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    セミナー案内動画

    セミナー案内動画
    https://www.youtube.com/watch?v=OG4o-EnM8pw&t=22s

    2020.01.10

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    第7回 年末年始特別企画 相続・家族信託セミナー(in 阿倍野)

    セミナーのご案内

    早くも今回で第7回目となりました、弊所やなぎ総合法務事務所が主催する
    大人気、恒例セミナーのご案内とさせて頂きます。

    日にちが迫ってますが、まだ若干の空きがあり、数名予約可能でございます。

    弁護士・司法書士・税理士がお伝えする”相続対策・家族信託セミナー”
      2日間限定開催 予約制

      【日時】  1月11日(土)・12日(日)
    相続対策・家族信託セミナー 10:00~12:00
    (受付開始/9:45~) 
    個別無料相談会       13:00~16:45

    相続対策・認知症対策セミナー 
    1部 ①争族にならないように今からできる相続対策・遺言作成(弁護士 森實健太)
       ②最新の相続対策・認知対策手法!家族信託でできること
           やなぎ総合法務事務所 代表司法書士 柳本良太)
    2部 ③相続税がかかるかチェック!今からできる節税対策
    (税理士法人KAJIグループ 代表税理士 加地宏行)
       ④うちの空家どうしよう・・・今から考える!空家対策&活用方法 (不動産コンサルティングマスター 大野勲)
    【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
             (大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
    【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
    【参加特典】  あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

    2020.01.06

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    明けましておめでとうございます。

    謹賀新年

    新年明けましておめでとうございます
    皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます

    また、旧年中は、ひとかたならぬご厚情をいただき、誠にありがとうございます
    本年も、社員一丸となり、サービス向上に尽力致しますので、何卒ご支援いただきますようお願い申し上げます

    皆様のご健勝とご発展を心よりお祈り申し上げます

    なお、弊社は新年1月6日(月曜日)より通常営業を開始いたします
    今後とも、何卒宜しくお願い申し上げます

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所
    代表社員 柳本良太

    2020.01.01

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    冬季休業のお知らせ

    お客様各位

    平素は格別のお引き立てを賜り誠に有難うございます。

    今年も残すところ僅かとなりましたが、皆様のお力添えのおかけで、
    つつがなく業務を進めることができ、心より感謝申し上げます。
    来年は、より一層皆様のお役にたてるよう励む所存でございます。

    また、誠に勝手ながら下記の期間を冬季休業とさせていただきますので、
    ご案内申し上げます。

    休業期間中に頂戴したお問い合わせにつきましては、1月6日(月)以降にご対応させていただくことになります。
    ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

    今後とも、ご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。

    [冬季休業]
    12月28日(土)~1月5日(日)

    ※弊社のご依頼者の皆様につきましては、緊急の際は、直接担当者までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

    [年始営業時間]
    1月6日(月)より通常営業を開始させて頂きます。

    平日 9:00~20:00
    土日祝日 10:00~18:00

    ※時間外でも事前ご予約頂ければご対応させて頂きます。
    電話番号 06-6643-8200
    フリーダイヤル 0120-021-462

    以上、年末のご挨拶と代えさせて頂きます。
    どうぞ、良いお年をお迎えください。
    新年も何卒宜しくお願い致します。

    司法書士法人やなぎ総合法務事務所
    代表社員 柳本良太

    2019.12.24

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    「大終活博覧会&感謝祭」にて、無料相談会の実施


    葬祭社泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」にて、無料相談会の実施

    このたび、葬祭社泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」にて、

    法律無料相談会をさせて頂きました。

    ■開催日:2019年12月7日(土)

