後見人制度
こんにちは、やなぎ総合法務事務所です。
今回は事前に老後自分が不自由な生活を送らない為にもそして自分の財産を守るためにも転ばぬ先の杖として
成年後見についてお話しようと思います。
後見とは民法において、制限行為能力者の保護のために、法律行為においてサポートを行う制度です。 未成年者に親権者がないか又は親権者が財産管理権をもたない場合の未成年後見制度と、精神上の障害等により意思能力を欠く場合の成年後見制度があります。
もしも、あなたが何らかの事故や病気で意思能力に問題が生じるようになったり、財産の管理が出来なくなったらどうしますか。
そんな時でもお助け役をしてくれるのが『成年後見人』です。
ですが成年後見人は自分の意思では選べません、意思能力に欠く状態では当然選ぶことは出来ないでしょう。
代わりに選ぶのは『裁判所』です。
裁判所も当然財産管理の出来る人なのか。信用にたる人物なのか。など吟味します。
成年後見になるには、裁判所に後見開始の申立が必要になってきます。成年後見人の候補者として、自分自身を含めた特定の人物を推薦することができるのです。
しかし推薦した希望通りになるかどうかは分かりません。諸事情を考慮して最終的には裁判所が決定することとなります。
お子さんが借金や債務整理をしたことがある。などすぐにお金を使ってしまう人で将来的にも心配な方もいらっしゃるかと思います。
お金遣いだけでなく、将来自分のお金を詐欺などで騙されたりして大金を失ってしまうのではないかなど、心配になっている方もいらっしゃると思います。
ですが、成年後見人が身内や親戚内では法律や財産管理、裁判所へと足を運ぶなどあり大変です。もちろん、そんなことを一般の方がしても自分の生活や仕事があるでしょう。後見人には急な呼び出しや、被後見人への重い責任もかかります。
そんなときだからこそ、あなたの街の身近な法律家である司法書士がご協力させていただきます。
他にも、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておくことも可能です。
あなたもいざと言うときの為の成年後見人制度を気にしてみてはいかがでしょうか。
このほかにもさまざまな業務がございます。弊所では無料でご面談させて頂いておりますので、仕事終わりなどにもお立ち寄りいただけます。お気軽にご相談ください。