成年後見開始の申立、面談
裁判部門担当の吉村です。
先日、成年後見開始の申立(書類作成のご依頼)で、千葉家庭裁判所 一ノ宮支部と、茂原にあるケアセンター(医療法人の介護施設)に当事務所代表司法書士と共にいってまいりました
申立人・後見人候補者(依頼者)の方は、大阪在住の方でしたが、成年被後見人となるご本人様(援助をしてもらうご老人)が千葉在住であったため、当事務所にご相談に来て下さったという経緯です。
当事務所では、通常、遠方の成年後見開始の申立は郵送で手続きを行いますが、
今回は、①ご本人様(援助をしてもらうご老人)の面談ができていなかったことと、②調査官による申立人・後見人候補者(依頼者)の面接において、司法書士の同行をご希望 という点がございましたので、出張費・交通費をお安くできるよう「ご本人様(援助をしてもらうご老人)の面談」、「成年後見開始の申立」と「調査官による面接」を全て同日にまとめさせていただき、千葉出張となりました
ところで、成年後見制度とは、
精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
精神上の障害により判断能力が十分でない方の保護を図りつつ自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(障害のある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)を制度趣旨としてつくられました。
一人暮らしのご老人の悪徳商法による被害を防いだり、ご本人では判断が難しい契約(入退院手続き・転居手続等)を代わりに行うなど様々な場面で、有効的に活用できます
そして、この申立の手続は、ご本人様(援助をしてもらうご老人)の現住所を管轄する裁判所に行います。
今回、介護施設にてご本人様(援助をしてもらうご老人)と面談したところ、後見相当になる可能性が高いと思われる認識力・記憶力の低下等が見受けられましたので、そのまま申立書を持って直接裁判所に提出に行きました。
医学的見地については、私どもの専門分野外にはなりますが、痴呆症の方には、通常昔の古い記憶は明確に残っていても、さっき会ったばかりの人や現在自分のいる場所等新しい記憶については、不明確な場合が多いように思われます。
そして、後見相当か否かは、医師の診断書やその他申立書類を元に、裁判所により判断されます。
私どもは、書類を提出して、約30分後に予定通り、調査官による申立人・後見人候補者(依頼者)の面接が行われました。事前予約をしておくと、即時面接をして下さる家庭裁判所は多いですが、千葉家庭裁判所の一ノ宮支部も同様でした。
(もっとも、各裁判所により面接可能な日時は異なりますので、事前に確認し、申立の予約をしておくようお勧めします)
今回の面接は約20分、今後の収支の予定やご本人の親族の同意等についての質問をされましたが、事前準備の成果もあり、後見人候補者・申立人様より全て滞りなくお応えいただけました。
この後、審判書が到達して、2週間経過後に審判が確定しましたら、ついに成年後見人へと就任し、そのお仕事が開始となります。
今回は、成年後見開始の申立手続きの一部をご紹介させて頂きましたが、保佐・補助等も手続の流れ等概要は同様となっております。
当事務所は、大阪に事務所を構えておりますので、近畿圏内からのご依頼が多くなっておりますが、今回ご紹介させて頂きましたとおり、遠方でのお手続も、承っております。
遠方のご依頼者様には、一般的に費用・時間のご負担が大きくなりがちですが、当事務所では、極力ご依頼者様のご負担が少なくなるようプランニングの上、柔軟に対応させて頂いております。
お困りの事がございましたら、いつでも当事務所までご連絡下さいませ