    時 間:10:00~14:00

    ■場 所:泉谷株式会社 谷町メモリアルホール

    大阪市中央区谷町7-5-17

    今回の無料相談会では相続(税)、遺言書、遺産分割、不動産の登記、後見人制度などの

    無料相談をお受け致しました。

    特に今回は成年後見についてのご相談が多く寄せられたのですが、

    実例といたしまして、一つご紹介させていただきます。

    1.知症と診断されたご両親のご相談

    「最近、ご両親が認知症診断をされてしまったが、診断をされた両親名義の、今は住んでいない空き家の不動産を今後どうすればいいのか?」というお悩みをご相談いただきました。

    2.成年後見制度利用のススメ

    認知症の程度にもよりますが、基本的に認知症と診断されてしまうと、

    判断能力(法律用語では、正式には意思能力)がない・もしくは不足している可能性が高いと思われます。

    判断能力が不足もしくは、ない場合には、本人が適切に財産管理・契約等を行うことができませんので、本人の不動産や財産を処分・管理を行うことは難しくなってしまいます。

    今回のご相談者のご両親のように、高齢による認知症や、そのほかにも精神障害、病気、知的障害等の理由で、判断能力の不十分な方の場合には、

    代わって、不動産や預貯金などの財産を管理し、身の回りの法的な判断をサポートしてもらう必要があります。

    こういったサポート役(成年後見人等)をつける方法として、「成年後見制度」があります。

    ご本人はすでに判断能力(意思能力)がないわけですから、自分で適切なサポート役を選ぶことはできませんので、家庭裁判所がこのサポート役(成年後見人等)を選任します。

    これが、いわゆる”法定後見制度(成年後見の法定後見制度)”です。

    相談者様のご両親の場合、すでに認知症と判断されており、不動産の管理・処分といった大変重要な契約を理解することはできないでしょうから、契約に関わる関係者はこの契約を進めることはできません。

    この場合、ご両親に代わって契約をするサポート役(成年後見人等)をつけるために、管轄の家庭裁判所に「成年後見開始の申立て」を行い、成年後見制度を利用していかなければなりません。

    この成年後見開始の申立てには、裁判所が定める多数の書類を提出する必要があります。

    各裁判所で申立て書類のひな形等をダウンロードしたり、原本を受け取ることが可能です。

    ご家族(申立てができるのは、4親等内のご家族の場合)でも、作成可能な書類ではありますので、一度チャレンジしてみても良いかもしれません。

    しかし、もしご相談者様が”成年後見人には、是非ご家族がつきたい”とお考えの場合には、裁判所の選んでいただけるような適切なアピール書類を作成する必要がありますので、専門家にご相談された方が良いでしょう。

    3.成年後見制度を利用した後は・・・?

    成年後見申立てを行った後は、以下のようなデメリットもあります。

    ・一度後見開始すると、本人が死亡するか、判断能力が回復し、自分で財産管理ができるようになる迄、制度利用はやめられません。

    ・先程お伝えのとおり、後見人候補者を挙げることはできますが、必ずしも候補者が選ばれるわけではなく、後見人は裁判所が選任するため、誰が就任することになるかはわかりません。しかも、成年後見人は原則として、途中で退任・解任・変更はできません。

    ・本人の生活費等を除く財産処分の自由度は低くなり、原則として本人のための財産は本人のためにしか使えません。多額の財産の処分については、特に裁判所への報告・相談・許可等を要することがあります。

    ・弁護士・司法書士等の専門家が成年後見人に就任した場合、その専門家の報酬がかかります。(月額2~5万円程度、ただし別途特別な後見業務を行われた場合には数十万円。※財産額や後見業務の労力により報酬額は異なり、裁判所に決定されます)

    また、無事成年後見が開始し、成年後見人が選任された後も、これだけで不動産処分が簡単にできるわけではありません。

    仮に無事、ご家族が成年後見人に就任できれば、まず後見人として、本人が預金口座を持っている金融機関や、施設、役所等で後見人がついた旨の手続きを行い、

    後見人は、本人の財産調査を行って、その報告書を裁判所に提出しなければなりません。

    さらに、不動産の売却をしようとした場合には、今回の不動産がご両親の居住していたことのある不動産となれば、「居住用不動産の処分許可申立て」という別の手続きを要することになり、裁判所から”この不動産をこの条件で売却しても良いですよ”というお墨付きの許可を得なければなりません。

