00
※ATMの営業時間に変更はありません(ただし、ATMは、設置場所の休業や営業時間短縮等により、通常の営業時間と異なる場合がございます。)【新型コロナウイルス感染症に対する取り組み】4
(融資ご相談窓口、インターネットバンキングサービス等のご案内)
インターネットによるご相談(受付時間:休日を含む24時間)
(東京23区内、大阪市内、名古屋市内に所在する事業者のお客さま)電話によるご相談(受付時間:9:00~17:00[銀行休業日を除く])
三菱UFJ銀行ビジネスローン部
フリーダイヤル:東京 0120-250-587 大阪 0120-325-552 名古屋 0120-330-688その他、融資取引(事業資金)についてのご照会
ご照会専用ダイヤル 0120-206-655
(受付時間:土、日、祝、含む毎日 9:00~17:00)※詳しくは三菱UFJ銀行のHPで確認下さい。
まとめ各銀行では時間の短縮や祝日の自粛、最小限での人員配置など対応をされております。
なお、今回抜粋致しました銀行の他にも、皆様のお近くの銀行も同じように、なんらかの対策を取られていると思います。
感染予防のためにも最小限の人員配置で営業されている為、手続きに通常より時間がかかる事が予想されますので、時間にゆとりを持っていくことをお勧めさせていただきます。



2020.04.17
新型コロナウイルス感染拡大対策・対応についてのご連絡
令和2年4月13日
お客様各位
新型コロナウイルス感染拡大対策・対応についてのご連絡
平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
過日、政府は、新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大の状況から、より一層の感染防止を図るため、7都府県
(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)に緊急事態宣言を発令しました。また、本日、大阪府においても、休業要請指定施設や、営業自粛、外出自粛を強く求める要請を発表しました。
弊社 やなぎグループは、この緊急事態宣言の発令及び大阪府要請を受けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止強化への対応から、
従業員及びお客様をはじめ関係者に対し、より一層の感染予防策を講じながら、法務・手続きサポートの営業を行い、社会的責務を果たすことができるよう、
以下の対策・対応を行うことと致します。
つきましては、お客様には、ご不便・ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。末筆となりましたが、一日も早い新型コロナウイルス感染の収束をお祈り申し上げます。
記
(1)マスクの着用
・お客様とのご面談時にも、執務中も、従業員には会社支給のマスク着用を徹底しています。
・ご面談やお打ち合わせ時にも、マスクを着用させていただきますが、ご理解のほどお願い申し上げます。
(2)応接室・執務スペースの消毒及び事務所全体の除菌対応
・応接室は使用する度に、机・ドアノブ等をアルコール消毒し、ドアを開放して定期的な換気を実施します。
・事務所全体の除菌を行います。
(3)従業員の勤務体制
・従業員に37.5度以上の発熱や風邪の症状が見られた場合には無理な出勤をせず、休暇取得を推奨します。
また、従業員本人及び家族に感染/濃厚接触の疑いがある場合は会社に報告することを義務付けております。
・各事業所内での感染予防強化策として、従業員の時差出勤のほか、一部従業員においては、在宅勤務及び交代勤務制・休業等の実施致します。
(4)手洗い、咳エチケット等の励行
・勤務時、通勤時には、手洗い・消毒、うがいの実施を徹底しています。
(5)不特定多数の出入りについて
・お客様の出入りは、あらかじめご予約いただいた方に限定させて頂いておりますので、事前ご予約をくださいますようお願い申し上げます。
(6)セミナー中止・延期について
・参加者および関係者の皆様の健康・安全面を第一に考慮した結果、当面の間、集合形式のセミナーを中止・延期させていただきます。
今後のセミナーの再開につきましては、当事務所のHPなどでお知らせしてまいります。
(7)ご面談・ご相談について
お客様とのご相談については、緊急事態宣言期間中においてのみ、以下のとおりのご対応とさせていただきます。
・ご希望の方につきましては、電話又はテレビ電話でのご相談を承っております。
・ご希望の方につきましては、最小限人数・資格者による出張相談を実施させて頂いております。
・期限が迫っているご相談(相続放棄や相続税申告期限が迫っているなかでの遺産整理など)や急ぎの対応を要するご相談については
ご来所・出張でのご相談とさせて頂きたく存じます。※原則としましては、直接面談となりますので、収束後の面談もしくは、他郵送・電話録音等によるご本人様のご依頼意思の確認をさせて頂く旨、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。【ご来所される方へのお願い】
1.咳やくしゃみなどの症状がある場合は、マスク着用などにご協力ください。
なお、体調にご不安のあるお客様は、感染拡大予防のため、ご予約日の変更などをお願い致します。
2.マスクをお持ちの方はご着用をお願いいたします。
3.入り口にアルコール手指消毒剤をご用意しておりますのでご活用いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
以上
なお、記載内容に限らず、状況に応じて順次、対策・対応を変更させていただく場合もございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。
やなぎグループ 一同
司法書士法人やなぎ総合法務事務所
行政書士法人やなぎKAJIグループ
やなぎコンサルティングオフィス株式会社
やなぎ土地家屋調査士事務所
2020.04.13
公印確認とアポスティーユ
公印証書、アポティーユとは?
