このたび、注目を浴びていました平成30年7月6日,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,同年7月13日公布されました。
 民法のうち相続法の分野については,昭和55年以来,実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが,その間にも,社会の高齢化が更に進展し,相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため,その保護の必要性が高まっていました。
 今回の相続法の見直しは,このような社会経済情勢の変化に対応し,残された配偶者の生活に配慮する等の観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。
このほかにも,遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止する等の観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたる改正項目を盛り込まれており、主に相続の際に発生する様々なトラブルを未然に防止することを目的に改正されております。

今回の改正法は,原則として,公布の日から1年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされていますが,遺言書の方式緩和については,平成31年1月13日から施行され,また,配偶者の居住の権利については,公布の日から2年以内に施行される(別途政令で指定します)こととされています。

それでは、この改正はどういったものがあるのか、今後どうしていけばいいのかを簡単にご紹介させて頂きます。

 

改正の内容

1.配偶者の居住権を保護するための方策について

(1) 長期配偶者居住権
  被相続人の配偶者自身が亡くなるまで、今の住居に住むことができる「配偶者居住権」が新設されました。これにより、配偶者は自宅での居住を継続しながら、その他の財産を取得することができるようになる可能性が高くなるというものです。多くの家庭で、最も大きな財産が不動産だというご家庭も多いかと思います。
遺産総額の半分以上の価値を居住不動産が占めているといったようなご家庭の場合、法定相続分で考えると(遺産分割協議や遺言でほかの方法を行えたら良いのですが)、配偶者が居住用不動産を遺産分割協議により取得することになれば、ほかの財産を取得することができなくなってしまいます。そうすると、生活に不安がある・・・こういった場合に今回の改正法の効果が出ると考えられています。

(2) 配偶者短期居住権
配偶者は、相続開始時に被相続人の建物(居住建物)に無償で住んでいた場合には、以下の期間居住建物を無償で使用する権利(配偶者短期居住権)を取得する。

① 配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、居住建物の帰属が確定するまでの間(ただし、最低6か月間は保障)
② 居住建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
 

2.遺産分割に関する見直し等

(1) 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
  婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割においては,原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)。

(2) 預貯金の仮払い制度
   相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払い戻しが受けられる制度。

① 保全仮処分の要件緩和
仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにする(家事事件手続法の改正)

② 家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが得られる制度の創設
遺産に属する預貯金債権のうち、一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口において、単独で払戻しを見認めるようにする。

(3) 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合、遺産分割の対象に含めることができる。
   共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,当該処分をした共同相続人については,遺産分割の対象に含めることに対する同意を得ることを要しない。


3.遺言制度
 1 自筆証書遺言の要式緩和
   遺言に添付する財産目録については、自筆を要しないこととなりました。

 2 遺言の保管制度の新設
   ・自筆証書遺言を法務局へ保管可能とする制度の新設(遺言保管法の新設)
   ・保管された遺言については、家裁による検認は不要

 3 遺言執行者の権限及び責務並びに法的地位の明確化
・遺言内容の実現のため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する旨規定
・遺言執行者であることを示してなした行為が、相続人に対し直接に効力を有するものとなることとした
  


4. 遺留分制度

1 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることになります。
2 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等 は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができるようになります。
 ⇒これらにより、遺留分請求権の行使により、相続人全員の共有状態となり、身動きがとれないことを回避するというのが目的です。


5.相続の効力
 1 特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことにする。

 ⇒これにより遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取引の安全を確保を図ろうというものです。
 

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようにする。


7.結びに

今回の改正法の中では、実際改法の運用・具体的な権利の算定方法等は、未だ確定されておりませんので、逆に運用・判例等が集積されるまでは、まだまだ不透明な部分が多い状態です。
例えば、今回の改正法の目玉の一つとなっております「配偶者居住権」は、権利を金額評価し算定することになりますが、その評価方法が客観的明確なものでなければ、やはり争いになる可能性があります。
改正されたからと言って、慢心せずに、可能な限り、遺言や家族信託など、相続が発生する前に事前準備をされておくことをお勧めいたします。

司法書士法人やなぎ総合法務事務所