    この居住用不動産の処分許可は、

    “本人が帰るべき居住場所を処分され、帰るべき場所がなくなってしまっても本当によいのかどうか”を慎重に判断するために設けられています。

    そのため、裁判所が居住用不動産を売却する必要性・相当性があると認められる事情がなければ、売却許可は下されません。

    例えば、本人の生活費や医療費を捻出するためには、不動産を売却しなければならないし、本人の病状に回復の見込みはなく、一人で自宅に帰って生活できる可能性は低い。

    加えて、今回の不動産売却額等も適切である・・・といったような場合には、

    この居住用不動産処分の必要性・相当性が認められる可能性が高いでしょう。

    つまり、

    単に、固定資産税が勿体ないから・・・

    売却代金を同居していた親族が使いたい・・・

    といったような目的で、不動産を処分することは認められない可能性が高いということをおさえておきましょう。

    4.まとめ

    今回のご相談者の事例のように、

    認知症になったご家族のために、「成年後見開始申立て」と「居住用不動産許可」の2ステップが必要となる方は非常に多いです。

    意思能力が亡くなった後の方法としては、

    成年後見制度を利用して不動産を処分するか、相続発生までそのまま不動産を置いておくかしかなく、非常に苦しく悲しい選択となってしまいます。

    また、ご両親が、元気なときには、”家族に財産を任せたい”と常々言っておられても、認知症と診断された後では、裁判所の判断となりますので、必ずしも自分の家族に財産管理をしてもらえるとは限りませんので、頼られていたご家族としても、非常に心苦しい思いをされております。

    今回のようなケースになってしまわないように、認知症の事前対策が大切といえるでしょう。

    弊所ではこのような事態に備えるために、任意後見契約か、家族信託契約をお勧めしています。

    任意後見契約は、裁判所の管理下に置かれるという点では、さほど法定後見制度と変わりがありませんので、現在では家族信託契約を好まれる方の方が、圧倒的に多いです。

    家族信託とは

    民事信託の中で、家族や親族を受託者として、財産を託す仕組みです

    家族信託とは一言でいうと、”財産管理の一手法”です。

    契約や遺言により、

    信頼できる家族や親族に財産を託し、意向(信託の目的)に沿った資産の活用や運用をしてもらうというものです。

    民事信託の中でも、”家族に財産を託す信託”を『家族信託』と言われています。

    特に、”高齢者や障がい者のための財産管理”を行ったり、遺言の代用として”柔軟な資産承継”を目指すことができることで、世間で注目を浴びています。

    家族信託のメリットとしまして、財産的な価値があれば法律上は、何でも信託できるとされています。

    ※詳しくは弊所HPまで

    http://osaka-kazoku-shintaku.jp/

    家族信託について最近ではテレビ・他メディアなどで取り上げられることも多くなり、弊所代表・柳本も朝日放送テレビの「おはよう朝日です」で家族信託について解説者として出演させていただきました。

    家族信託について皆さまも1度はお聞きになったことがあるのではないでしょうか?

    この相談者の方も、まだ認知症の発症前に、家族信託契約を行い、先に家族に財産管理を任せていれば、いざ認知症が発症した後もご家族の判断で住宅や、財産などを管理・処分することができ、スムーズな対応を行えたことでしょう。

    「後少し早く相談に来れば対処もできた」いうご相談も多く存在し、

    「逆に早く相談に来てよかった」という方も多くいらっしゃいます。

    手遅れになる前に一度ご相談だけでも来ていただけると幸いです。

    フリーダイヤル 0120-021-462


     

    2019.12.20

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    第7回 年末年始特別企画 相続・家族信託セミナー(in 阿倍野)