公印証書、アポティーユともに日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
各国での各種公的手続きのために日本の公文書を提出する場合があると思います。
その提出機関から、外務省の証明を取得するように求められた場合に必要となります。例:婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入など
・現在、配偶者ビザで日本に在住しているが本国の不動産を購入する際
・海外で就職する場合、卒業証明書を提出しなければならない際
など場面は様々です。
では次に違いについてですが、
アポスティーユについて
ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく付箋(アポティーユ)による外務省の証明の事です。提出先国はハーグ条約締約国のみ使用可能で外務省による「アポスティーユ」のみで提出先国の領事認証の手続きを経ずに有効な文書として当事国で使用が可能となります。
※ハーグ条約加盟国の中には領事認証を求める国もあります。
公印確認について
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得する為に事前に必要となる外務省の証明の事です。
外務省では公文書の証明を行っています。外務省では公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得してください。
- 外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
- 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。
フリーダイヤル:0120-138-552 中国語対応電話:090-8456-6196
英語対応電話:080-9346-2991 韓国語対応電話:090-8448-2133
公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2020.04.13
助成金や融資制度などについて
新型コロナウイルス感染症に対する助成金や融資制度などについて
世間では新型コロナウイルス感染症の流行により
影響はとどまることがありません。今回は新型コロナウイルスに対する助成金や融資制度などの対応策を出し、柔軟に対応してくれています。
私どもも一日でも早く治まってくれることを願っております。
今回は日々不安の中お過ごしであろう皆さまの中で、特に不安が大きいであろう個人事業主の方、フリーランスの方への新型コロナウイルスに対する助成金や融資制度などの対応策をご紹介したいと思います。
1、休業対応助成金
① 小学校休業等対応助成金(事業者向け)
そこで有給休暇を取得された従業員がいる事業主対し、政府は打開策として1日あたり一人につき上限8,330円の助成金が出ることになりました。
新型コロナウイルスによる影響で、全国一斉休校などで、仕事を休まざるを得なくなった保護者が急増しました。
※手続きについての問い合わせは厚生労働省 担当課03-5253-1111
② 個人事業主、フリーランスへの日額助成金の追加
雇用されている方は保障がありますが、休業が収入に直結する個人事業主やフリーランスの方々については何もないと言われる中、不満の声を受け一定の条件を満たす場合には助成金が支払われることとなりました。
条件内容
● 新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子供
● 新型コロナウイルスに感染した、または風邪症状などの新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子供①または②の子供の世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす人は国から助成金として日額4,100円を受け取る事ができます
2、融資制度 無利子・無担保
① 資金繰り対策の融資について
融資条件として、個人事業主・フリーランスの方で設備資金及び運転資金に使用する目的に限り、制度を利用することが可能となります。
日本政策金融公庫や政府系金融機関は信用力や担保に関わらず、実質的に対策融資が無利子化されます。
※条件に該当すれば、すでに融資を受けている場合でも無利子となります。
融資対象者…フリーランスを含む個人事業主
融資上限額…6000万円(一部対象者は3000万円以内実質無利子)などあります。
返済期間は設備資金20年以内、運転資金は15年以内(うち措置期間5年以内)
② 生活資金の融資制度 無利子・無担保融資
休職した場合の助成金の対象にならない人や、失業者がいる世帯などを対象に、
最大で月20万円を無利子で貸し付ける制度です。こちらは事業に対しての融資ではなく、生活に対しての融資になります。
しかしまだ準備段階で具体的な手続きなどは告知されていません。
3、納税の猶予制度、所得税や消費税など申告期限・振替日の延長
