株式会社と合同会社はどう違うの?
独立や起業を考える場合、会社を設立するという選択肢があります。会社にも様々な種類があり、「結局、どれにすればいいかわからない」とお悩みの方もおられると思います。今回のブログでは様々種類がある会社の中から「株式会社」と「合同会社」の違いについて説明していきます。株式会社と合同会社の違いについて気になる方は本ブログを参考にしていただけると幸いです。
目次
株式会社・合同会社とは?
「独立」「起業」と聞くと個人事業主の場合もありますが、一般的には会社を設立するイメージを持つ方も多いかと思います。
その中でも「株式会社は聞き覚えがありますが、合同会社は聞いたことがないです。」という方もおられると思います。
以下では「株式会社・合同会社とは何か?」ついて説明していきます。
株式会社とは?
株式会社は、株式を発行してお金を集め、事業活動で利益を得て、その利益を株主に分配することを目的とする組織です。
具体的に言うと、株主は株式会社にお金を出資し、その見返りとして株式を持ちます。株主は、会社の経営を任せるために取締役を選びます。選ばれた取締役は、集めたお金を使って会社を運営し、利益を上げます。その利益は、株主に配当として分配されます。
株式会社の特徴として、所有者である株主と、会社を実際に運営する取締役が別々の人である可能性があります。株主も取締役も同じ1人の方がして、1人で株式会社を設立することも可能です。
合同会社とは?
合同会社は、株式会社とは違い、所有者と経営者が同じであることが特徴です。合同会社にお金を出資した人を「社員」と呼びますが、ここでいう社員は従業員のことではありません。
合同会社では、出資した全ての社員が会社の決定権を持ち、経営に参加します。つまり、会社の所有者である社員全員が、経営の意思決定に関与する仕組みです。
株式会社と合同会社の違い
以下では「株式会社」と「合同会社」の違いについて説明していきます。
株式会社では、会社の所有者は出資者である「株主」です。たとえ経営トップでも、多くの株を持っている人がいれば、その人の意見に配慮する必要があります。これは、株を多く持つほど会社の決定に影響を与える権利が大きくなるからです。この仕組みにより、経営者が勝手に会社を運営するのを防ぎます。
一方、合同会社では、出資者自身が経営を行います。合同会社では、事前に定めたルール(定款)に従って、次のようなことが可能です。
- 出資額に関係なく、貢献度に応じて利益を配分できる。
- 出資比率に関係なく、議決権を与えることができる。
- 経営を行う社員と、経営を行わない社員を決められる。
- 定款の変更に全社員の同意を必要としないようにできる。
このように、株式会社と違って、合同会社では出資者に相談する必要がなく、自由な経営が可能です。
意思決定に必要なこと
株式会社の場合、 重要な決定をするためには「株主総会」を開いて決めなければならず、場所の確保やスケジュール調整などに時間がかかります。
合同会社の場合、 全社員が同意すれば、すぐに決定できます。社員が少ない場合、調整が簡単なので、意思決定が速く行えます。
合同会社の方が、事業の方針を柔軟に変更したり、すぐに撤退を判断したりすることができます。有名企業においても、例えば、DMM.comは意思決定を迅速化するために合同会社になりました。他にも、AppleやGoogle、Amazonといった外資系企業も合同会社を選んでいます。
設立時の手続きと費用
株式会社の場合、 定款を作成し、さらに公証役場で「定款の認証」を受ける必要があります。設立費用は約20.3万円(司法書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります)かかります。
合同会社の場合、 定款の認証が不要で、設立費用は約6万円(司法書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります)で済みます。
決算公告の義務
株式会社の場合、 毎年、決算状況を公開する「決算公告」を行う義務があります。公告方法としては、官報に掲載(約7万円)、日刊新聞に掲載(数十万円~)、自社Webサイトに掲載(費用は0円)などがあります。
合同会社の場合、 決算公告を行う義務がありません。
株式会社と合同会社のメリット・デメリット
結局「株式会社か合同会社かどちらがいいの?」という疑問を持たれる方もいらっしゃると思います。ここでは、それぞれのメリット・デメリットを解説しますので、株式会社か合同会社かを選択する際の参考にしていただければと思います。
株式会社のメリット・デメリット
メリット
- 知名度と信用:
- 株式会社は合同会社よりも知名度が高く、社会的信用も高いです。多くの人に知られているため、会社の認知度を上げたい場合に有利です。
- 安定した運営:
- 株式会社では、複数の出資者(株主)がいる場合でも、多くの株を持つ株主の意見が強く反映されるため、安定した意思決定が可能です。仲間で資金を出し合って会社を設立する場合には、株式会社が適しています。
デメリット
- 決算の公告義務:
- 株式会社は毎年決算の内容を公開する義務があります。これには費用がかかるため、デメリットといえます。
- 役員の任期と登記費用:
- 株式会社の役員(取締役)の任期は最長で10年(非公開会社の場合)で、その都度役員変更の登記を行う必要があります。これに伴う費用もかかります。
合同会社に比べると、株式会社は広く知られていて信用が高い一方で、定期的な手続きや費用がかかる点がデメリットです。
合同会社のメリット・デメリット
メリット
- 設立費用が安い:
- 定款の認証が不要で、登録免許税が最低額の場合6万円と、株式会社よりも安く済みます。
- 設立費用が低く抑えられます。
- 役員の任期がない:
- 合同会社の業務執行社員は任期がないため、役員変更の登記が必要なく、その分費用も抑えられます。
- 決算公告の義務がない:
- 合同会社は毎年の決算公告が不要です。そのため、公告の費用がかからず、費用が抑えられます。
デメリット
- 知名度が低い:
- 合同会社は株式会社に比べて認知度が低いです。近年、アマゾンやアップルの日本法人が合同会社であることで徐々に知名度が上がっていますが、まだ株式会社には及びません。
- 経営の対立の可能性:
- 合同会社では出資比率に関係なく一人一票の議決権を持つことが多いため、社員同士で意見が対立すると経営や業務が難しくなることがあります。
合同会社は設立費用や維持費用が安く、柔軟な運営が可能ですが、知名度の低さや社員同士の対立のリスクがあります。
まとめ
以上が「株式会社と合同会社はどう違うの? 」についてのお話でした。ここまでのお話を以下にまとめています。
株式会社・合同会社とは?
- 株式会社: 株式を発行して資金を集め、事業で利益を得て株主に分配する組織。所有者は株主で、経営は取締役が行う。
- 合同会社: 所有者と経営者が同一である組織。出資者を「社員」と呼び、全員が経営に参加する。
株式会社と合同会社の違い
- 所有者と経営者の関係:
- 株式会社: 所有者は株主で、経営者は取締役。多くの株を持つ株主が大きな影響力を持つ。
- 合同会社: 所有者がそのまま経営者となる。出資額に関係なく、貢献度に応じて利益を配分し、議決権も持つ。
- 意思決定の方法:
- 株式会社: 株主総会を開いて決議を行うため、時間がかかる。
- 合同会社: 全社員の同意で迅速に決定できる。
- 設立時の手続きと費用:
- 株式会社: 定款の認証が必要で、設立費用は約20.3万円。
(司法書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります)。
- 合同会社: 定款の認証が不要で、設立費用は約6万円。
(司法書士に手続きを依頼する場合は別途報酬がかかります)
- 決算公告の義務:
- 株式会社: 毎年決算を公告する義務がある(費用がかかる)。
- 合同会社: 決算公告の義務がない。
株式会社と合同会社のメリット・デメリット
株式会社
- メリット:
- 知名度と信用が高い。
- 複数の株主がいても安定した意思決定が可能。
- デメリット:
- 決算公告の義務があり、費用がかかる。
- 役員の任期があり、任期ごとに登記費用がかかる。
合同会社
- メリット:
- 設立費用が安い。
- 役員の任期がなく、登記費用が抑えられる。
- 決算公告の義務がない。
- デメリット:
- 知名度が低い。
- 一人一票の議決権のため、社員同士の対立が経営に影響する可能性がある。
株式会社と合同会社は、それぞれ異なる特徴とメリット・デメリットがあります。会社設立の目的や状況に応じて、どちらの形態が適しているかを選ぶことが重要です。
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著者情報
代表 柳本 良太
- <所属>
- 司法書士法人 やなぎ総合法務事務所 代表社員
- 行政書士法人 やなぎKAJIグループ 代表社員
- やなぎコンサルティングオフィス株式会社 代表取締役
- 桜ことのは日本語学院 代表理事
- LEC東京リーガルマインド資格学校 元専任講師
- <資格>
- 2004年 宅地建物取引主任者試験合格
- 2009年 貸金業務取扱主任者試験合格
- 2009年 司法書士試験合格
- 2010年 行政書士試験合格