    セミナーのご案内

    早くも今回で第7回目となりました、弊所やなぎ総合法務事務所が主催する
    大人気、恒例セミナーのご案内とさせて頂きます。

    弁護士・司法書士・税理士がお伝えする”相続対策・家族信託セミナー”
      2日間限定開催 予約制

      【日時】  1月11日(土)・12日(日)
    相続対策・家族信託セミナー 10:00~12:00
    (受付開始/9:45~) 
    個別無料相談会       13:00~16:45

    相続対策・認知症対策セミナー 
    1部 ①争族にならないように今からできる相続対策・遺言作成(弁護士 森實健太)
       ②最新の相続対策・認知対策手法!家族信託でできること
           やなぎ総合法務事務所 代表司法書士 柳本良太)
    2部 ③相続税がかかるかチェック!今からできる節税対策
    (税理士法人KAJIグループ 代表税理士 加地宏行)
       ④うちの空家どうしよう・・・今から考える!空家対策&活用方法 (不動産コンサルティングマスター 大野勲)
    【会場】 あべのベルタ3階 大阪市阿倍野市民学習センター
             (大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1)
    【申込み方法】電話受付窓口 やなぎ総合法務事務所
    0120-021-462 事前予約制(お電話でお申込み下さい)
    【参加特典】  あんしん相続ガイドブック(相続・遺言パンフレット)無料プレゼント

    2019.12.16

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    泉屋 谷町メモリアルホールにて、無料相談会開催のお知らせ


    この度、葬祭社 泉屋株式会社様主催の「大終活博覧会&感謝祭」にて、法律無料相談会を開催する運びとなりました。

    予約優先・定員10名となっておりますので、お気軽にお問合せ下さい

    その他、当日はお宝鑑定&買取、メモリアルフォト撮影会をはじめ、様々なイベントをご用意されているようですので、そちらも併せてお待ちしております。

    皆様お誘い合せの上、ぜひお越しください。

    ■  開催日:2019年12月7日(土)

    時 間:10:00~14:00

    ■  場 所:泉谷株式会社 谷町メモリアルホール

    ■  催し物

    ・法律無料相談(相続税・遺言書・遺産分割・不動産の登記・後見人制度等)

    ・お宝鑑定&買取&リユースバザー

    ・エンディングセミナー(無料※要予約)

    ・メモリアルフォト撮影会(要予約)

    ・骨密度測定

    その他盛り沢山!詳しいイベント内容は、下記のチラシをご覧ください。

    各種予約のお電話は、

    泉屋株式会社

    0120-12-3844

    までお気軽にどうぞ



     

    2019.12.05

  • immigration

    日本での滞在資格について

    在留資格とは?

    在留資格とは、外国人が在留する間、一定の身分・地位などに基づいて、一定の活動をすることができる滞在資格のことです。
    外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格は、全部で29種類に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この29種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労、勉強、又はそれ以外の活動を行っています。滞在ができる期間は在留資格により異なり、多くの資格で最長5年となります。

    在留資格は「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない身分系在留資格、年収などの条件を満たす「高度専門職」や被雇用者に与えられる「技術・人文知識・国際業務」など活動範囲を定める就労系在留資格に区分されています。

    これまで単純労働を対象にした資格はなく、改正出入国管理法で新設する「特定技能」が事実上初めてとなります。

    ビザ(査証)

    海外に在住している外国人が来日に先立って自国(海外)の日本大使館や領事館において、自身のパスポートを提示した上で、日本への入国を申請し、その申請が日本の外務省によって「当外国人の日本入国は差支えない」と判断された場合に証明書として交付される文書のことで、文書は本人のパスポートに貼付されます。なお、ビザは日本への入国を確実に担保しているものではありません。ビザを持っていても上陸審査時、入国審査管によって他の必要な要件を満たしていないと判断された場合、稀に日本への入国(上陸)を拒否される場合もあります。入国を拒否された外国人はそのまま帰国しなければなりません。