新型コロナウイルス感染症を患った場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合があります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時的に納付することができない場合は税務署に申請すれば、
法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)
①納付と換価の猶予の要件
(1)維持を困難にするおそれがあると認められること (納期限前から相談できます)
(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。
(3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
(4)納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること
(5)原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
(注1)令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限 (令和2年4月 16 日)が納期限となります。
(注2)既に滞納がある場合や滞納となってから6月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第 151 条)が受けられる場合もあります。
国税庁では、上記の要件に限らず、個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできるため、最寄りの税務署(徴収担当)にご相談ください
② 納付日と期限の延長について
国税庁の発表により、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、
所得税の確定申告や贈与税及び個人事業主の消費税の受付期間を
1カ月延長し、4月16日まで、納付期限についても以下のように変更されました

まとめ
このように政府としても様々な政策を用意し、支援しようとしてくれています。
ただ、だれも経験したことの無い緊急事態ですので、日々状況が変わり、政策なども変化・増加しています。
当ブログを読まれておられるお客様の中で、税金の事などお悩みの方がいらっしゃいましたら弊所グループ会社で相談を受付けていますので、お気軽にご連絡ください
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応電話:080-9346-2991
中国語対応電話:090-8456-6196
韓国語対応電話:090-8448-2133公式サイト 所在地 - 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
- 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
問い合わせ - 電話番号:0120-021-462
- メール:大阪、東京
- Web予約
事務所情報 - 受付時間 9:00 ~ 20:00
- 土日祝日:10:00~18:00
- 電話予約により時間外対応可能
2020.04.10
ベトナム料理店オープン!おめでとうございます。
ベトナム料理店オープン!!
先日弊所にて経営管理ビザの取得、飲食店業の許可をさせて頂いた方の飲食店がオープンしたのでお祝いを兼ねて行ってきました。
大阪上本町駅のハイハイタウンB1F ベトナム料理屋さんです。
個人的にベトナムは行ったことあるので、すごく楽しみにしていました。
店の内装は壁がレンガですごくおしゃれでレトロな喫茶店みたいでいい雰囲気でした。
メニューは見やすく、値段も手頃な価格、味はもちろん抜群!
実はパクチーが苦手な私ですが、ここのパクチーは食べれました。
食後にはベトナムコーヒー。

行ったことがある人ならわかるドリップポット
カップ底には練乳がたっぷり。
おいしかったです。
ありがとうございました。
本格ベトナム料理が食べたくなったり、ベトナムコーヒーが飲みたくなった人は是非!!本格ベトナム料理専門店 【ハイノフォー333】
〒543-0001
大阪市天王寺区上本町6丁目3-31 ハイハイタウンB1F
2020.03.05
YouTubeにて 相続・家族信託セミナー動画公開!!
令和2年1月11、12日に弊所と同施設内にある、あべのベルタ3階 市民学習センターにて
相続・家族信託セミナーを開催いたしました。
セミナーの雰囲気が分かるような動画を作りました。
是非ご覧ください。↓↓↓↓↓ Click ↓↓↓↓↓
相続・家族信託セミナー案内動画弊所では相続、後見、信託、税金、紛争、不動産、ビザ各種など様々なお悩みを解決できるようにバックアップを行っています
法律などでお困りの際は是非一度ご相談ください。遺産相続が遺産争族になる前にご相談下さい。
なってからでは遅いのです。2020.01.20












