在留資格とは?

在留資格とは、外国人が在留する間、一定の身分・地位などに基づいて、一定の活動をすることができる滞在資格のことです。
外国人が日本に上陸を許可される際に与えられる在留資格は、全部で29種類に分けられています。日本に在留する外国人は全員全て、この29種類の内のいずれか1種類の資格に該当して就労、勉強、又はそれ以外の活動を行っています。滞在ができる期間は在留資格により異なり、多くの資格で最長5年となります。

在留資格は「永住者」や「日本人の配偶者等」といった就労制限のない身分系在留資格、年収などの条件を満たす「高度専門職」や被雇用者に与えられる「技術・人文知識・国際業務」など活動範囲を定める就労系在留資格に区分されています。

これまで単純労働を対象にした資格はなく、改正出入国管理法で新設する「特定技能」が事実上初めてとなります。

ビザ(査証)

海外に在住している外国人が来日に先立って自国(海外)の日本大使館や領事館において、自身のパスポートを提示した上で、日本への入国を申請し、その申請が日本の外務省によって「当外国人の日本入国は差支えない」と判断された場合に証明書として交付される文書のことで、文書は本人のパスポートに貼付されます。なお、ビザは日本への入国を確実に担保しているものではありません。ビザを持っていても上陸審査時、入国審査管によって他の必要な要件を満たしていないと判断された場合、稀に日本への入国(上陸)を拒否される場合もあります。入国を拒否された外国人はそのまま帰国しなければなりません。

ビザ免除国・地域(短期滞在)

外務省は下記の表の68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しています。

これらの諸国・地域人は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする場合には、入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。

・在留期間

上陸許可の際に付与される在留期間は、インドネシア、タイ及びブルネイは「15日」、  アラブ首長国連邦は「30日」、その他の国・地域については「90日」となります。

外務省 webサイト参照 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

在留資格とビザ(査証)の違い

在留資格は日本へ入国後の滞在と活動の許可・資格で、ビザは外国人が日本に入国する際の許可・資格。ビザは大使館や領事館で発給されるため、外務省の管轄となり、在留資格は法務省の管轄となる。在留資格のことをビザと表現される方も多いが厳密には違うため、依頼者との認識にズレがないか注意が必要です。

在留資格の分類

1. 就労が認められる在留資格

就労系在留資格は、日本で就労することを目的とした在留資格で、仕事の種類によって分類されています。基本的にその在留資格で定められた仕事しかできません。

以下に代表的なものを挙げます。

2. 就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格「特定活動」は、活動を目的とする他の在留資格に該当しない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格です。 外国人個々に指定される活動なので、就労の可否・在留期間は、指定される活動内容により定められています。

3. 原則として就労が認められない在留資格

「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもつ外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。

4. 身分に基づく在留資格

身分又は地位に基づく在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の4種類があり、活動に制限がないというのが特長です。風俗や単純労働を含めて、違法でない限りどんな仕事も就労可能、かつ労働時間の制限もありません。

在留資格認定証明書申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れ

日本入国後の流れ

住居の契約(雇用先の法人契約の住居への入居か、連帯保証人・保証会社をつけて個人で契約)

住民票取得

携帯電話契約

銀行口座開設

その他ライフライン契約

銀行口座開設 必要書類

【住信SBIネット銀行】

オンライン申込→在留カード(本人確認書類)・携帯電話番号・メールアドレス

※オンライン申込で審査申込できるが、追加で公共料金の領収証を求められる場合がある。

【新生銀行】

原則、在留期間が6ヵ月以上経過していることが確認できない外国人は、口座申し込みできません。ただし、日本にある会社に勤務している方はお申し込みいただけます。その場合、勤務先等の情報(業種、会社名、役職、従業員規模)を申込書に必ずご記入ください。

1. 本人確認書類 → 在留カード

2. 公共料金の領収書や請求書の原本(コピー不可) → 携帯電話の領収証等

まとめ

日本にどれだけ滞在するか、どのようなライフプランを考えられているかで取得するものも大きく変わってきます

もしも短期のつもりで観光ビザを取得したが、日本に来たのち、気に入っていただけたのであれば是非、在留資格を取得することも考えて頂けると幸いです。

一言に滞在するといっても様々な形があります

弊社でもお力になれると思いますのでお困りの際は是非ご連絡ください

 

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