    ビザ免除国・地域(短期滞在)

    外務省は下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。

    これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

    ・在留期間

    上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」、  アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。

    外務省 webサイト参照 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

    在留資格とビザ(査証)の違い

    在留資格は日本へ入国後の滞在と活動の許可・資格で、ビザは外国人が日本に入国する際の許可・資格。ビザは大使館や領事館で発給されるため、外務省の管轄となり、在留資格は法務省の管轄となる。在留資格のことをビザと表現される方も多いが厳密には違うため、依頼者との認識にズレがないか注意が必要です。

    在留資格の分類

    1. 就労が認められる在留資格

    就労系在留資格は、日本で就労することを目的とした在留資格で、仕事の種類によって分類されています。基本的にその在留資格で定められた仕事しかできません。

    以下に代表的なものを挙げます。

    2. 就労の可否は指定される活動によるもの

    在留資格「特定活動」は、活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められています。

    3. 原則として就労が認められない在留資格

    「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもつ外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

    4. 身分に基づく在留資格

    身分又は地位に基づく在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類があり、活動に制限がないというのが特長です。風俗や単純労働を含めて、違法でない限りどんな仕事も就労可能、かつ労働時間の制限もありません。

    在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ

    日本入国後の流れ

    住居の契約(雇用先の法人契約の住居への入居か、連帯保証人・保証会社をつけて個人で契約)

    住民票取得

    携帯電話契約

    銀行口座開設

    その他ライフライン契約

    銀行口座開設 必要書類

    【住信SBIネット銀行】

    オンライン申込→在留カード(本人確認書類)・携帯電話番号・メールアドレス

    ※オンライン申込で審査申込できるが、追加で公共料金の領収証を求められる場合がある。

    【新生銀行】

    原則、在留期間が6ヵ月以上経過していることが確認できない外国人は、口座申し込みできません。ただし、日本にある会社に勤務している方はお申し込みいただけます。その場合、勤務先等の情報(業種、会社名、役職、従業員規模)を申込書に必ずご記入ください。

    1. 本人確認書類 → 在留カード

    2. 公共料金の領収書や請求書の原本(コピー不可) → 携帯電話の領収証等

    まとめ

    日本にどれだけ滞在するか、どのようなライフプランを考えられているかで取得するものも大きく変わってきます

    もしも短期のつもりで観光ビザを取得したが、日本に来たのち、気に入っていただけたのであれば是非、在留資格を取得することも考えて頂けると幸いです。

    一言に滞在するといっても様々な形があります

    弊社でもお力になれると思いますのでお困りの際は是非ご連絡ください

     

    公式サイト
    所在地
    • 大阪市阿倍野区阿倍野筋三丁目10番1号あべのベルタ 3009号
    • 東京都渋谷区東3-6-18 プライムハウス 203号
    問い合わせ フリーダイヤル:0120-138-552
    中国語対応電話:090-8456-6196
    英語対応電話:080-9346-2991
    韓国語対応電話:090-8448-2133
    事務所情報
    • 受付時間 9:00 ~ 20:00
    • 土日祝日:10:00~18:00
    • 電話予約により時間外対応可能

    2019.11.19

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    相続・家族信託セミナー

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    早くも今回で第7回目となりました、弊所やなぎ総合法務事務所が主催する
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       ②最新の相続対策・認知対策手法!家族信託でできること
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    2019.11.13

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    システムダウンのご案内

    お客様各位

    拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
    平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

    さて、弊所はこのたび設備機器入れ替え・システム再構築に伴いまして、
    下記日程にてシステムがダウンする状態となります。

    つきましては、電話・メール及びFAXにつきましては、
    通信可能な状態ではございますが、ご対応が遅れることが予想されます。
    大変ご迷惑とご不便をお掛けいたしますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

    今後とも変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
                                     敬具

                     記
    工事日程:令和1年10月2日(水)10:00~17:00  

    以上

    2019.09.26

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